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更新日:2020年11月17日
このことについて,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の3の2第1項の規定により,下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者名称及び所在地 |
有限会社弘洋機設(東京都葛飾区水元三丁目9番15号) |
許可番号 |
第00801069333号 |
処分年月日 |
令和2年11月6日 |
処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分理由 |
有限会社弘洋機設の役員が,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条の罪により,令和2年2月21日に東京地方裁判所から禁錮1年10月(執行猶予3年)の刑に処せられ,同年3月7日にその裁判が確定したこと。 |
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