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更新日:2020年5月7日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行及び新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理等について

各関係業者様 

 

 

 別添の通知のとおり,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が,令和元年5月1日に公布され,同日から施行されました。

 

 また,本通知には,新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理等についても,記載されておりますので,御確認いただき,適切に対応されますようお願いいたします。

 

令和2年5月1日環境省通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行及び新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理等について」(PDF:224KB)

 

改正の概要

1 一廃廃棄物処理業の許可を要しない者に係る特例の創設について(規則第2条第14号及び第2条の3第10号)

 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために、環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に処理する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者については、一般廃棄物処理業の許可を不要とする。

 

2 産業廃棄物処理業の許可を要しない者に係る特例の創設について(規則第9条第14 号、第10 条の3第10 号、第10 条の11 第6号及び第10 条の15 第4号)

  災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために、環境大臣又は都道府県知事(なお、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者の指定は、令第27 条第1項第5号かっこ書に規定する場合を除き、都道府県知事が行う。)が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に処理する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者については、産業廃棄物処理業の許可を不要とする。

 

3 新型インフルエンザ等まん延時に処理が滞った産業廃棄物の保管について(規則第7条の8第1項第7号及び同条第3項)

 処分又は再生を行う処理施設において、事業者(自らがその産業廃棄物の処分又は再生を行う者に限る。)又は優良産廃処理業者(処分又は再生を行う場合に限る。)が、「対象となる産業廃棄物と保管上限」に示す産業廃棄物の処分又は再生のために保管する場合であって、その保管が新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいい、同法附則第1条の2第1項の規定により新型インフルエンザ等とみなされる新型コロナウイルス感染症を含む。以下同じ。)による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管であるときは、その保管容量の上限を拡大する。 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3027

FAX番号:029-301-3039

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