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更新日:2023年2月22日

茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年2月8日開始分:大企業向け)について(受付終了)

こちらのページでは,令和3年2月8日から令和3年2月22日までの営業時間短縮要請に係る大企業(みなし大企業含む)向けの協力金の申請についてご案内しております。

令和3年3月31日(水曜日)をもって受付を終了いたしました。

上記要請期間以外の協力金については、別のページでご案内しております。

個人事業主・中小企業向けの協力金について

茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(大企業向け)

概要

飲食店に茨城県が要請した営業時間短縮にご協力いただいた大企業者である事業者の方に,協力金を支給します。

対象者

次の要件全てを満たす者

  • 要請の対象となる市町村に所在する、要請対象事業者を運営するものであること。
  • 営業時間の短縮要請の期間より前に開業しておりかつ、営業の実態があること。
  • 営業時間短縮要請の全ての期間に要請に協力した事業者であること。
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けている者であること。
  • 「いばらきアマビエちゃん」に登録していること
  • 大企業者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業者及びこれに類する法人)であること
支給額

1店舗あたり60万円

※原則,2月8日から2月22日までの期間全てにご協力いただいた場合に支給いたします。

不支給要件

上記の対象者に該当する場合でも,次のいずれかに該当する者には協力金の対象外となります。

  • 茨城県暴力団排除条例第2条第1号から第3号に規定する者
  • 代表者又は役員のうちに,茨城県暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する者がある法人
  • 地方公共団体

宣誓・同意事項

申請者は,次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意をするものとし,当該宣誓又は同意をしない者には,協力金を支給しない。

  • 上記の対象者に該当すること
  • 上記の不支給要件に該当しないこと
  • 知事が行う関係書類の提出指示,事情聴取及び立ち入り検査に応じること。
  • 虚偽や不正な手段により協力金を受給した場合には,協力金の返還を行うこと。
  • 営業時間短縮要請期間後も事業を継続する意思があること。
  • ガイドラインに基づく感染防止対策を実施すること。
  • いばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進に協力すること。
受付期間

令和3年2月25日~令和3年3月31日※当日消印有効

申込方法

郵送※電子申請・対面での申請は受けつけておりません。

※令和3年3月31日(水曜日)をもって受付を終了いたしました。

添付書類

申請には以下の書類が必要になります。

 

・協力金の振込先の通帳見開き等の写し

・食品営業許可証の写し(申請する店舗の分全て)

・元々の営業時間が分かる書類及び営業時間を短縮したことが分かる書類(店舗への貼り紙やホームページの写し等,申請する店舗の分全て)

・感染防止対策宣誓書(いばらきアマビエちゃん)の写し(申請する店舗の分全て)

郵送先

問い合わせ先

〒310-8555

茨城県水戸市笠原町978番6

茨城県営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口

TEL:029-301-5393(平日9時~17時)

※土日祝日や年末年始のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。

様式等

概要チラシ(PDF:172KB)

申請書

申請書

参考様式「利用登録の促進のための取り組み」(PDF:71KB)

支給要綱(PDF:103KB)

 

※令和3年3月31日(水曜日)をもって受付を終了いたしました。

備考
  1. 申請書を受理した後,内容を審査の上,適正と認められるときは協力金を支給します。
  2. 審査の結果,協力金を支給する旨の決定をしたときは,協力金をお支払いすることで通知に変えます。
  3. 審査の結果,協力金を支給しない旨の決定をしたときは,後日,不支給に関する通知を発送します。
  4. 協力金の支出事務を円滑・確実に実行するため,必要に応じて対象施設の取り組みに係る実施状況に関する検査,報告又は是正のための措置を求めることがあります。求めに応じて頂けない場合には,協力金を支給できないことがあります。
  5. 協力金支給の決定後,申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合,協力金の支給決定を取り消し,協力金の返金及び加算金の納付を求めます。
 
 
 
 

いばらきアマビエちゃん

本協力金の申請にあたっては、対象店舗の「いばらきアマビエちゃん」事業者登録及び利用者登録の推進に協力することが要件・宣誓同意事項となります。

このため、下記の例を参考に各店舗でいばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進をお願いします。

<具体例>

  • 入店時、着席時、注文時などにお客様に直接お声がけ
  • 各テーブルに感染防止対策宣誓書を配置又は掲出
  • 自作でPOP等を作成し、各テーブルに設置
  • 自社のSNSやHPで「いばらきアマビエちゃん」の利用促進PR
  • メニューの中に、「いばらきアマビエちゃん」の説明文、利用者登録用二次元コードをいれる

※いばらきアマビエちゃんの詳細や,対象店舗の事業者登録は「いばらきアマビエちゃんについて」をご確認ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5393

FAX番号:029-301-3569

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