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更新日:2022年5月20日
公募型プロポーザル方式に基づくいばらき地酒バー水戸移転リニューアル事業委託業務について、次のとおり公告する。
参加を希望する者は、下記により関係書類を作成の上、提出されたい。
令和4年5月13日
茨城県知事 大井川 和彦
2022/5/20 「5(1)ウ 交付方法」の「仕様書」を差し替えました。
いばらき地酒バー水戸移転リニューアル事業委託業務
ア 地酒バーの移転リニューアル
県が指定する場所に新たな地酒バーの店舗を整備する。
(なお、店舗整備後は、いばらき地酒バー水戸移転リニューアル事業委託業務仕様書の記載のとおり、受託者の自立的な経営により運営を継続すること。)
イ 地酒バーリニューアルオープンに係るPR及びイベントの開催
地酒バーのリニューアルオープンを周知するため、広報及びイベントを行う。
ウ その他上記業務の一体的なマネージメント等
契約締結の日から令和5年3月31日まで
(ただし、開店目標日は令和4年10月上旬とする。)
当該プロポーザルに参加しようとする者は、以下のすべての要件を満たすこと。
(1)茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要領(平成8年茨城県告示第254号)に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県への入札への参加の制限を受けていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(4)茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(5)本委託業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者であること。
(6)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号から同条第3号までに規定する者でないこと。
(7)過去に、飲食もしくは酒類の販売などの本委託業務と同種・類似の業務を実施した実績を有する者であること。
(8)店舗を整備する物件の所有者等(以下、「物件所有者等」という。)から賃貸借契約にかかる条件等の提示を受け、当該条件について了承していること。
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県産業戦略部技術振興局技術革新課 地域産業振興室
電 話:029-301-3585 FAX:029-301-3599
令和4年5月13日(金曜日)から6月13日(月曜日)までの午前9時から午後5時まで
(正午から午後1時までを除く。)
上記「3 担当部局」に同じ。
イにおいて直接交付する。又は、以下からダウンロードすることができる。なお、直接交付を希望する場合は、上記の担当部局あて事前に連絡を行うこと。
公募型プロポーザル方式による受託者公募に関する公告(PDF:118KB)
また、茨城県物品調達役務入札情報サービスシステムからダウンロードすることもできる。
令和4年6月13日(月曜日)まで(期限必着)
上記「3 担当部局」に同じ
持参又は郵送(配達記録が残るものとする)に限る。
企画提案書等の受付時間は午前9時から午後5時まで(茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条に規定する県の休日及び正午から午後1時までを除く。)。郵送の場合には、令和4年6月13日(月曜日)までに到着したものを有効とする。
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