ホーム > 茨城で暮らす > 新型コロナウイルス感染症支援策 > 茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金(飲食店向け:令和4年1月~3月)について(受付終了)
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更新日:2023年2月22日
令和4年1月27日から3月21日までの営業時間短縮要請に係る協力金の申請についてご案内します。
令和4年4月30日(土曜日)をもって受付を終了いたしました。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。
<履歴>
2月14日協力金申請受付開始(1月27日から2月20日までの要請分)
3月11日協力金申請受付開始(2月21日から3月6日まで要請分及び3月7日から3月21日までの要請分)
4月11日計算シート(新規開業特例・売上高減少方式)の修正
4月19日計算シート(手書き用・原則・売上高減少方式)の修正
4月26日計算シート(手書き用・原則・売上高減少方式)の修正
申請の際は、ぜひ便利な電子申請をご利用ください!
いばらきアマビエちゃん登録コードの確認方法(PDF:143KB)
営業許可番号(食品営業許可書)の確認方法(PDF:76KB)
法人番号(13桁)は国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)で確認ができます。
令和4年1月27日から3月21日までの要請期間を一括でご申請いただくことが可能です(すでに2月20日までご申請の場合は、2月21日から3月21日までの要請期間を一括申請可能)。
ただし、期間毎に選択した要請内容を変更した場合は、分割申請をしてください。
例1)1月27日から3月21日まで全期間休業した場合→一括申請可能
例2)1月27日から2月20日までは午後9時から午前5時までの営業自粛、2月21日以降は午後8時から午前5時までの営業自粛・酒類提供停止→1月27日から2月20日まで分と2月21日から3月21日までの分は別に申請(全期間一括申請は不可)
なお、下限額を超える申請や大企業の場合、一括申請であっても協力金計算シートは期間ごとに必要であるため、全期間一括申請する場合1店舗あたり3枚提出が必要となります。
令和4年1月27日(木曜日)から3月21日(月曜日)まで(54日間)
要請期間単位
1.令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)までの25日間
2.令和4年2月21日(月曜日)から3月6日(日曜日)までの14日間
3.令和4年3月7日(月曜日)から3月21日(月曜日)までの15日間
1店舗あたりの支給額=[1日当たりの協力金額×要請に応じ時短した日数]
要請期間 |
選択した要請内容 |
|
午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類の終日提供停止(持込含む) | 午後9時以降午前5時までの営業自粛 | |
1月27日から 2月20日まで分 |
3万円×25日間=75万円 | 2.5万円×25日間=62.5万円 |
2月21日から 3月6日まで分 |
3万円×14日間=42万円 | 2.5万円×14日間=35万円 |
3月7日から 3月21日まで分 |
3万円×15日間=45万円 | 2.5万円×15日間=37.5万円 |
全期間を 一括申請する場合 |
3万円×54日間=162万円 | 2.5万円×54日間=135万円 |
選択した要請内容によって、計算方法が変わります。
Excelファイルでは、市町村を選択し、売上高を入力すると自動で協力金額を算定することができます。
計算に当たっては、以下の内容にご留意ください。
◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。
◆売上高は、「店舗における飲食業事業の売上高」を用いてください。
◆テイクアウトや飲食業以外に係る売上高は除外します。ただし、それらが飲食業に付随する小規模のものや分離できない場合は、飲食業売上高に含めて計算することも可能とします。
◆協力金額の計算で参照する「参照月」は、要請期間によって異なります。
1月27日から2月20日までの要請期間の参照月は、「1月及び2月」(*)です。
2月21日から3月6日までの要請期間の参照月は、「2月及び3月」(*)です。
3月7日から3月21日までの要請期間の参照月は「3月のみ」です。
◆1日あたりの売上高の算出方法
1月27日から2月20日までの要請期間の場合は、1月及び2月の売上高合計を59日(令和2年=2020年の売上高を使用する場合は60日)で割った金額が1日当たりの売上高となります。
2月21日から3月6日までの要請期間の場合は、2月及び3月の売上高合計を59日(令和2年=2020年の売上高を使用する場合は60日)で割った金額が1日当たりの売上高となります。
3月7日から3月21日までの要請期間の場合は、3月の売上高を31日で割った金額が1日当たりの売上高となります。
(*)1月27日から2月20日までの要請期間及び2月21日から3月6日までの要請期間については、「参照月」を「2月のみ」としてもかまいません。その場合、2月の売上高を28日で割り(令和2年の場合は29日で割る)、1日当たりの売上高を算出します。
※新規開業した場合と、合併や法人成、事業承継などをした場合の計算方法について(PDF:91KB)
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
平成31年、令和2年又は令和3年の参照月の1日当たりの売上高 |
||
7万5,000円以下の場合 |
7万5,000円超~25万円以下の場合 |
25万円超の場合 |
|
3万円 |
上記売上高×0.4 |
10万円 |
|
【売上高減少額方式】 |
平成31年、令和2年又は令和3年からの参照月における1日当たりの売上高減少額×0.4 |
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
平成31年、令和2年又は令和3年の参照月の1日当たりの売上高 |
||
8万3,333円以下の場合 |
8万3,333円超~25万円以下の場合 |
25万円超の場合 |
|
2.5万円 |
上記売上高×0.3 |
7.5万円 |
|
【売上高減少額方式】 |
平成31年、令和2年又は令和3年からの参照月における1日当たりの売上高減少額×0.4
上限額は「20万円」又は「令和元年若しくは令和2年の参照月の1日当たりの売上高×0.3(千円未満切り上げ)」のいずれか低い方) |
大企業の方は、計算方法は「売上高減少額方式」となります。(「売上高方式」は利用できません)
各業種ごとに、「資本金の額又は出資の総額」もしくは「常時使用する従業員の数」のいずれか片方が下表の数字以下の場合、中小企業となります。(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条)
上記の中小企業を除く企業が、大企業となります。
主たる業種 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
①製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(②~④を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
②卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
③サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
④小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
※主たる業種が「宿泊業」の場合は③サービス業に、「飲食店」の場合は④小売業に分類されます。
※中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のうちどの業種に分類されるのかについて(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
1日でも「2.午後9時以降午前5時までの営業自粛」の内容で営業した場合、「2.午後9時以降午前5時までの営業自粛」の計算方法で協力金額を計算します。
電子申請(いばらき電子申請・届出サービスから申請)または郵送申請
申請の際は、ぜひ便利な電子申請をご利用ください!
(電子申請では、不足書類などがあった場合もシステム上で修正や追加提出が可能となります。そのため
郵送代が節約でき、不備があった場合のやりとりにかかる日数も短縮できます。)
電子申請を行う前に、添付書類の準備をお願いします。
(書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジタルカメラで撮影するなどして画像データでご用意ください)
※「いばらき電子申請・届出サービス」をはじめて利用される方や,「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしていない方は,「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からお進みください。
※「いばらき電子申請・届出サービス」の利用者登録をしている方は、利用者IDとパスワードを入力して、ログインのうえご申請ください。
※「いばらき電子申請・届出サービス」は「いばらきアマビエちゃん」とは関係ありません。
簡易書留やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
対面での申請書類の受付や説明は行いません。(来庁はご遠慮ください)
<郵送先>
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口宛
(茨城県産業戦略部中小企業課)
令和4年4月30日(土曜日)まで※当日消印有効
受付開始日
令和4年1月27日から令和4年2月20日までの要請期間分は、令和4年2月14日(月曜日)に受付開始
令和4年2月21日以降の要請期間分は、令和4年3月11日(金曜日)に受付開始
電子申請を行う場合は、申請書類をスキャンしてPDFにする、スマートフォンやデジカメで撮影するなどして、画像データの準備をお願いします。
「新規申請」か「追加申請」であるかによって申請書類が異なります。
令和3年4月以降の協力金を初めて申請する場合は、新規申請となります。
なお、申請者が個人事業主であるか、法人であるかによって申請書類が一部異なります。
(新規申請の申請書類連番1~4までは共通、5以降が異なります)
令和3年4月以降の協力金を既に申請したことがある場合は、追加申請となります。
(令和2年11月12月、令和3年1月2月協力金の申請をしたことがあったとしても、令和3年4月以降の協力金申請が初めての場合は、新規申請となりますのでご注意ください。)
連番 | 申請書類 | 備考(申請書類について) |
---|---|---|
1 |
申請書(様式第1号) ※両面 |
電子申請の場合は不要(同様の内容を申請フォームで入力いただきます。) ・県指定の様式 ・いばらきアマビエちゃん登録コードや食品営業許可番号の記載漏れに注意してください。(コードや許可番号の確認方法) ・「時短営業した期間(日数)」については、申請対象期間をご確認のうえご記載ください。 |
2 | 協力金振込先口座の通帳等写し | 口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類(普通/当座)及び口座番号が全て記載されたもの (インターネットバンキングを御利用の方は、上記事項が記載されたページを印刷したものの提出でも可) |
3 |
食品衛生法に基づく食品営業許可書(飲食店営業許可)の写し |
申請する店舗の分全て |
4-1 | 申請店舗の外観写真 |
店名なども含めて外観が写っていること(申請する店舗の分全て) |
4-2 | 申請店舗の内観写真 |
内観写真は、飲食スペースを見渡せる写真であること |
4-3 | 申請店舗の元々の営業時間と営業時間短縮をしたことがわかる写真 |
・店頭掲示など、元々の営業時間や営業時間短縮を告知していることがわかる写真(申請する店舗の分全て) ・外観写真や内観写真で確認できる場合は不要 |
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
5 | 本人確認の書面 | 運転免許証やパスポート、保険証などの写し |
6 | 所得税の確定申告書第一表の控え(又は申告内容確認票Bの写し) |
1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年、前々年又は前々々年のもの (例:一昨年の1月及び2月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の1月及び2月が含まれた期間の確定申告書第一表の控え又は申告内容確認票Bの写しを添付) ・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。 ・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」(又は「送信票(兼送付表)」)を添付することが必要です。 ・確定申告書に収受受付印又は受信通知(送信票)のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。 |
7 | 売上帳等の帳簿の写し |
1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要 (下限額より多い額で申請する店舗の分全て) ・算出する際に使用した、前年、前々年又は前々々年の時短要請に係る月と同じ月のもの(なお、売上高減少額方式を利用する場合は、今年の時短要請に係る月のものも必要) |
8 |
計算シート |
1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要 協力金額を算出する際に作成した<別表>計算シート (県指定様式、下限額より多い額で申請する店舗の分全て) |
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
5 | 法人税の確定申告書別表一の控え |
大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年、前々年又は前々々年のもの (例:一昨年の1月及び2月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の1月及び2月が含まれた期間の確定申告書第一表の控えを添付) ・税務署の収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合には受付日時が印字)されている必要があります。 ・e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。 ・確定申告書に収受受付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を提出してください。 |
6 | 売上帳等の帳簿の写し | 大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要 (大企業は申請する店舗の分全て、中小企業の場合は下限額より多い額を申請する店舗の分全て) ・中小企業者は、前年、前々年又は前々々年の時短要請に係る月と同じ月のもの ・大企業(売上高減少額方式を利用する中小企業者含む)は、 前年、前々年又は前々々年の時短要請に係る月と同じ月のもの及び今年の時短要請に係る月のもの |
7 | <別表>様式 |
大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要 協力金額を算出するのために作成した<別表>計算シート |
連番 | 申請書類 | 備考(添付書類について) |
---|---|---|
1 |
申請書(様式第2号) ※両面 |
電子申請の場合は不要(同様の内容を申請フォームで入力いただきます。) ・県指定の様式 ・いばらきアマビエちゃん登録コードや食品営業許可番号の記載漏れに注意してください。(コードや許可番号の確認方法) ・「時短営業した期間(日数)」については、申請対象期間をご確認のうえご記載ください。
様式第2号による追加申請は、令和3年4月以降の協力金を既に一度申請済みの方が対象となります。 令和3年4月以降の協力金を初めて申請する場合は、様式第1号による新規申請となりますので、新規申請の場合をご確認ください。 |
2 | 営業時間短縮をしたことがわかる書類 |
営業時間の短縮を告知するHPや店頭ポスターの写し等(写真撮影したものも可) |
3 |
食品衛生法に基づく食品営業許可書(飲食店営業許可)の写し |
前の申請から許可が更新されている場合のみ提出。申請する店舗で更新された分全て |
4 |
(個人)所得税の確定申告書第一表の控え(又は申告内容確認票Bの写し)
(法人)法人税の確定申告書別表一の控え |
<大企業の場合> 下限額は、30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)です。
・協力金額を算出する際に使用した参照月が含まれる前年、前々年又は前々々年のもの (例:一昨年の1月及び2月の売上高を使用して協力金額を算定した場合は、一昨年の1月及び2月が含まれた期間の確定申告書第一表の控え又は申告内容確認票Bの写しを添付) |
5 | 売上帳等の帳簿の写し |
大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
・算定で利用した年月のもの
(大企業は申請する店舗の分全て、個人事業主・中小企業の場合は下限額より多い額を申請する店舗の分全て。前回の申請で提出したものと重なる月があった場合も、再度提出をお願いいたします。) |
6 |
計算シート |
大企業および1店舗あたり下限額30,000円/日(①午後8時以降午前5時までの営業自粛を行い、酒類の終日提供停止を行った場合。②午後9時以降午前5時までの営業自粛を行った場合は25,000円/日)より多い額を申請する場合のみ提出が必要
|
<追加申請での注意点>
追加申請であっても、初めて申請する店舗が含まれる場合は、上記書類のほか、初めて申請する店舗分の「食品衛生法に基づく食品営業許可書の写し」「店舗の外観・内観写真及び元々の営業時間が分かる書類」が必要となります。
令和3年4月以降協力金を初めて申請する場合は、様式第1号をご利用ください。
令和3年4月~6月協力金や令和3年7月~9月協力金を既に一度申請している場合は、様式第2号をご利用ください。
(令和2年11月12月協力金、令和3年1月協力金、令和3年2月協力金を申請していても、令和3年4月以降の協力金申請が初めての場合は、様式第1号となります。)
申請書記載に関するよくある問合せ・注意点
○宣誓項目について
チェック漏れが多くみられます。提出する前に、付け忘れがないか一度ご確認ください。
申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)(PDF:143KB)
申請書別紙(2店舗以上申請する方はご利用ください)(ワード:23KB)
◆消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。
◆売上高は、「店舗における飲食業事業の売上高」を用いてください。
◆テイクアウトや飲食業以外に係る売上高は除外します。ただし、それらが飲食業に付随する小規模のものや分離できない場合は、飲食業売上高に含めて計算することも可能とします。
<修正・更新履歴>
※令和4年4月26日17時「原則・申請書<別表・計算表>」PDF版(3期間全て)を更新しました。
更新内容:手書き用の売上高減少額方式の算出方法について「(b)21時までを選択した方」の算出方法に一部誤りがありましたので修正を行いました。最新のバージョンをご利用ください。ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
修正前:e×0.4=g、e×0.3=h、g又はhいずれか低い方が1日当たりの協力金額(i)となる。
修正後:e×0.4=g、b×0.3=h、g又はhいずれか低い方が1日当たりの協力金額(i)となる。
補足:e=1日当たりの売上高減少額、b=参照年参照月における1日当たりの売上高
※令和4年4月19日12時「原則・申請書<別表・計算表>」PDF版(3期間全て)を更新しました。
更新内容:手書き用の売上高減少額方式の算出方法について「うるう年」を考慮し算出方法の修正を行いました。最新のバージョンをご利用ください。ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
修正前:(参照年参照月の売上高合計-令和4年参照月の売上高合計)÷参照月の日数=1日当たりの売上高減少額
修正後:(参照年参照月の売上高合計÷参照年参照月の日数)-(令和4年参照月の売上高合計÷令和4年の参照月の日数)=1日当たりの売上高減少額
※令和4年4月11日15時「特例・申請書<別表・計算表>」Excel版・PDF版(3期間全て)を更新しました。
更新内容:売上高減少額方式の「※ ①で「21時まで」を選択した場合」の算出方法に誤りがあり、修正を行いました。最新のバージョンをご利用ください。ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
修正前:開業日から時短要請前日までの売上高(税抜)÷「参照月の日数」×0.3
修正後:開業日から時短要請前日までの売上高(税抜)÷「開業日から時短要請前日までの日数」×0.3
※令和4年3月11日15時「申請書<別表・計算表>(特例の計算表)3/7~3/21分」Excel版を更新しました。
更新内容:売上高方式用の計算シートのタイトル部分(いつの期間用の計算シートであるか)の表記に誤りがあり、修正を行いました。ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
修正前:「<別表>手書き用「令和4年2月21日から令和4年3月6日まで」」
修正後:「<別表>手書き用「令和4年3月7日から令和4年3月21日まで」」
※令和4年2月14日16時「申請書<別表・計算表>1/27~2/20分」Excel版を更新しました。
更新内容:「過去3年のうち売上が最も高い年」のプルダウン内選択肢の表記に誤りがあり、修正を行いました。過去のバージョンの計算表をお使いの場合、修正前の箇所については修正後の内容にお読み替えいただきご利用ください。ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
修正前:「令和3年1月、3月売上高(税抜)」
修正後:「令和3年1月、2月売上高(税抜)」
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)1/27~2/20分(エクセル:58KB)
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)1/27~2/20分(PDF:217KB)
◇新規開業特例を利用する場合は、以下の計算表をご利用ください。(特例用)
特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)1/27~2/20分(エクセル:69KB)
特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)1/27~2/20分(PDF:257KB)
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)2/21~3/6分(エクセル:58KB)
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)2/21~3/6分(PDF:217KB)
◇新規開業特例を利用する場合は、以下の計算表をご利用ください。(特例用)
特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)2/21~3/6分(エクセル:70KB)
特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)2/21~3/6分(PDF:258KB)
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)3/7~3/21分(エクセル:58KB)
申請書<別表・計算表>(協力金額の計算用紙)3/7~3/21分(PDF:214KB)
◇新規開業特例を利用する場合は、以下の計算表をご利用ください。(特例用)
特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)3/7~3/21分(エクセル:70KB)
特例・申請書<別表・計算表>(特例の計算表)3/7~3/21分(PDF:257KB)
〇売上台帳様式例
売上台帳様式例(エクセル:11KB)※参考例です。売上台帳は任意様式可
※申請書などは、市町村役場(商工担当課)、商工会、商工会議所でも配付しております。書き方などについては県窓口へお問い合わせください。
次の要件全てを満たす者
次のいずれかに当てはまる場合は、支給対象外となります。
次に掲げる全ての事項について宣誓又は同意が必要です。宣誓又は同意をしない者には、協力金を支給しません。
営業時間短縮要請に関するよくある質問(3月4日版)(PDF:209KB)
いばらきアマビエちゃん登録コードの確認方法(PDF:143KB)
営業許可番号(食品営業許可書)の確認方法(PDF:76KB)
法人番号(13桁)は国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)で確認ができます。
※新規開業した場合と、合併や法人成、事業承継などをした場合の計算方法について(PDF:91KB)
営業時間短縮等を周知・告知する店頭張り紙はどのようなものを掲示すればよいか
※協力金の振り込みには、申請日よりおおむね30日から40日程度お時間をいただいております。可能な限り迅速な支給に努めますが、その時点の申請件数や書類の修正の有無などにより支給までの期間は異なりますのでご了承ください。
茨城県営業時間短縮要請及び協力金問合せ窓口
TEL:029-301-5393(平日9時から17時)
※土日祝日のお問い合わせは,ページ下部のお問い合わせフォームからお問い合わせください。その際,連絡先の入力漏れにご注意ください。(回答は休み明けとなります)
〇協力金の対象とならない申請を複数確認しておりますので、ご注意願います。
・20時以降、閉店していると見せかけて、実際には営業を行っている。
・営業時間短縮要請前から廃業しているが、営業しているように見せかけている。
・通常の営業終了時刻が20時より前であるが、以前から20時以降も営業していたように見せかけている。
・本来の事業主でないにもかかわらず、事業主を装い申請する。など
県では、必要に応じて、店舗の現地確認を実施しており、要請に応じていないことが判明した場合には、協力金の返還と加算金の支払いを求めるなど厳正に対処しております。
なお、本協力金の対象となるかご不明な場合は、問合せ窓口(029-301-5393)までお問い合わせ下さい。
飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可
下記Q&Aもあわせてご確認ください。
要請期間の当初に1又は2のいずれかを店舗ごとに選択してください。
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。
※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。
対象地域:県内全域(まん延防止重点措置地域)
対象期間:令和4年1月27日(木曜日)から令和4年3月21日(月曜日)まで(計54日間)
1.令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)まで
2.令和4年2月21日(月曜日)から令和4年3月6日(日曜日)まで
3.令和4年3月7日(月曜日)から令和4年3月21日(月曜日)まで
本協力金の申請にあたっては、対象店舗の「いばらきアマビエちゃん」事業者登録及び利用者登録の推進に協力することが要件、宣誓同意事項となります。
このため、下記の例を参考に各店舗でいばらきアマビエちゃんの利用者登録の推進をお願いします。
<具体例>
※いばらきアマビエちゃんの詳細や、対象店舗の事業者登録は「いばらきアマビエちゃんについて」をご確認ください。
関連リンク
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