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更新日:2023年2月22日

茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和2年11・12月分)について(受付終了)

こちらのページでは,令和2年11月30日~令和2年12月20日までの営業時間短縮要請に係る協力金の申請についてご案内しております。

令和3年1月31日(日曜日)をもって受付を終了いたしました。

上記期間以外の要請に関する協力金の申請方法等については別のページでご案内しております。

茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和2年11・12月分)

概要

感染拡大市町村の酒類提供を行う飲食店または接待を伴う飲食店に茨城県が要請した営業時間短縮にご協力いただいた事業者の方に,協力金を支給します。

対象者

次の要件全てを満たす者

  • 営業時間の短縮要請の対象となる市町村に所在し、かつ営業時間の短縮要請の開始日以前は22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた酒類を提供する飲食店又は接待を伴う飲食店(以下「酒類を提供する飲食店等」という。)を運営する者であること。
  • 営業時間の短縮要請の期間より前に開業しておりかつ、営業の実態があること。
  • 22時から翌朝5時までの営業を行わないこととした酒類を提供する飲食店等であること。なお、終日休業した場合も含むものとする。
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けている者であること。
  • 要請を行った日以前に営業を開始した飲食店等を管理する法人又は個人事業主であること
  • 「いばらきアマビエちゃん」に登録していること
支給額

11月30日以降12月13日までの要請に対する支給額

①1店舗あたり28万円

土浦市・古河市・取手市・牛久市・つくば市・かすみがうら市・つくばみらい市・阿見町・境町

②1店舗あたり24万円(要請開始が12月2日)

鹿嶋市・坂東市

③1店舗あたり22万円(要請開始が12月3日)

常総市

12月14日から12月20日までの要請に対する支給額

・1店舗あたり24万円

土浦市,つくばみらい市,利根町

 

※市町村によって要請対象期間が異なるため支給額が異なりますのでご注意ください。

※原則,要請期間ごとの全日程にご協力いただいた場合に支給いたします。

不支給要件

上記の対象者に該当する場合でも,次のいずれかに該当する者には協力金の対象外となります。

  • 茨城県暴力団排除条例第2条第1号から第3号に規定する者
  • 代表者又は役員のうちに,茨城県暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する者がある法人
  • 地方公共団体
  • 大企業等(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業者及びこれに類する法人)

宣誓

同意事項

申請者は,次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意をするものとし,当該宣誓又は同意をしない者には,協力金を支給しない。

  • 上記の対象者に該当すること
  • 上記の不支給要件に該当しないこと
  • 知事が行う関係書類の提出指示,事情聴取及び立ち入り検査に応じること。
  • 虚偽や不正な手段により協力金を受給した場合には,協力金の返還を行うこと。
  • ガイドラインに基づく感染防止対策を実施すること。
  • いばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進に協力すること。
受付期間 令和2年12月9日(水曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで(当日消印有効)
申込方法

郵送又は電子申請

下記の茨城県電子申請・届出フォームから申請

※対面での申請は受けつけておりません。

※令和3年1月31日(日曜日)をもって受付を終了いたしました。

添付書類

申請には以下の書類が必要になります。

※電子申請の場合,写真やスキャンしたデータを事前にご用意ください。(スマートフォンの場合,申請フォームからカメラを起動して撮影することも可能です。)

 

・協力金の振込先の通帳見開き等の写し

・食品営業許可証の写し(申請する店舗の分全て)

・元々の営業時間が分かる書類及び営業時間を短縮したことが分かる書類(店舗への貼り紙やホームページの写し等,申請する店舗の分全て)

・感染防止対策宣誓書(いばらきアマビエちゃん)の写し(申請する店舗の分全て)

・本人確認書類の写し(個人事業主の場合のみ)

 

※土浦市,つくばみらい市の店舗について,11月30日から12月13日までの分を一度ご申請いただいている方が,追加期間分(12月14日から12月20日まで)をご申請いただく場合は,のついた書類のみ。

電子申請

店舗が所在する市町村名を選択してください。

令和3年1月31日(日曜日)をもって受付を終了いたしました。

※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。

土浦市(外部サイトへリンク) 古河市(外部サイトへリンク) 常総市(外部サイトへリンク) 取手市(外部サイトへリンク)
牛久市(外部サイトへリンク) つくば市(外部サイトへリンク) 鹿嶋市(外部サイトへリンク) 坂東市(外部サイトへリンク)
かすみがうら市(外部サイトへリンク) つくばみらい市(外部サイトへリンク) 阿見町(外部サイトへリンク) 境町(外部サイトへリンク)
利根町(外部サイトへリンク)      

郵送先

問い合わせ先

〒310-8555

茨城県水戸市笠原町978番6

茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口

TEL:029-301-5393(平日9時~17時)

※土日祝日や年末年始のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。

様式等

概要チラシ(12月13日まで分)(PDF:199KB)

概要チラシ【土浦市,つくばみらい市,利根町】(PDF:61KB)

申請書

申請書(一度申請済みで延長期間分のみ申請する方用)

支給要綱

備考
  1. 申請書を受理した後,内容を審査の上,適正と認められるときは協力金を支給します。
  2. 審査の結果,協力金を支給する旨の決定をしたときは,協力金をお支払いすることで通知に変えます。
  3. 審査の結果,協力金を支給しない旨の決定をしたときは,後日,不支給に関する通知を発送します。
  4. 協力金の支出事務を円滑・確実に実行するため,必要に応じて対象施設の取り組みに係る実施状況に関する検査,報告又は是正のための措置を求めることがあります。求めに応じて頂けない場合には,協力金を支給できないことがあります。
  5. 協力金支給の決定後,申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合,協力金の支給決定を取り消し,協力金の返金及び加算金の納付を求めます。
よくある質問 営業時間短縮要請に関するよくある質問一覧(12月25日版)(PDF:96KB)
 
 
 
 

いばらきアマビエちゃん

本協力金の申請には、対象店舗の「いばらきアマビエちゃん」事業者登録が必要となります。

いばらきアマビエちゃんの詳細や,対象店舗の事業者登録は「いばらきアマビエちゃんについて」をご確認ください。

また、いばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進をお願いします。

<具体例>

  • 入店時、着席時、注文時などにお客様に直接お声がけ
  • 各テーブルに感染防止対策宣誓書を配置又は掲出
  • 自作でPOP等を作成し、各テーブルに設置
  • 自社のSNSやHPで「いばらきアマビエちゃん」の利用促進PR
  • メニューの中に、「いばらきアマビエちゃん」の説明文、利用者登録用二次元コードをいれる

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5393

FAX番号:029-301-3569

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