ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 県民生活環境部 > 本庁 > 女性活躍・県民協働課 > 茨城県提案型共助社会づくり支援事業 消費税の仕入控除税額
ここから本文です。
更新日:2021年6月4日
助成事業者が消費税の納税義務者である場合,消費税の確定申告を行うことにより,助成事業に係る仕入に際して支払った消費税の一部又は全部が還付されます。
この場合,補助金等や交付金,寄付金といった消費税法上の特定収入により賄われる消費税額は補助事業者において負担されないこととなるため,助成金交付要項に定められている交付条件に基づき,助成金を受けた事業者は,助成事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により,助成対象経費に含まれる消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)のうち課税仕入れに係る消費税額等として控除できる金額が確定した場合には,これに係る助成金相当額を速やかに「消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第10号)」をもって知事に報告することになっています。
また報告があった際の当該仕入控除税額の全部又は一部について返金させることがある旨,条件を付しております。
※報告された仕入控除税額は助成金により賄われており,助成事業者は負担していないことから,原則として助成金交付者(茨城県・市町村)に返還する必要があります。
(1)報告対象
助成金の交付を受けた全ての事業者
消費税非課税事業者及び返還額が0円の事業者でも報告は必要です。
(2)報告の時期
消費税の確定申告後,速やかに行うこと。(概ね1か月以内)
(3)報告に必要な書類
①返還額が0円の事業者の場合
・消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(助成金交付要項様式第10号)
②仕入控除税額(返還額)がある場合
・消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(助成金交付要項様式第10号)
・助成金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書
・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
・特定収入割合が分かる書類(公益法人)
(1)返還額が0円の事業者の場合
・消費税の申告義務がない。
・簡易課税方式により申告している。
・公益法人等であって,特定収入割合が5%を超えている。
・補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。
・補助対象経費にかかる消費税を,個別対応方式において,「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
(2)仕入控除税額(返還額)がある場合
ア 課税売上割合が95%以上の法人等の場合
補助金額×10/110=返還額
イ 課税売上割合が95%未満の法人等であって,個別対応方式により消費税の申告を行っている場合
AとBの合計額
A 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×10/110=返還額
B 課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×課税売上割合×10/110=返還額
ウ 課税売上割合が95%未満の法人等であって,一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合
補助金額×課税売上割合×10/110=返還額
(3)注意事項
・返還額の計算において,課税売上割合は端数処理を行わずに計算し(ただし,消費税の申告において,課税売上割合を端数処理した場合には,その割合を用いる。),また,算出された返還額は円未満を切り捨てること。
・作業にあたっては,税理士等に相談して報告書を作成してください。
・当課所管以外の補助金に係る仕入控除税額報告の取扱いについては,それぞれの補助金の所管部署に確認いただきますようお願いいたします。
・消費税及び地方消費税の税率が変わった場合は,変更後の期間については,変更後の税率で計算して下さい。
報告された仕入控除税額(返還額)については,後日,県から事業者に対して納付書(請求書)を送付しますので,事業者は金融機関の窓口等で返還金を納付してください。
公益団体等や任意団体に係る仕入控除税額の計算の特例の詳細については,以下をご覧下さい。(国税庁の資料は地方消費税を含んでいないため,返還額の計算は地方消費税を含めた税率で計算して下さい。)
国税庁パンフレット「国,地方公共団体や 公共・公益法人等と消費税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/shohizei.pdf(外部サイトへリンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください