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更新日:2022年4月25日

茨城県県民運動保険をご利用ください。

 

 

1:県民運動保険制度とは

この制度は、県民が安心して県民運動に参加することができるように、茨城県が保険料を負担し、保険会社と契約を締結して運営する傷害賠償責任保険です。

 

2:補償の対象となる県民運動

職場や学校等の行事としてではなく、自由意志のもとに行う公益性のある地域活動が対象となります。ただし、直接的活動で、無報酬(実費弁済を除く。)のものに限定します。(研修、PR、イベント等は対象外です。)

制度の対象となる主な県民運動は、下表のとおりです。

 

地域活動

環境美化活動(ごみ拾い、除草、花壇整備)など

社会福祉活動

高齢者等の見守り・家事支援、子育て支援活動など

青少年育成活動

夜間のパトロール、子ども食堂、多世代交流活動、学習支援など

防犯・防災活動

自警団、子どもの登下校見守り活動、交通安全活動、自主防災活動

※刈払機による事故も対象。(チェーンソー(電動のこぎりを含む)は対象外。)
※子ども食堂の参加者も対象。
※日帰りのみ対象、宿泊は対象外

 

原則として制度の対象から除く活動

県民運動であっても、次のような場合は対象外となります。

  1. 職場の勤務時間内に行われるボランティア活動
  2. 学校等の監督下で行われるボランティア活動
  3. 山岳・海難救助ボランティア活動,災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
  4. 高所での枝打ち作業やチェーンソーを使用した作業など危険度の高い活動
  5. 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
  6. スポーツ、文化、レクリエーションなどの特定の目的で行う継続的な組織の活動
  7. 個人の趣味や懇親を目的としたサークル活動
  8. 政治・宗教・営利を目的とする活動
  9. 年間のボランティア保険・自治会保険等の給付が受けられる活動

 

3:補償の対象となる方

上記2の県民運動の参加者

任意のグループで実施したり、主たる目的が県民運動以外の団体で特定の日だけ県民運動に参加したりする場合でも対象となります。

職場や学校、継続した活動を行う団体の活動は、労災保険、学校災害共済、年間のボランティア保険等で対応することが適当と考えられるため、原則として対象外です。

ただし、それらの団体のメンバーで任意に活動を行う場合(労災保険等が対象外の場合)については、対象となります。

同一年度内では、一団体につき12回までの受付となります。

活動地域が県内であれば、県内に住所を有しない方でも対象となります。

 

4:補償内容

(1)賠償責任補償

損害賠償の内容は次のとおりで、支払い限度額は下表のとおりです。

  • 治療費、休業補償、慰謝料等の損害賠償金
  • 損害の防止または軽減のために支出した費用
  • 訴訟、仲裁、調停等にかかる費用で保険会社の承認を得たもの

 

 

支払い限度額

免責金額

身体賠償

1名につき1億円

1事故につき3億円

なし

財物賠償

1事故につき100万円

なし

 

(2)傷害補償

傷害事故の補償の種類は次のとおりで、保険金は下表のとおりです。

  • 死亡補償・・・・当該事故の日から180日以内に死亡したとき
  • 後遺障害補償・・当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたとき
  • 入院補償・・・・当該事故の日から180日を限度とする
  • 通院補償・・・・当該事故の日から180日間のうち90日を限度とする

 

補償の種類

保険金

死亡補償

500万円

後遺障害補償

500万円(限度額)

入院補償

1日につき3,000円

通院補償

1日につき2,000円

※1後遺障害が発生した場合は、その程度に応じて死亡保険金額の一定割合を支払います。

※2通院されない場合であっても、骨折・脱臼・靭帯損傷等のケガされた部位を固定するため、医師の指示によりギブス等を常時装着したときはその日数について入院したものとみなします。

 

5:保険料

無料(ただし、実施日の1週間前までに申込が必要です。)

※参加者が確定していなくてもお申込み頂けます。ただし、活動当日、参加者全員(主催者、スタッフ含む)の氏名(フルネーム)と住所が記載された名簿(実績)を遅滞なく提出して頂く必要があります。

 

6:申込方法

お申込みに当っては、注意事項をよくお読み下さい。

また、ご不明点がある場合は、Q&Aでご確認されるか、県女性活躍・県民協働課までお問い合わせ下さい。

 

(1)原則として、「いばらき電子申請・届出システム」から申請してください。

https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=28632(外部サイトへリンク)

なお、「いばらき電子申請・届出システム」のご利用にはユーザー登録が必要となりますので、申請前に以下のサイトで登録してください。

https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/profile/inputUser.action(外部サイトへリンク)

 

(2)インターネット利用環境のない方は、郵送又は持参にて下記まで申請書を提出してください。

〒310-8555

茨城県県民生活環境部女性活躍・県民協働課

水戸市笠原町978番6(県庁12階北側)

TEL 029-301-2175 

FAX 029-301-2190

 

(3)当日の参加者全員の名簿を作成し、電子ファイルで遅滞なく提出して下さい。

 

【提出先】

https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=10472(外部サイトへリンク)

 

インターネットを使用できない場合は、FAX(029-301-2190)で提出して下さい。

※名簿の提出がなかったり、遅くなったりすると、保険の給付が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

 

(4)申請の概要、様式のダウンロードは以下からお願いします。

令和4年度茨城県県民運動保険制度パンフレット(PDF:162KB)

茨城県県民運動保険制度Q&A(PDF:87KB)

茨城県県民運動申込書(郵送又は持参の場合)(ワード:22KB)

茨城県県民運動実績報告書(参加者名簿)(エクセル:14KB)

※参加者名簿の様式は任意ですが、参考様式を掲載します。

 当日に参加者に手書きで記入してもらって作成したり、既存の名簿に出欠を記入して作成したり、インターネット上での参加者リストを印刷したりして作成することも可能ですが、本名が使用されていなかったり、文字が読めなかったりする場合が無いようお願いします。

茨城県県民運動保険制度実施要項(PDF:199KB)

 

(5)事故発生時の報告先

事故発生時には、申請代表者の方が、県民運動中の事故であるか、事故者が県民運動の参加者であるか、確認してください。
該当する場合、以下のとおり、保険会社及び県に報告をしてください。
なお、保険金の請求事務は、保険会社と事故者により直接行っていただきます。

○保険会社あて:事故発生の報告
社名:株式会社サリー・ジョイス・ジャパン
担当者:西ノ原
電話番号:0120-305-660
FAX番号:0120-002-998
※お電話では、必ず始めに「茨城県の県民運動保険の件」とお伝えください。

○県あて:事故報告書の提出
県の窓口は上記(2)になります。営業時間は平日の8:30~17:15になりますが、それ以外の時間でも電子申請・届出システムや、インターネットの利用環境のない方はFAXや郵送等でも受け付けます。

事故報告書(傷害事故)(ワード:19KB)

事故報告書(傷害事故)(PDF:122KB)

事故報告書(損害賠償)(ワード:19KB)

事故報告書(損害賠償)(PDF:117KB)

 電子申請・届出システムによる報告ページ
https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=28549(外部サイトへリンク)

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部女性活躍・県民協働課県民協働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2175

FAX番号:029-301-2190

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