ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 県民生活環境部 > 本庁 > 廃棄物規制課 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
ここから本文です。
更新日:2019年1月22日
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下『法』という)第14条の3の2第1項及び法第15条の3第1項並びに茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年条例第17号)第18条第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者名称及び所在地 |
大成工業株式会社 (東京都文京区本郷二丁目36番8号) |
業許可番号 |
第00841028152号 |
処分年月日 |
平成31年1月21日 |
処分内容 |
産業廃棄物処分業の許可の取消し 産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(5施設) 指定処理施設の設置の許可の取消し(1施設) |
処分理由 |
大成工業株式会社の代表取締役が,国税徴収法第187条第1項の規定に違反し,平成30年1月12日に東京地方裁判所から懲役1年(執行猶予3年)の刑に処せられ,同月27日にその裁判が確定したため。 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください