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更新日:2023年2月22日

茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(飲食店向け:令和3年7月以降)について(受付終了)

令和3年7月以降に行った営業時間短縮要請に係る協力金の申請についてご案内します。

令和3年11月30日(火曜日)をもって受付を終了いたしました。

 

 

 

 

 

 

<履歴>

8月16日協力金申請受付開始

8月18日緊急事態宣言発令決定に伴い、申請受付を一次停止

8月23日協力金申請受付再開(9月12日まで分)

9月27日協力金受付開始(9月13日~9月30日まで分)、9月12日まで分の協力金について申請期限を11月30日に延長

12月1日午前0時申請受付終了

 

「いばらきアマビエちゃん登録コード」などの確認方法・外観内観写真を撮る際の注意点

いばらきアマビエちゃん登録コードの確認方法(PDF:143KB)

営業許可番号(食品営業許可書)の確認方法(PDF:76KB)

法人番号(13桁)は国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)で確認ができます。

外観・内観写真の注意点(PDF:327KB)

目次

「9月13日から9月30日まで(18日間)」を申請する方(既に9月12日まで分を申請済みの方もこちら)

下限額の場合は72万円(4万円×18日間)となります。

下限額を超える申請の場合や、大企業の場合は下記の計算表をご利用ください。

申請書<別表・計算表>9月13日~30日まで分(協力金額の計算用紙)(エクセル:62KB)

※9月12日まで分と異なり、売上高参照月が9月となります。

※既に9月12日まで分を申請済みの場合は、「追加申請」となります。「時短を告知していることが分かる写真等」を添付してご申請ください。

(食品営業許可証が前回申請以降更新された場合などは、他に添付書類が必要なことがありますのでご注意ください。くわしくは追加申請の注意点をご参照ください。

9月12日以前の分も含めて9月30日まで分を申請する方

申請対象期間や下限額となる場合の協力金額は、下記の一覧表をご確認ください。

市町村別協力金下限額・申請対象期間一覧表(9月27日版)(PDF:690KB)

下限額を超える申請の場合や、大企業の場合は下記<別表・計算表>の提出が必要です。

なお、「9月12日まで分」と「9月13日から9月30日まで分」で計算表が異なりますので、1店舗につき計算表は2枚提出をしてください。

申請書<別表・計算表>9月12日まで分(協力金額の計算用紙)(エクセル:88KB)

申請書<別表・計算表>9月13日~30日まで分(協力金額の計算用紙)(エクセル:62KB)

 

目次

1.協力金の申請対象期間

2.協力金支給額

3.申請方法

4.申請書類

5.協力金の概要(要請内容・支給要件など)

6.よくある問合せ・お問い合わせ先

7.注意事項

8.いばらきアマビエちゃんについて

 

 

 1.協力金の申請対象期間について

対象期間:令和3年7月30日以降9月30日まで

市町村によって、申請対象期間が異なります。詳細は下記「下限額・申請対象期間一覧表」をご確認ください。

※既に9月12日まで分を申請済みの方が、9月13日から9月30日まで分を申請する場合は、「9月13日から9月30日まで(18日間)

市町村別協力金下限額・申請対象期間一覧表(9月27日版)(PDF:689KB)

 

 2.協力金支給額

高萩市以外の場合

1店舗あたりの支給額=[1日当たりの協力金額(その他の区域)×要請に応じ時短した日数][1日当たりの協力金額(まん延防止等重点措置区域)×要請に応じ時短した日数][1日当たりの協力金額(緊急事態宣言区域)×要請に応じ時短した日数]

 

高萩市の場合

1店舗あたりの支給額=[1日当たりの協力金額(その他の区域)×要請に応じ時短した日数][1日当たりの協力金額(緊急事態宣言区域)×要請に応じ時短した日数]

 

協力金の額の変更可能性について

申請いただいた後に、協力金の額が変更となる可能性があります。(国の緊急事態宣言が解除された場合など)この場合、令和3年度茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金減額(増額)支給決定通知書(様式第4号)により、その旨をお知らせいたします。

 

1日当たりの協力金額について

<別表>の計算表(Excel・PDF)をご利用ください。

なお、「9月12日まで」と「9月13日から9月30日まで」では、売上高の参照月が異なるため、計算表も異なります。まとめて申請する場合は、「9月12日まで」と「9月13日から9月30日まで」の2枚を提出してください。

Excelファイルでは、市町村を選択し、売上高を入力すると自動で協力金額を算定することができます。

◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。

◆売上高は、「店舗における飲食業事業の売上高」を用いてください。

◆テイクアウトや飲食業以外に係る売上高は除外します。ただし、それらが飲食業に付随する小規模のものや分離できない場合は、飲食業売上高に含めて計算することも可能とします。

 ◆協力金額の計算で参照する「参照月」は、以下のとおりです。

〇9月13日~9月30日(緊急事態宣言延長分)は9月です。9月の売上高を30日で割った金額が1日当たりの売上高となります。

〇9月12日までの要請期間分は「8月9月(*)」です。8月9月の売上高を61日で割った金額が1日当たりの売上高となります。

(*)ただし、7月30日から要請期間が開始した市町村の店舗について、7月30日から9月12日まで申請する場合、「参照月」を「7月~9月」としてもかまいません。その場合、7月~9月の3か月分の売上高を92日で割り、1日当たりの売上高を算出します。

※新規開業した場合と、合併や法人成、事業承継などをした場合の計算方法について(PDF:97KB)

 

(1-1)緊急事態宣言期間(延長分9月13日~9月30日)

 

 

 

 

 

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の9月の1日当たりの売上高

10万円以下の場合

10万円超~25万円以下の場合

25万円超の場合

4万円

上記売上高×0.4
(千円未満切り上げ)

10万円

【売上高減少額方式】

令和元年又は令和2年からの9月における1日当たりの売上高減少額×0.4
(千円未満切り上げ、上限額20万円)

(1-2)緊急事態宣言期間(8月20日~9月12日)

 

 

 

 

 

 

 

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の参照月(8月9月※)の1日当たりの売上高

10万円以下の場合

10万円超~25万円以下の場合

25万円超の場合

4万円

上記売上高×0.4
(千円未満切り上げ)

10万円

【売上高減少額方式】

令和元年又は令和2年からの参照月(8月9月※)における1日当たりの売上高減少額×0.4
(千円未満切り上げ、上限額20万円)

 

 

(2)まん延防止等重点措置区域・期間

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の参照月(8月9月※)の1日当たりの売上高

7万5,000円以下の場合

7万5,000円超~25万円以下の場合

25万円超の場合

3万円

上記売上高×0.4
(千円未満切り上げ)

10万円

【売上高減少額方式】

令和元年又は令和2年からの参照月(8月9月※)における1日当たりの売上高減少額×0.4
(千円未満切り上げ、上限額20万円)

 

(3)その他の区域・期間

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の参照月(8月9月※)の1日当たりの売上高

8万3,333円以下の場合

8万3,333円超~25万円以下の場合

25万円超の場合

2.5万円

上記売上高×0.3
(千円未満切り上げ)

7.5万円

【売上高減少額方式】

令和元年又は令和2年からの参照月(8月9月※)における1日当たりの売上高減少額×0.4


千円未満切り上げ

上限額は「20万円」又は「令和元年若しくは令和2年の参照月の1日当たりの売上高×0.3(千円未満切り上げ)」のいずれか低い方)

 

○大企業について

大企業の方は、計算方法は「売上高減少額方式」となります。(「売上高方式」は利用できません)

各業種ごとに、「資本金の額又は出資の総額」もしくは「常時使用する従業員の数」のいずれか片方が下表の数字以下の場合、中小企業となります。(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条)

上記の中小企業を除く企業が、大企業となります。

主たる業種

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

①製造業、建設業、運輸業、

その他の業種(②~④を除く)

3億円以下

300人以下

②卸売業

1億円以下

100人以下

③サービス業

5,000万円以下

100人以下

④小売業

5,000万円以下

50人以下

※主たる業種が「宿泊業」の場合は③サービス業に、「飲食店」の場合は④小売業に分類されます。

※中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のうちどの業種に分類されるのかについて(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

 3.申請方法

電子申請(いばらき電子申請・届出サービスから申請)または郵送申請

申請の際は、ぜひ便利な電子申請をご利用ください!

(電子申請では、不足書類などがあった場合もシステム上で修正や追加提出が可能となります。そのため

郵送代が節約でき、不備があった場合のやりとりにかかる日数も短縮できます。)

申請方法(電子申請)

電子申請を行う前に、添付書類の準備をお願いします。

(書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジタルカメラで撮影するなどして画像データでご用意ください)

電子申請の準備(必要な書類)へのリンク ボタン_電子申請をする(外部サイトへリンク)

 

※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。

申請方法(郵送申請)

簡易書留やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

対面での申請書類の受付や説明は行いません。(来庁はご遠慮ください)

<郵送先>

〒310-8555茨城県水戸市笠原町978-6

茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口

(茨城県産業戦略部中小企業課)

申請受付期間

申請期間は令和3年11月30日(火曜日)まで※当日消印有効

 

 

備考

  1. 申請書を受理した後,内容を審査の上,適正と認められるときは協力金を支給します。
  2. 審査の結果,協力金を支給する旨の決定をしたときは,協力金をお支払いすることで通知に変えます。(協力金の支給決定通知書などは送付いたしません。)
  3. 審査の結果,協力金を支給しない旨の決定をしたときは,後日,不支給に関する通知を発送します。
  4. 協力金の支出事務を円滑・確実に実行するため,必要に応じて対象施設の取り組みに係る実施状況に関する検査,報告又は是正のための措置を求めることがあります。求めに応じて頂けない場合には,協力金を支給できないことがあります。
  5. 協力金支給の決定後,申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合,協力金の支給決定を取り消し,協力金の返金及び加算金の納付を求めます。
  6. 後日調査する可能性がありますので、売上を証する書類(会計伝票等)を5年間保存してください。
  7. 申請いただいた後に、協力金の額が変更となる可能性があります。(国の緊急事態宣言が解除された場合など)この場合、令和3年度茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金減額(増額)支給決定通知書(様式第4号)により、その旨をお知らせいたします。

 

 4.申請書類

電子申請を行う場合は、申請書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジカメで撮影するなどして、画像データの準備をお願いします。

 

 

「新規申請」か「追加申請」であるかによって申請書類が異なります。

令和3年4月以降の協力金を初めて申請する場合は、新規申請となります。

なお、申請者が個人事業主であるか、法人であるかによって申請書類が一部異なります。

(新規申請の申請書類連番1~4までは共通、5以降が異なります)

令和3年4月以降の協力金を既に申請したことがある場合は、追加申請となります。

(令和2年11月12月、令和3年1月2月協力金の申請をしたことがあったとしても、令和3年4月以降の協力金申請が初めての場合は、新規申請となりますのでご注意ください。)

 

 

新規申請の場合

申請書類(個人・法人共通)

連番 申請書類 備考(申請書類について)
1

申請書(様式第1号)

※両面

電子申請の場合は不要(同様の内容を申請フォームで入力いただきます。)

・県指定の様式

・いばらきアマビエちゃん登録コードや食品営業許可番号の記載漏れに注意してください。(コードや許可番号の確認方法

・「時短営業した期間(日数)」については、申請対象期間をご確認のうえご記載ください。

2 協力金振込先口座の通帳等写し 口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類(普通/当座)及び口座番号が全て記載されたもの
(インターネットバンキングを御利用の方は、上記事項が記載されたページを印刷したものの提出でも可)
3

食品衛生法に基づく食品営業許可書(飲食店営業許可)の写し

申請する店舗の分全て
4-1 申請店舗の外観写真

店名なども含めて外観が写っていること(申請する店舗の分全て)

外観・内観写真の注意点(PDF:327KB)

4-2 申請店舗の内観写真

内観写真は、飲食スペースを見渡せる写真であること

外観・内観写真の注意点(PDF:327KB)

4-3 申請店舗の元々の営業時間と営業時間短縮をしたことがわかる写真

・店頭掲示など、元々の営業時間や営業時間短縮を告知していることがわかる写真(申請する店舗の分全て)

店頭掲示物の例

・外観写真や内観写真で確認できる場合は不要

4-4

通常時は酒類又はカラオケを提供していることがわかる写真(メニュー表など)

緊急事態区域に所在する通常20時までに営業を終了する酒類又はカラオケを提供する飲食店のみ、提出が必要です。

 

通常、午後8時以降午前5時までの間に営業している飲食店等は提出不要です。

 

申請書類(個人のみ)
連番 申請書類 備考(添付書類について)
5 本人確認の書面 運転免許証やパスポート、保険証などの写し
6 所得税の確定申告書第一表の控え

1店舗あたり下限額25,000円/日(緊急事態措置の場合は40,000円/日、まん延防止重点措置の場合30,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要

 

・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年又は前々年のもの

(例:一昨年の8月9月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の8月9月が含まれた期間の確定申告書第一表の控えを添付)

・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。

・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。

・確定申告書に収受受付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。

7 売上帳等の帳簿の写し

1店舗あたり下限額25,000円/日(緊急事態措置の場合は40,000円/日、まん延防止重点措置の場合30,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要

(下限額より多い額で申請する店舗の分全て)

 

・算出する際に使用した、前年又は前々年の時短要請に係る月と同じ月のもの
8

<別表>様式

計算シート

1店舗あたり下限額25,000円/日(緊急事態措置の場合は40,000円/日、まん延防止重点措置の場合30,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要

協力金額を算出する際に作成した<別表>計算シート

(県指定様式、下限額より多い額で申請する店舗の分全て)

  

 

申請書類(法人のみ)
連番 申請書類 備考(添付書類について)
5 法人税の確定申告書別表一の控え

大企業および1店舗あたり下限額25,000円/日(緊急事態措置の場合は40,000円/日、まん延防止重点措置の場合30,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要

 

 

 

・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年又は前々年のもの

(例:一昨年の8月9月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の8月9月が含まれた期間の確定申告書第一表の控えを添付)

・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。

・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。

・確定申告書に収受受付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。

6 売上帳等の帳簿の写し 大企業および1店舗あたり下限額25,000円/日(緊急事態措置の場合は40,000円/日、まん延防止重点措置の場合30,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
(大企業は申請する店舗の分全て、中小企業の場合は下限額より多い額を申請する店舗の分全て)

・中小企業者は、前年又は前々年の時短要請に係る月と同じ月のもの

・大企業(売上高減少額方式を利用する中小企業者含む)は、
前年度又は前々年度の時短要請に係る月と同じ月のもの及び当該年度(令和3年度)の時短要請に係る月のもの
7 <別表>様式

大企業および1店舗あたり下限額25,000円/日(緊急事態措置の場合は40,000円/日、まん延防止重点措置の場合30,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要

協力金額を算出するのために作成した<別表>計算シート
(県指定様式。大企業は申請する店舗の分全て、中小企業の場合は下限額より多い額を申請する店舗の分全て)

 

 追加申請の場合

申請書類

連番 申請書類 備考(添付書類について)
1

申請書(様式第2号)

※両面

電子申請の場合は不要(同様の内容を申請フォームで入力いただきます。)

・県指定の様式

・いばらきアマビエちゃん登録コードや食品営業許可番号の記載漏れに注意してください。(コードや許可番号の確認方法

・「時短営業した期間(日数)」については、申請対象期間をご確認のうえご記載ください。

 

様式第2号による追加申請は、令和3年4月以降の協力金を既に一度申請済みの方が対象となります。

令和3年4月以降の協力金を初めて申請する場合は、様式第1号による新規申請となりますので、新規申請の場合をご確認ください。

2 営業時間短縮をしたことがわかる書類

営業時間の短縮を告知するHPや店頭ポスターの写し等(写真撮影したものも可)

店頭掲示物の例

3

食品衛生法に基づく食品営業許可書(飲食店営業許可)の写し

前の申請から許可が更新されている場合のみ提出。申請する店舗で更新された分全て
4

(個人)所得税の確定申告書第一表の控え

 

 

(法人)法人税の確定申告書別表一の控え

<大企業の場合>
提出不要

<個人事業主・中小企業の場合>
原則提出不要。
ただし、以下の2点どちらにも当てはまる場合は提出が必要です。
1)1店舗あたり下限額を超える申請を行う場合

下限額は、25,000円/日(緊急事態措置の場合は40,000円/日、まん延防止重点措置の場合30,000円/日)です。


2)過去に4月~6月協力金を申請した際は下限額の1店舗あたり25,000/日で申請した場合(=確定申告書第一表の控えを提出していない場合

 

・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年又は前々年のもの

(例:一昨年の8月9月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の8月9月が含まれた期間の確定申告書第一表の控えを添付)
・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Tax により申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。
・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。
・確定申告書に収受受付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。

5 売上帳等の帳簿の写し

大企業および1店舗あたり下限額25,000円/日(緊急事態措置の場合は40,000円/日、まん延防止重点措置の場合30,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要

 

 

・算定で利用した年月のもの

 

(大企業は申請する店舗の分全て、個人事業主・中小企業の場合は下限額より多い額を申請する店舗の分全て。前回の申請で提出したものと重なる月があった場合も、再度提出をお願いいたします。

6

<別表>様式

計算シート

大企業および1店舗あたり下限額25,000円/日(緊急事態措置の場合は40,000円/日、まん延防止重点措置の場合30,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要


・協力金額を算出するのために作成した<別表>計算シート
(県指定様式。大企業は申請する店舗の分全て、個人事業主・中小企業の場合は下限額より多い額を申請する店舗の分全て。)

<追加申請での注意点>

追加申請であっても、初めて申請する店舗が含まれる場合は、上記書類のほか、初めて申請する店舗分の「食品衛生法に基づく食品営業許可書の写し」「店舗の外観・内観写真及び元々の営業時間が分かる書類」が必要となります。

 

 

要綱・様式

概要チラシ(PDF:206KB)

支給要綱(PDF:143KB)

市町村別協力金下限額・申請対象期間一覧表(9月27日版)(PDF:689KB)

申請書

令和3年4月以降協力金を初めて申請する場合は、様式第1号をご利用ください。

令和3年4月~6月協力金や令和3年7月30日以降9月12日まで分協力金を既に一度申請している場合は、様式第2号をご利用ください。

(令和2年11月12月協力金、令和3年1月協力金、令和3年2月協力金を申請していても、令和3年4月以降の協力金申請が初めての場合は、様式第1号となります。)

9月27日付けで申請書の様式を改正いたしました。最新のものをご利用ください。

申請書ワード版を掲載しました。(10月1日)

申請書記載に関するよくある問合せ・注意点

○申請書の「1店舗情報等」の「通常の営業形態」の欄の2つの選択肢の意味について

選択肢

①「通常20時から翌朝5時の間に営業を行っている飲食店」 ②「緊急事態措置区域に所在する通常20時までに営業を終了する酒類又はカラオケを提供する飲食店」

意味

通常の営業時間帯に、20時から5時までの時間帯が含まれる店


例1)通常、21時に営業終了する飲食店

例2)通常営業時間が23時から翌朝6時の飲食店」

以下の2点どちらも満たす店
(1)通常営業時、酒類又はカラオケの提供をしている
(2)通常時、20時から翌朝5時までの時間帯は営業時間外

例)通常営業時間が10時から18時で酒類を提供している飲食店

※①については、県独自の要請、まん延防止重点措置、緊急事態宣言、どの要請でも協力金の対象ですが、②については、緊急事態宣言のみ協力金の対象です。

○宣誓項目について

チェック漏れが多くみられます。提出する前に、付け忘れがないか一度ご確認ください。

様式第1号

申請書様式第1号(個人事業主用)

申請書様式第1号(個人事業主用)

申請書様式第1号(法人用)

申請書様式第1号(法人用)

様式第2号

様式第第2号が両面になりましたのでご注意ください(以前は片面のみでした)

申請書様式第2号(個人事業主用)

申請書様式第2号(個人事業主用)

申請書様式第2号(法人用)

申請書様式第2号(法人用)

 

申請書別紙(2店舗以上申請する場合)

申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)

申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)

 

売上関係書類

◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。

◆売上高は、「店舗における飲食業事業の売上高」を用いてください。

テイクアウトや飲食業以外に係る売上高は除外します。ただし、それらが飲食業に付随する小規模のものや分離できない場合は、飲食業売上高に含めて計算することも可能とします。

申請書<別表・計算表>

9月12日まで分と9月13日~30日まで分で計算表(売上高参照月)が異なりますので、ご注意ください。(両期間分を一括で申請する場合は両方の添付が必要です)

9月12日まで分

PDF版の計算表を使用される方は、併せて下限額・申請期間別一覧表にて、要請期間と要請の種類をご確認ください。

申請書<別表・計算表>9月12日まで分(協力金額の計算用紙)(エクセル:88KB)

申請書<別表・計算表>9月12日まで分(協力金額の計算用紙)(PDF:946KB)

◇新規開業特例を利用する場合は、以下の計算表をご利用ください。(特例用)

特例・申請書<別表・計算表>9月12日まで分(特例の計算表)(エクセル:165KB)

特例・申請書<別表・計算表>9月12日まで分(特例の計算表)(PDF:1,084KB)

 

9月13日から9月30日まで分

申請書<別表・計算表>9月13日~30日まで分(協力金額の計算用紙)(エクセル:62KB)

申請書<別表・計算表>9月13日~30日まで分(協力金額の計算用紙)(PDF:208KB)

◇新規開業特例を利用する場合は、以下の計算表をご利用ください。(特例用)

特例・申請書<別表・計算表>9月13日~30日まで分(特例の計算表)(エクセル:161KB)

特例・申請書<別表・計算表>9月13日~30日まで分(特例の計算表)(PDF:1,062KB)

 

〇売上台帳様式例

売上台帳様式例(エクセル:11KB)※参考例です。売上台帳は任意様式可

売上台帳様式例(PDF:65KB)

 

※申請書などは、市町村役場(商工担当課)、商工会、商工会議所でも配付しております。書き方などについては県窓口へお問い合わせください。

 

 5.協力金の概要

茨城県による営業時間短縮要請(7月30日以降9月30日まで)に、ご協力いただいた飲食店事業者の方に、協力金を支給します。

要請対象の業種

飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可

下記Q&Aもあわせてご確認ください。

要請対象に関するQ&A(8月17日版)(PDF:86KB)

要請内容

営業時間短縮要請・県独自の緊急事態宣言(その他の区域)

午後8時から午前5時の間の営業自粛(酒類の提供は午後7時までにすること)

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業可

まん延防止等重点措置

午後8時から午前5時の間の営業自粛
酒類の提供(持ち込み含む)の終日停止

カラオケ設備の終日使用停止(飲食を主としている店舗のみ)

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業可

緊急事態宣言

午後8時から午前5時の間の営業自粛
酒類の提供(持ち込み含む)の終日停止(提供を停止できない店舗には休業要請)
カラオケ設備(カラオケボックス等含む)の利用終日停止(利用を停止できない店舗には休業要請)

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業可

要請対象の市町村と期間

市町村別要請内容一覧表(9月9日版)(PDF:649KB)

連番 要請期間 要請の種類 要請対象市町村
1 令和3年7月30日から 感染拡大市町村の指定 土浦市、古河市、龍ケ崎市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、潮来市、守谷市、坂東市、稲敷市、行方市、つくばみらい市、大洗町、阿見町、境町
2 令和3年8月6日から 県独自の緊急事態宣言 県内全域
3-1 令和3年8月8日から まん延防止等重点措置 水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、東海村、美浦村、阿見町、八千代町、五霞町、境町、利根町
3-2 令和3年8月8日から 県独自の緊急事態宣言 日立市、高萩市、大洗町、城里町、大子町、河内町
4 令和3年8月15日から まん延防止等重点措置 日立市、大洗町、城里町、大子町、河内町
※対象区域に追加、高萩市は県独自の緊急事態宣言が継続
5 令和3年8月20日から9月12日まで 国の緊急事態宣言 県内全域
6 令和3年9月13日から9月30日まで 国の緊急事態宣言(延長) 県内全域

対象者

次の要件全てを満たす者

  • 以下のア又はイのいずれかに該当するものであること。

要請対象市町村に所在する、通常20時から翌朝5時までの間に営業を行っている飲食店又は客に飲食をさせる営業が行われる施設(以下「飲食店等」という。)を運営する者であること。

イ緊急事態措置区域に所在する、通常20時までに営業を終了する酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等であって、緊急事態措置を実施すべき期間の全ての期間において施設を休業した者であること。

 

  • 要請期間の開始日より前に開業しておりかつ、営業の実態があること。
  • 原則として要請されている期間の全日程で要請の内容に協力した(終日休業した場合を含む。)事業者であること。
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けている者であること。
  • 県が定めるガイドライン等に基づき感染防止対策を実施し、いばらきアマビエちゃんに登録していること。

 不支給要件

次のいずれかに当てはまる場合は、支給対象外となります。

  • 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1号から同条第3号に規定する者
  • 代表者又は役員のうちに暴力団員及び暴力団員等(条例第2条第2号及び同条第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等をいう。)に該当する者がある者等
  • 地方公共団体

宣誓・同意事項

次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意が必要です。宣誓又は同意をしない者には,協力金を支給しません。

  • 上記の対象者に該当すること。
  • 上記の不支給要件に該当しないこと。(また、該当しないことを確認するため、警察本部に照会することについて承諾すること)
  • 知事が行う関係書類の提出指示,事情聴取及び立ち入り検査に応じること。
  • 申請に係る情報について必要に応じて関係行政機関に提供されることに同意すること。
  • 虚偽や不正な手段により協力金を受給した場合には、協力金を返還するとともに、加算金を支払うこと及び県が事業者名を公表することに同意すること。
  • 営業時間短縮要請期間後も事業を継続する意思があること。
  • 県の「新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため行っていただきたい取組(ガイドライン)」及び各業界団体が策定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインに基づく取組を実施すること。
  • 県が営業時間短縮の要請に応じた(協力金を支給した)店舗名及び所在地を公表することに同意すること。
  • 店舗の利用者に「いばらきアマビエちゃん」の登録を積極的に促すこと。
  • 酒類の提供(持ち込みを含む。)について、県の要請に応じて19時までに終了し、又は緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の期間中は要請に応じて終日停止すること。
  • 上記の宣誓項目に反した場合には、協力金を返還すること。

 

 

 6.よくある質問・お問い合わせ先

営業時間短縮要請に関するよくある質問(9月27日版)(PDF:1,502KB)

要請対象に関するQ&A(8月17日版)(PDF:86KB)

いばらきアマビエちゃん登録コードの確認方法(PDF:143KB)

営業許可番号(食品営業許可書)の確認方法(PDF:76KB)

法人番号(13桁)は国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)で確認ができます。

外観・内観写真の注意点(PDF:327KB)

新規開業で前年以前の売上がない場合や合併・法人成・事業承継等を行った場合について(PDF:97KB)

営業時間短縮等を周知・告知する店頭張り紙はどのようなものを掲示すればよいか

※協力金の振り込みには、申請日よりおおむね30日から40日程度お時間をいただいております。可能な限り迅速な支給に努めますが、その時点の申請件数や書類の修正の有無などにより支給までの期間は異なりますのでご了承ください。

お問い合わせ先

茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口

TEL:029-301-5393(平日9時から17時)

※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。(回答は休み明けとなります)

 7.注意事項

〇協力金の対象とならない申請を複数確認しておりますので、ご注意願います。

・20時以降、閉店していると見せかけて、実際には営業を行っている。

・営業時間短縮要請前から廃業しているが、営業しているように見せかけている。

・通常の営業終了時刻が20時より前であるが、以前から20時以降も営業していたように見せかけている。

・本来の事業主でないにもかかわらず、事業主を装い申請する。など

県では、必要に応じて、店舗の現地確認を実施しており、要請に応じていないことが判明した場合には、協力金の返還と加算金の支払いを求めるなど厳正に対処しております。

なお、本協力金の対象となるかご不明な場合は、問合せ窓口(029-301-5393)までお問い合わせ下さい。

 

 

 8.いばらきアマビエちゃん

本協力金の申請にあたっては、対象店舗の「いばらきアマビエちゃん」事業者登録及び利用者登録の推進に協力することが要件、宣誓同意事項となります。

このため、下記の例を参考に各店舗でいばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進をお願いします。

<具体例>

  • 入店時、着席時、注文時などにお客様に直接お声がけ
  • 各テーブルに感染防止対策宣誓書を配置又は掲出
  • 自作でPOP等を作成し、各テーブルに設置
  • 自社のSNSやHPで「いばらきアマビエちゃん」の利用促進PR
  • メニューの中に、「いばらきアマビエちゃん」の説明文、利用者登録用二次元コードをいれる

※いばらきアマビエちゃんの詳細や、対象店舗の事業者登録は「いばらきアマビエちゃんについて」をご確認ください。

 

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5393

FAX番号:029-301-3569

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