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4 原子力の安全と防災

4-6 茨城県の原子力災害に関する対策

原子力災害の発生及び拡大を防止し,原子力災害の復旧を図るために必要な防災対策を講じるため,地域防災計画(原子力災害対策計画編)を定めております。

県が2013年3月に改定した「地域防災計画(原子力災害対策計画編)(※8)」のポイントは次の通りです。

  • 災害発生時の情報伝達に,緊急速報メールなど多様なメディアの活用体制の整備
  • 要配慮者(※9)への配慮,病院や社会福祉施設などにおける避難計画作成の明記
  • 緊急性の高い区域からの避難者の輸送を迅速・円滑に行うための広域的な交通管理体制の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       次のような原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の範囲の設定
  • PAZ(Precautionary Action Zone)予防的防護措置を準備する区域(※10)                                                →茨城県では東海第二発電所から約5km圏内
  • UPZ(Urgent Protective Action Planning Zone)緊急防護措置を準備する区域(※11)                                                   →茨城県では東海第二発電所から約30km圏内

           詳細については,地域防災計画をご覧ください。

    茨城県のPAZとUPZエリア

 

※8「原子力災害対策指針」は原子力規制委員会が適宜見直しを行うことになっており,県はこれに合わせ「地域防災計画」の改定を進めることとしています。(2014年3月,2015年3月にも所要の改定を行っております。)
※9 高齢者,障害者,外国人,乳幼児,妊産婦,傷病者,入院患者など。
※10 原子力災害時に,放射性物質の環境への放出前から,予防的に避難などの防護措置を行う区域のことです。
※11 原子力災害時に,放射線被ばくによる影響のリスクを最小限に抑えるため,屋内退避・避難・一時移転・飲食物の摂取制限などの緊急防護措置を行う区域のことです。 

 

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