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更新日:2018年5月2日
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者名称及び所在地 |
来栖建設株式会社 (茨城県土浦市藤沢新田18番地) |
---|---|
許可番号 |
第00801051559号 |
処分年月日 |
平成30年4月26日 |
処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分理由 |
来栖建設株式会社の役員が道路交通法に違反し,平成28年11月9日付けで水戸地方裁判所土浦支部から懲役5ヶ月の刑に処せられ,同年11月25日にその裁判が確定したこと。 |
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