ホーム > 茨城で暮らす > 新型コロナウイルス感染症支援策 > 茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(令和3年4月~6月分)について(受付終了)
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更新日:2022年2月18日
営業時間短縮要請に係る協力金(終期が5月となる要請期間分)の申請についてご案内します。(申請受付期間は、令和3年5月10日から6月30日までです。)
令和3年4月から6月に行った営業時間短縮要請に係る協力金の申請についてご案内します。
令和3年7月31日(土曜日)をもって受付を終了いたしました。
令和3年6月7日変更
「5月終期の場合は6月30日申請期限、6月終期の場合は7月30日申請期限」としていましたが、申請期限を7月末日に延長しました。
4月から6月にかけての全要請期間について、申請期限は7月31日(土曜日)となります。
令和3年7月以降に行った営業時間短縮要請に係る協力金の申請方法等については、別のページでご案内しています。
申請の際は、ぜひ便利な電子申請をご利用ください!(7月31日受付終了)
「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。
いばらきアマビエちゃん登録コードの確認方法(PDF:143KB)
営業許可番号(食品営業許可書)の確認方法(PDF:76KB)
法人番号(13桁)は国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)で確認ができます。
茨城県による営業時間短縮要請に、ご協力いただいた飲食店事業者の方に、協力金を支給します。
連番 | 要請期間 | 日数 | 要請対象市町村 |
---|---|---|---|
1 | 令和3年4月22日から5月5日まで | 14日間 | 水戸市、古河市、かすみがうら市、大洗町、城里町、阿見町 |
2 | 令和3年4月29日から5月12日まで | 14日間 | 土浦市、石岡市、下妻市、常総市、潮来市、守谷市、筑西市、茨城町、五霞町 |
3-1 | 令和3年5月6日から5月12日まで | 7日間 | 水戸市、古河市、大洗町 |
3-2 | 令和3年5月6日から5月19日まで | 14日間 | 結城市、龍ケ崎市、つくば市、八千代町、利根町 |
4-1 | 令和3年5月13日から5月19日まで | 7日間 | 水戸市、古河市、茨城町、大洗町 |
4-2 | 令和3年5月13日から5月26日まで | 14日間 | 常陸太田市、取手市、境町 |
5-1 | 令和3年5月20日から5月26日まで | 7日間 | 水戸市、古河市、結城市、茨城町、大洗町、八千代町、利根町 |
5-2 | 令和3年5月20日から6月2日まで | 14日間 | 土浦市、下妻市、笠間市、牛久市、筑西市、かすみがうら市、鉾田市、小美玉市、東海村、阿見町 |
6-1 | 令和3年5月27日から6月2日まで | 7日間 | 常陸太田市、大洗町、八千代町、利根町 |
6-2 | 令和3年5月27日から6月9日まで | 14日間 | 龍ケ崎市、常総市、北茨城市 |
7-1 | 令和3年6月3日から6月9日まで | 7日間 | 大洗町、利根町 |
7-2 | 令和3年6月3日から6月16日まで | 14日間 | 坂東市、桜川市、神栖市、美浦村 |
全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可
下記Q&Aもあわせてご確認ください。
午後8時から午前5時の間の営業自粛(酒類の提供は午後7時までにすること)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業可
次の要件全てを満たす者
次のいずれかに当てはまる場合は、支給対象外となります。
次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意が必要です。宣誓又は同意をしない者には,協力金を支給しません。
1店舗あたりの支給額=[1日当たりの協力金額]×要請日数
Excelファイルでは、市町村を選択し、売上高を入力すると自動で協力金額を算定することができます。
◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。
◆売上高は、「店舗における飲食業事業の売上高」を用いてください。
◆協力金額の計算で参照する「参照月」は、時短要請月と同じ月です。
例1)4月22日から5月5日までの要請分について申請する場合⇒令和元年又は令和2年の4月5月
例2)5月6日から5月20日までの要請分について申請する場合⇒令和元年又は令和2年5月
※新規開業した場合と、合併や法人成、事業承継などをした場合の計算方法について(PDF:95KB)
○個人事業主・中小企業の場合
実際の計算は、<別表>計算表を利用してください。
[1日当たりの協力金額*]=前年又は前々年の参照月における1日当たりの売上高×0.3
*千円未満切り上げ、下限2万5千円、上限7万5千円
※1日当たりの協力金額を2万5千円として申請する場合(14日間の要請の場合は35万円)で申請する場合、売上高に関する書類の添付を省略できます。
※大企業の算定方式で申請することも可能です。
○大企業の場合
実際の計算は、<別表>計算表を利用してください。
[1日当たりの協力金額*]=前年又は前々年からの参照月における1日当たりの売上高減少額×0.4
*千円未満切り上げ、上限額は「20万円」又は「前年若しくは前々年の売上高×0.3(千円未満切り上げ)」のいずれか低い方
電子申請(いばらき電子申請・届出サービスから申請)または郵送申請
申請の際は、ぜひ便利な電子申請をご利用ください!
(電子申請では、不足書類などがあった場合もシステム上で修正や追加提出が可能となります。そのため
郵送代が節約でき、不備があった場合のやりとりにかかる日数も短縮できます。)
令和3年7月31日(土曜日)をもって受付を終了いたしました。
電子申請を行う前に、添付書類の準備をお願いします。
(書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジタルカメラで撮影するなどして画像データでご用意ください)
※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。
簡易書留やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
対面での申請書類の受付や説明は行いません。
<郵送先>
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口宛
(茨城県産業戦略部中小企業課)
令和3年5月10日(月曜日)から令和3年6月30日(水曜日)まで※当日消印有効
申請期間は令和3年7月31日(土曜日)まで※当日消印有効
電子申請を行う場合は、申請書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジカメで撮影するなどして、画像データの準備をお願いします。
「新規申請」か「追加申請」であるかによって申請書類が異なります。
令和3年4月以降の協力金を初めて申請する場合は、新規申請となります。
なお、申請者が個人事業主であるか、法人であるかによって申請書類が一部異なります。
(新規申請の申請書類連番1~4までは共通、5以降が異なります)
令和3年4月以降の協力金を既に申請したことがある場合は、追加申請となります。
(令和2年11月12月、令和3年1月2月協力金の申請をしたことがあったとしても、令和3年4月以降の協力金申請が初めての場合は、新規申請となりますのでご注意ください。)
連番 | 申請書類 | 備考(申請書類について) |
---|---|---|
1 | 申請書(様式第1号) |
電子申請の場合は不要(同様の内容を申請フォームで入力いただきます。) ・県指定の様式 ・いばらきアマビエちゃん登録コードや食品営業許可番号の記載漏れに注意してください。(コードや許可番号の確認方法) |
2 | 協力金振込先口座の通帳等写し | 口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類(普通/当座)及び口座番号が全て記載されたもの (インターネットバンキングを御利用の方は、上記事項が記載されたページを印刷したものの提出でも可) |
3 |
食品衛生法に基づく食品営業許可書(飲食店営業許可)の写し |
申請する店舗の分全て |
4-1 | 申請店舗の外観写真 | 店名なども含めて外観が写っていること(申請する店舗の分全て) |
4-2 | 申請店舗の内観写真 | 内観写真は、飲食スペースを見渡せる写真であること |
4-3 | 申請店舗の元々の営業時間と営業時間短縮をしたことがわかる写真 | ・店頭掲示など、元々の営業時間や営業時間短縮を告知していることがわかる写真(申請する店舗の分全て) ・外観写真や内観写真で確認できる場合は不要 |
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
5 | 本人確認の書面 | 運転免許証やパスポート、保険証などの写し |
6 | 所得税の確定申告書第一表の控え |
1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・協力金額を算出する際に使用した前年又は前々年のもの ・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。 ・確定申告書に収受受付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。 |
7 | 売上帳等の帳簿の写し |
1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 ・算出する際に使用した、前年又は前々年の時短要請に係る月と同じ月のもの |
8 | <別表>様式 |
1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 協力金額を算出する際に作成した<別表> (県指定様式、25,000円/日より多い額で申請する店舗の分全て) |
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
5 | 法人税の確定申告書別表一の控え |
大企業および1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・協力金額を算出する際に使用した前年又は前々年のもの ・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Tax により申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。 ・e-Tax による申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。 ・確定申告書に収受受付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。 |
6 | 売上帳等の帳簿の写し | 大企業および1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 (大企業は申請する店舗の分全て、中小企業の場合は25,000円/日より多い額を申請する店舗の分全て) ・中小企業者は、前年又は前々年の時短要請に係る月と同じ月のもの ・大企業(売上高減少額方式を利用する中小企業者含む)は、 前年度又は前々年度の時短要請に係る月と同じ月のもの及び当該年度(令和3年度)の時短要請に係る月のもの |
7 | <別表>様式 |
大企業および1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 協力金額を算出するのために作成した<別表> |
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
1 | 申請書(様式第2号) |
電子申請の場合は不要(同様の内容を申請フォームで入力いただきます。) ・県指定の様式 ・いばらきアマビエちゃん登録コードや食品営業許可番号の記載漏れに注意してください。(コードや許可番号の確認方法)
様式第2号による追加申請は、令和3年4月以降の協力金を既に一度申請済みの方が対象となります。 令和3年4月以降の協力金を初めて申請する場合は、様式第1号による新規申請となりますので、新規申請の場合をご確認ください。 |
2 | 営業時間短縮をしたことがわかる書類 | 営業時間の短縮を告知するHPや店頭ポスターの写し等(写真撮影したものも可) |
3 |
食品衛生法に基づく食品営業許可書(飲食店営業許可)の写し |
前の申請から許可が更新されている場合のみ提出。申請する店舗で更新された分全て |
4 |
(個人)所得税の確定申告書第一表の控え
(法人)法人税の確定申告書別表一の控え |
<大企業の場合>
・協力金額を算出する際に使用した前年又は前々年のもの |
5 | 売上帳等の帳簿の写し |
大企業および1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 算定で利用した年月のもの (25,000円/日より多い額で申請する店舗の分全て。前回の申請で提出したものと重なる月があった場合も、再度提出をお願いいたします。) |
6 | <別表>様式 | 大企業および1店舗あたり25,000円/日より多い額を申請する場合のみ提出が必要 協力金額を算出するのために作成した<別表> (県指定様式、25,000円/日より多い額で申請する店舗の分全て) |
<追加申請での注意点>
追加申請であっても、初めて申請する店舗が含まれる場合は、上記書類のほか、初めて申請する店舗分の「食品衛生法に基づく食品営業許可書の写し」「店舗の外観・内観写真及び元々の営業時間が分かる書類」が必要となります。
<申請書>
令和3年4月~6月協力金を初めて申請する場合は、様式第1号をご利用ください。
令和3年4月~6月協力金を既に一度申請している場合は、様式第2号をご利用ください。
(令和2年11月12月協力金、令和3年1月協力金、令和3年2月協力金を申請していても、今回の4月~6月協力金の申請が初めての場合は、様式第1号となります。)
●様式第1号
申請書様式第1号(個人事業主用)
申請書様式第1号(個人事業主用)
申請書様式第1号(法人用)
申請書様式第1号(法人用)
●様式第2号
申請書様式第2号(個人事業主用)
申請書様式第2号(個人事業主用)
申請書様式第2号(法人用)
申請書様式第2号(法人用)
●申請書別紙(2店舗以上申請する場合)
申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)
申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)
<売上関係書類>
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)(エクセル:56KB)
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)(PDF:254KB)
◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。
◆売上高は、「店舗における飲食業事業の売上高」を用いてください。
◇新規開業特例を利用する場合は、以下の計算表をご利用ください。(特例用)
特例・申請書<別表・計算表> (特例の計算表)(エクセル:68KB)
特例・申請書<別表・計算表> (特例の計算表)(PDF:258KB)
売上台帳様式例(エクセル:11KB)※参考例です。売上台帳は任意様式可
※申請書などは、市町村役場(商工担当課)、商工会、商工会議所でも配付しております。書き方などについては県窓口へお問い合わせください。
営業時間短縮要請に関するよくある質問(5月11日版)(PDF:781KB)
いばらきアマビエちゃん登録コードの確認方法(PDF:143KB)
営業許可番号(食品営業許可書)の確認方法(PDF:76KB)
法人番号(13桁)は国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)で確認ができます。
新規開業で前年以前の売上がない場合や合併・法人成・事業承継等を行った場合について(PDF:95KB)
※協力金の振り込みには、申請日よりおおむね30日から40日程度お時間をいただいております。可能な限り迅速な支給に努めますが、その時点の申請件数や書類の修正の有無などにより支給までの期間は異なりますのでご了承ください。
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口
TEL:029-301-5393(平日9時から17時)
※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。(回答は休み明けとなります)
〇協力金の対象とならない申請を複数確認しておりますので、ご注意願います。
・20時以降、閉店していると見せかけて、実際には営業を行っている。
・営業時間短縮要請前から廃業しているが、営業しているように見せかけている。
・通常の営業終了時刻が20時より前であるが、以前から20時以降も営業していたように見せかけている。
・本来の事業主でないにもかかわらず、事業主を装い申請する。など
県では、必要に応じて、店舗の現地確認を実施しており、要請に応じていないことが判明した場合には、協力金の返還と加算金の支払いを求めるなど厳正に対処しております。
なお、本協力金の対象となるかご不明な場合は、問合せ窓口(029-301-5393)までお問い合わせ下さい。
本協力金の申請にあたっては、対象店舗の「いばらきアマビエちゃん」事業者登録及び利用者登録の推進に協力することが要件、宣誓同意事項となります。
このため、下記の例を参考に各店舗でいばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進をお願いします。
<具体例>
※いばらきアマビエちゃんの詳細や、対象店舗の事業者登録は「いばらきアマビエちゃんについて」をご確認ください。
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