「避難情報に関するガイドライン」の改定及び「避難勧告等の発令に係る基本的考え方」の策定について
避難情報に関するガイドライン
1経緯
2改定したガイドラインと防災気象情報との関係
3県民の皆様が理解しておくこと
災害から命を守るため、行政機関から提供される防災情報を確認するとともに、市町村から「警戒レベル3、4」の避難情報が発令された地域にお住まいの方は、速やかに避難してください。
- 警戒レベル4市町村から「避難指示」が発令されます。
対象区域内の皆様は、全員避難してください。
- 警戒レベル3市町村から「高齢者等避難」が発令されます。
対象区域内にお住いの避難に時間を要する人(高齢者等)は、避難してください。
避難勧告等の発令に係る基本的考え方
1経緯
- 市町村長が避難勧告等を発令するための基準(以下「発令基準」)の作成率は,洪水予報河川で86.8%,水位周知河川で65.2%,土砂災害で82.1%となっています。
【参考】市町村の避難勧告等の発令基準の設定状況(H31.4月)
|
洪水
|
土砂災害 |
洪水予報河川 |
水位周知河川 |
その他河川等 |
作成済 |
33(86.8%) |
15(65.2%) |
8(22.9%) |
33(82.5%) |
一部未作成 |
2(5.3%) |
2(8.7%) |
0(0.0%) |
0(0.0%) |
未作成 |
3(7.9%) |
6(26.1%) |
27(77.1%) |
7(17.5%) |
対象河川なし |
6 |
21 |
9 |
4 |
避難勧告等の発令基準の設定状況(PDF:54KB)
- 平成30年台風第13号が関東沖を北上した際,千葉県では25市町村が避難勧告等を発令した一方で,本県で発令したのは6市町村でした。
- そこで,茨城県では,県内の市町村が,国ガイドラインの改定内容を踏まえつつ,空振りを恐れず躊躇なく避難勧告等を発令することができるよう,「避難勧告等の発令に係る基本的考え方(以下「基本的考え方」という。)」を策定いたしました。
避難勧告等の発令に係る基本的考え方(PDF:102KB)
2基本的考え方の概要
- 市町村が避難勧告等の発令基準を改定,策定するに当たり,以下の3点に特に注意するよう促してまいります。
- 基準の明確化(空振りを恐れない躊躇なき発令)
・国ガイドラインを基準とし,具体的な数値を用いて発令基準を設定
例:「○○川の水位基準○○m」など
- 早期の発令(避難時間等の確保を考慮した発令)
・夜間に避難することが予測される場合,明るいうちに発令
- 住民の早期行動の促進(住民の迅速・適切な行動を促す分かりやすい情報の提供)
・一段階上の警戒レベルを念頭に,具体的な行動(避難準備等)を伝達など
3県民の皆様が理解しておくこと
- 避難のための準備及び避難には多くの時間を要しますので,県民の皆様が5段階の警戒レベルに応じてとるべき行動については,常に一段階上の警戒レベルに備えてください。
- 特に,避難に時間のかかる要配慮者(高齢者,障害者,乳幼児その他の特に配慮を要する者)とその支援者は,警戒レベル2(避難に備え自らの避難行動を確認する)の段階で,警戒レベル3(避難準備・高齢者等避難開始)に備えた準備をしておきましょう。