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更新日:2019年9月27日
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者名称及び所在地 |
大隅運輸有限会社 (茨城県小美玉市下吉影2422番地) |
---|---|
許可番号 |
第00801107569号 |
処分年月日 |
令和元年9月11日 |
処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分理由 |
大隅運輸有限会社の代表取締役及び取締役が,所得税法等の一部を改正する法律附則第164条の規定による改正前の法人税法第159条第1項の罪により,平成29年10月16日に水戸地方裁判所から当該代表取締役が懲役1年(執行猶予3年)及び当該取締役が懲役10月(執行猶予3年)の刑に処せられ,同月31日にその裁判が確定したこと。 |
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