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更新日:2023年2月22日

飲食店の営業時間短縮の要請について(令和3年7月以降)

営業時間短縮要請に関する協力金については、このページの下部に掲載しています。

9月12日までの協力金と9月13日から9月30日までの協力金は11月30日をもって受付を終了いたしました。

茨城県から、感染拡大市町村に所在する、全ての飲食店に対し、感染拡大を未然に防ぐ観点等から、営業時間の短縮を要請します。
皆様の大切な人と未来を守るために欠かせない取り組みですので、以下の詳しい要請内容を必ずお読みいただき、該当となる事業者様におかれましては、営業時間短縮をお願いいたします。
なお、今回の要請に応じて、営業時間短縮にご協力いただいた事業者様には、協力金を支給いたします。
引き続きいばらきアマビエちゃんの利用促進など感染拡大防止へのご協力をよろしくお願いいたします。

※令和3年7月27日、土浦市など16市町村の事業者への要請を行いました。(7月30日~8月12日)

※令和3年8月3日、県独自の緊急事態宣言を発令し、県内全域の事業者への要請を行いました。(8月6日~8月19日)

※令和3年8月5日、「まん延防止等重点措置」の適用が決定したため、県内全域の事業者への要請を行いました。市町村によって要請内容が異なります。(8月8日~8月31日)

※令和3年8月12日、「まん延防止等重点措置」の適用区域に、8月15日から日立市、大洗町、城里町、大子町、河内町の5市町を追加します。(8月15日~8月31日)

※令和3年8月17日、茨城県が「緊急事態宣言」の対象となりました。(8月20日~9月12日

※令和3年9月9日、「緊急事態宣言」が延長となりました。(9月13日~9月30日

市町村別の要請期間・要請内容一覧(9月9日現在)(PDF:649KB)

目次

緊急事態宣言の適用と延長について(県内全域、8月20日~9月12日、9月13日~9月30日)

まん延防止等重点措置が適用されます(8月8日から38市町村、8月15日から5市町)

営業時間短縮要請について

要請の期間

要請対象の業種

要請内容

 8月7日までの要請内容

 8月8日から8月19日までの要請内容

 8月20日以降の要請内容

 要請に伴うお願い(時短・休業の周知、掲示物について)

飲食店の営業時間短縮要請に伴う協力金について

お問い合わせ・よくある質問

 茨城県が緊急事態宣言の対象になりました。(8月20日から9月12日まで)→延長となりました。(9月13日~9月30日)

緊急事態措置の適用期間と区域

適用期間

令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで

<延長>9月13日(月曜日)から9月30日(木曜日)まで

適用区域

県内全域

緊急事態措置における飲食店への要請内容

  • 午後8時から午前5時までの営業自粛(テイクアウト、デリバリー、コンビニ等のイートイン除く)
  • 酒類の提供(持ち込み)終日停止提供を停止できない店舗には休業要請
  • 全てのカラオケ設備(カラオケボックス等含む)の利用終日停止利用を停止できない店舗には休業要請

緊急事態措置に関する協力金の対象店舗(飲食店)について

①要請に応じて、酒類提供を中止・カラオケ使用停止して営業時間を短縮した店舗
②要請に応じて、休業した店舗 

※酒類又はカラオケの提供を行っている飲食店等は、酒類又はカラオケの提供を終日停止する場合は、午前5時から午後8時までの営業は可能です。

※緊急事態宣言においては、酒類又はカラオケの提供を行っている飲食店等については通常20時までに営業を終了する場合でも、緊急事態宣言期間中、休業する場合は協力金の支給対象となります。

 

 38市町村に「まん延防止等重点措置」が適用されます。(8月8日から※8月15日から5市町を追加し、43市町に適用

8月17日重要なお知らせ8月20日から緊急事態宣言に切り替わります

 まん延防止等重点措置の適用期間と区域

適用期間

①令和3年8月8日(日曜日)から8月31日(火曜日)まで

②令和3年8月15日(日曜日)から8月31日(火曜日)まで

※茨城県が緊急事態宣言の対象となったため、8月20日以降は緊急事態宣言による要請に切り替わります。

適用区域

①8月8日から適用となる市町村

「日立市、高萩市、大洗町、城里町、大子町、河内町」以外の県内38市町村(以下のとおり)

水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、東海村、美浦村、阿見町、八千代町、五霞町、境町、利根町

 

 

 

②8月15日から適用となる5市町

日立市、大洗町、城里町、大子町、河内町

 

 

 

 

 

 

まん延防止等重点措置における飲食店への要請内容

まん延防止等重点措置の適用区域にあるすべての飲食店に、3つの要請を行います。

  • 酒類の提供(持ち込みを含む)の終日停止
  • カラオケ設備の終日使用停止(飲食を主としている店舗のみ)
  • 営業時間短縮(午後8時から午前5時までの営業自粛)(テイクアウト、デリバリー、コンビニ等のイートイン除く)

酒類の提供の終日停止(持ち込み問わず)について

元々の営業時間を問わず要請します。

お昼のみの営業の店舗であっても、酒の提供(持ち込みを含む)の停止をお願いします。 

小売店やテイクアウトの酒類販売は要請の対象外です。

カラオケ設備の終日使用停止について

元々の営業時間を問わず要請します。(飲食を主としている店舗のみ)

お昼のみの営業の店舗であっても、カラオケ設備の終日使用停止をお願いします。

飲食店営業許可のあるカラオケを主とした店舗については、カラオケ設備の終日使用停止の要請は対象外となります。

「飲食を主としている店舗のみ」について

飲食を主とした店舗については、居酒屋の片隅にカラオケ設備があるような飲食店を想定しております。そのような施設に対しては、カラオケ設備を使用停止するよう要請しています。

対して、食事を提供しているカラオケボックスのように、カラオケ利用料やボックス使用料などを漏れなくとっているなど、カラオケの使用が主となっている店舗については、カラオケ設備の使用停止の対象外としています。ただし、飲食店でもあるので20時以降翌朝5時までの営業自粛や、酒類の提供の終日停止などは要請しております。

営業時間短縮(午後8時から午前5時までの営業自粛)について

全ての飲食店に午後8時から午前5時までの営業自粛をお願いします。

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可

 

まん延防止等重点措置に関する営業時間短縮要請協力金の対象店舗について 

下記全ての要請に応じた店舗が対象となります。

  • 酒の終日使用停止
  • カラオケ設備の終日使用停止(飲食を主としている店舗のみ)
  • 営業時間の短縮(午後8時から午前5時までの営業自粛)

通常午後8時から午前5時までの間に営業を行っている飲食店が、協力金の対象です。

 

営業時間短縮要請

 要請期間

令和3年7月30日(金曜日)から9月30日(木曜日)まで

一部市町村については、8月6日から営業時間短縮要請開始

まん延防止等重点措置については、8月8日から対象区域に適用。8月15日に対象区域を追加

8月20日から緊急事態宣言(9月12日まで延長により9月30日まで)

市町村別の要請期間・要請内容一覧(9月9日現在)(PDF:649KB)

1令和3年7月30日(金曜日)から一部の市町村に営業時間短縮要請を行いました。

対象市町村

土浦市、古河市、龍ケ崎市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、潮来市、守谷市、坂東市、稲敷市、行方市、つくばみらい市、大洗町、阿見町、境町

 

2令和3年8月6日(金曜日)から県独自の緊急事態宣言を発令し、県内全域に営業時間短縮要請を行いました。

対象市町村

県内全域

 

3令和3年8月8日(日曜日)から、茨城県がまん延防止等重点措置に指定され、まん延防止等重点措置の適用地域とその他の地域に営業時間短縮要請を行います。

市町村によって、要請内容が異なりますので、ご注意ください。

3-1県独自の緊急事態宣言地域

対象市町(6市町)

日立市(*)、高萩市、大洗町(*)、城里町(*)、大子町(*)、河内町(*)

(*)高萩市以外の5市町については、まん延防止等重点措置の対象区域に追加されたため、8月15日から県独自の緊急事態宣言地域からまん延防止等重点措置の対象区域に切り替わります。 

 

3-2まん延防止等重点措置の対象区域

県独自の緊急事態宣言地域の6市町(3-1)を除く38市町村

水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、東海村、美浦村、阿見町、八千代町、五霞町、境町、利根町

 

4令和3年8月15日(日曜日)から、「まん延防止等重点措置」の対象区域を追加します

追加する対象区域(5市町)

日立市、大洗町、城里町、大子町、河内町

 

 5 令和3年8月20日(金曜日)から、茨城県が国の「緊急事態宣言」の対象地域となります(令和3年9月12日(日曜日)まで)

対象市町村

県内全域

 

6 令和3年9月13日(月曜日)から令和3年9月30日(木曜日)まで、国の「緊急事態宣言」が延長されました)

対象市町村

県内全域

 

要請対象の業種

飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可

下記Q&Aもあわせてご確認ください。

要請対象に関するQ&A(PDF:86KB)

 

 

要請の内容

8月7日までの要請内容

午後8時から午前5時の間の営業自粛酒類の提供は午後7時まで

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。

※午後7時までに酒類をお客様に提供して下さい。

※午後8時までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。

8月8日~8月19日の要請内容

市町村によって要請内容が異なります。

8月8日以降も県独自の緊急事態宣言地域である市町のうち、日立市、大洗町、城里町、大子町、河内町については、8月15日からまん延防止等重点に切り替わりますので、ご注意ください。

高萩市については、8月15日以降も県独自の緊急事態宣言地域です。(8月12日現在)

●県独自の緊急事態宣言地域(「高萩市」と「8月8日から8月14日までの日立市、大洗町、城里町、大子町、河内町」)
午後8時から午前5時の間の営業自粛酒類の提供は午後7時まで

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。

※午後7時までに酒類をお客様に提供して下さい。

※午後8時までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。

 

●まん延防止等重点措置の対象区域(8月15日以降は、日立市、大洗町、城里町、大子町、河内町含む)

午後8時から午前5時の間の営業自粛

酒類の提供(持ち込みを含む)の終日停止

カラオケ設備の終日使用停止(飲食を主としている店舗のみ)

くわしくはまん延防止等重点措置区域への要請内容をご確認ください。

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。

※午後8時までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。

  8月20日以降の要請内容(緊急事態宣言)

午後8時から午前5時の間の営業自粛

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。

※午後8時までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。

 酒類の提供(持ち込みを含む)の終日停止 (提供を停止できない店舗には休業要請)  

全てのカラオケ設備(カラオケボックス等含む)の利用終日停止(利用を停止できない店舗には休業要請

くわしくは「緊急事態宣言の対象になりました」をご確認ください。

自粛要請に伴うお願い(時短・休業の周知、掲示物について)

営業時間の短縮について期間中、店舗等で周知をお願いいたします。(例:店頭への掲示、メニュー表などへの記載、店舗HPへの記載等)

※酒類の提供時間(8月8日以降のまん延防止等重点措置区域や8月20日以降の緊急事態宣言の場合は、終日停止)についても周知をお願いします。

店舗で周知する際の店頭掲示見本

期間や、期間中の対応(時短、休業)、酒類の提供を停止することなどが分かるようなかたちでの周知にご協力お願いいたします。

県で見本を作成しましたので、参考にしてください。なお、あくまで例示ですので、各自で作成いただいた掲示物をそのままお使いいただいても問題ございません。

 

1)時短営業の案内(酒類提供終日停止) 

9月12日まで版

9月13日から9月30日まで版

掲示物見本(時短・終日酒類提供停止)0912まで(PDF:15KB)  掲示物見本(時短・終日酒類提供停止)0930まで(PDF:58KB)

 

2)時短営業の案内(元々酒類提供をしていない店)

9月12日まで版

9月13日から9月30日まで版

掲示物見本(時短・元々酒類提供なし)0912まで(PDF:33KB)  掲示物見本(時短・元々酒類提供なし)0930まで(PDF:58KB)

 

 

3)休業する場合 

9月12日まで版

9月13日から9月30日まで版

掲示物見本(休業)0912まで(PDF:33KB)  掲示物見本(休業)0930まで(PDF:54KB)

 

 

 

 

営業時間短縮要請に伴う協力金について

1 令和3年7月30日から9月12日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。

2令和3年8月6日から9月12日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。

3令和3年8月8日から9月12日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。

4令和3年8月15日から9月12日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。

5令和3年8月20日から9月12日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。

7月30日以降9月12日までの要請分(上記1~5)については一括で申請いただく形式となります。(受付終了) 

6令和3年9月13日から9月30日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。

9月13日から9月30日までの要請分(上記6)について、申請受付を開始しました。(受付終了

 

支給金額は、前年(もしくは前々年)の要請月と同じ月の売上高または売上高減少額に応じた金額となります。計算式や申請方法など詳細は、協力金に関するページをご確認ください。

 

協力金額(目安)の早見表(8月17日版)(PDF:781KB)(緊急事態宣言に対応した早見表を掲載しました) 

なお,期間中の営業時間短縮の状況を確認できるよう記録をお願いいたします。(例:店頭への掲示やメニュー表の写真,店舗HPへの記載をスクリーンショットで残しておくなど)

 

お問い合わせ

○営業時間短縮要請および協力金に関する相談窓口

029-301-5393(平日9時~17時)

※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。

営業時間短縮要請に関するよくある質問(9月27日版)(PDF:1,502KB)

要請対象に関するQ&A(PDF:86KB)

市町村別の要請期間・要請内容一覧(9月9日現在)(PDF:649KB)

まん延防止等重点措置区域への要請内容

緊急事態宣言地域の要請内容

 

いばらきアマビエちゃん

いばらきアマビエちゃんの詳細や,対象店舗の事業者登録は「いばらきアマビエちゃんについて」をご確認ください。

 

その他

「カラオケ設備(カラオケボックス等含む)の利用終日停止(利用を停止できない店舗には休業要請) 」については、カラオケ設備を店舗に設置することを否定するものではありません。

上記要請は、新型コロナウイルス感染症対策のための期間限定的な措置です。

 

上記は、令和3年8月18日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の取扱いの変更等についての補足等(規模別協力金)」の3に基づく周知です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5393

FAX番号:029-301-3569

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