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更新日:2024年4月4日

環境アドバイザー

環境アドバイザー制度の概要

制度の目的

県内の市民団体・学校・PTA・こども会等が主催する環境問題に関する講演会・学習会・観察会において、環境アドバイザーを派遣することにより、環境保全に関する知識の普及・啓発を図ること、並びに環境学習の推進を目的としています。

派遣対象となる講演会・学習会・観察会

対象となる主催者

公民館・自治会・住民団体・中小企業・学校・PTA・こども会・こどもエコクラブ等

対象となる講演会・学習会等

  • 地球環境(地球温暖化・大気・水質・土壌・リサイクル)
  • 自然環境(昆虫・植物・水生生物・野鳥・自然体験)
  • 生活環境(エコライフ・エコ住宅・エコドライブ)
  • 環境パートナーシップ(環境マネジメント・中学生向け環境学習・小学生向けキッズミッション・SDGs)等

対象となる参加人数

 

参加者が、講演会・学習会については20名以上、観察会は15名以上とします。

学校・幼稚園・保育所等は、ご相談ください。

派遣回数について

同一主催団体に対する派遣は、年度内3回以内とします。

環境アドバイザー制度のご利用方法について

1.調整

講演会・学習会・観察会の開催希望の日時・内容等を、環境政策課に電話にてあらかじめご相談ください。(TEL:029-301-2933)

講師と日程調整後、環境政策課から主催者(ご担当者様)に、ご連絡をいたします。

2.申請

主催者は、講師と講演会等の内容について打ち合わせ後、申請書(ワード:15KB)に必要事項をご記入のうえ、郵送又はE-mail、FAXにて、環境政策課に開催日の1か月前までにご提出ください。

【申請期間】毎年4月から1月まで

3.通知

環境政策課にて申請書を審査、派遣の可否について主催者に通知いたします。

4.実施

当日は、会場及び学校等に講師が出向いて、講演会・学習会・観察会を実施いたします。

【派遣期間】毎年5月から2月まで

5.報告

主催者は、講演会等の終了後10日以内に、報告書(ワード:15KB)を環境政策課にご提出ください。

なお、活動の様子がわかる写真・資料等を添付してください。

6.謝金の支払い

報告書を、環境政策課及び会計管理課にて検査後、県から環境アドバイザーに謝金等をお支払いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課環境企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2933

FAX番号:029-301-2949

メールアドレス:kansei1@pref.ibaraki.lg.jp

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