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更新日:2021年9月28日

「避難情報に関するガイドライン」の改定及び「避難勧告等の発令に係る基本的考え方」の策定について

避難情報に関するガイドライン

1

2定したガイドラインと防災気象情報との関係

ガイドラインの改定について

 

 

 

3民の皆様が理解しておくこと

害から命を守るため、行政機関から提供される防災情報を確認するとともに、市町村から「警戒レベル3、4」の避難情報が発令された地域にお住まいの方は、速やかに避難してください。

  • 警戒レベル4市町村から「避難指示」が発令されます。
    対象区域内の皆様は、全員避難してください。
  • 警戒レベル3市町村から「高齢者等避難」が発令されます。
    対象区域内にお住いの避難に時間を要する人(高齢者等)は、避難してください。

警戒レベル変更点チラシ

警戒レベル行動についてチラシ

避難勧告等の発令に係る基本的考え方

1

  • 市町村長が避難勧告等を発令するための基準(以下「発令基準」)の作成率は,洪水予報河川で86.8%,水位周知河川で65.2%,土砂災害で82.1%となっています。
【参考】市町村の避難勧告等の発令基準の設定状況(H31.4月)
 

洪水

土砂災害
洪水予報河川 水位周知河川 その他河川等
作成済 33(86.8%) 15(65.2%) 8(22.9%) 33(82.5%)
一部未作成 2(5.3%) 2(8.7%) 0(0.0%) 0(0.0%)
未作成 3(7.9%) 6(26.1%) 27(77.1%) 7(17.5%)
対象河川なし 6 21 9 4

避難勧告等の発令基準の設定状況(PDF:54KB)

  • 平成30年台風第13号が関東沖を北上した際,千葉県では25市町村が避難勧告等を発令した一方で,本県で発令したのは6市町村でした。
  • そこで,茨城県では,県内の市町村が,国ガイドラインの改定内容を踏まえつつ,空振りを恐れず躊躇なく避難勧告等を発令することができるよう,「避難勧告等の発令に係る基本的考え方(以下「基本的考え方」という。)」を策定いたしました。

避難勧告等の発令に係る基本的考え方(PDF:102KB)

2本的考え方の概要

  • 市町村が避難勧告等の発令基準を改定,策定するに当たり,以下の3点に特に注意するよう促してまいります。
  1. 基準の明確化(空振りを恐れない躊躇なき発令)
    ・国ガイドラインを基準とし,具体的な数値を用いて発令基準を設定
    :「○○川の水位基準○○m」など
  2. 早期の発令(避難時間等の確保を考慮した発令)
    ・夜間に避難することが予測される場合,明るいうちに発令
  3. 住民の早期行動の促進(住民の迅速・適切な行動を促す分かりやすい情報の提供)
    ・一段階上の警戒レベルを念頭に,具体的な行動(避難準備等)を伝達など

3民の皆様が理解しておくこと

  • 避難のための準備及び避難には多くの時間を要しますので,県民の皆様が5段階の警戒レベルに応じてとるべき行動については,常に一段階上の警戒レベルに備えてください。
  • 特に,避難に時間のかかる要配慮者(高齢者,障害者,乳幼児その他の特に配慮を要する者)とその支援者は,警戒レベル2(避難に備え自らの避難行動を確認する)の段階で,警戒レベル3(避難準備・高齢者等避難開始)に備えた準備をしておきましょう。

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このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部防災・危機管理課防災

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2885

FAX番号:029-301-2898

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