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更新日:2021年6月9日
国では、東北、関東甲信越を中心に広域かつ甚大な被害をもたらした令和元年台風第19号等を教訓とし、激甚化・頻発化する豪雨災害に対し、避難対策の強化を検討するため、「令和元年台風第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」、「「令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等に関するサブワーキンググループ」において議論を行いました。
サブワーキンググループでの提言を踏まえ、災害対策基本法を令和3年4月に成立されたことを受け、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表しました。
災害から命を守るため、行政機関から提供される防災情報を確認するとともに、市町村から「警戒レベル3、4」の避難情報が発令された地域にお住まいの方は、速やかに避難してください。
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