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更新日:2020年12月14日
東日本大震災により,居住する住宅が全壊する等,生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し,被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づき,生活再建のための支援金を支給します。
東日本大震災により,
被災世帯の状況に応じて,上記2種類の支援金の合計額が支給されます。
【支給額一覧表】
(単位:万円)
基礎支援金 |
加算支援金 |
計 |
|||
複数世帯 |
全壊 |
100 |
建設・購入 |
200 |
300 |
解体 |
補修 |
100 |
200 |
||
長期避難 |
賃借 |
50 |
150 |
||
大規模半壊 |
50 |
建設・購入 |
200 |
250 |
|
補修 |
100 |
150 |
|||
賃借 |
50 |
100 |
|||
単数世帯 |
全壊 |
75 |
建設・購入 |
150 |
225 |
解体 |
補修 |
75 |
150 |
||
長期避難 |
賃借 |
37.5 |
112.5 |
||
大規模半壊 |
37.5 |
建設・購入 |
150 |
187.5 |
|
補修 |
75 |
112.5 |
|||
賃借 |
37.5 |
75 |
※基礎支援金の「解体」は,住宅が半壊または大規模半壊したもので,倒壊による危険を防止するためや,補修費用等が著しく高額となるなど,やむを得ずその住宅を解体した場合に対象となります。
※基礎支援金を受給した世帯が加算支援金の対象となります。(同時申請可能)加算支援金のみの申請はできません。
神栖市において申請期間の延長を行いました。申請がお済みでない方は,早めの申請をお願いします。
加算支援金申請期間令和3年4月10日(土曜日)まで
(基礎支援金は終了しています。)
※申請期間の終了日が休日の場合,休日の翌日をもって申請期間の終了日とします。
※神栖市以外の市町村については,令和2年4月10日までに終了しております。
「被災者生活再建支援金申請書」に必要書類を添えて申請してください。
世帯の状況によっては,上記以外の書類が必要となる場合があります。
被災当時にお住まいの市町村へ申請してください。
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