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更新日:2020年4月17日

高圧ガス保安法等に基づく各種届出等の郵送による受付について

産業保安室では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置として、下記のとおり、高圧ガス保安法等に基づく各種届出書等の提出について、当面の間、郵送による受付を行います。

 

 記

1 郵送受付対象の法律

(1)高圧ガス保安法

(2)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

(3)電気工事業の業務の適正化に関する法律

(4)電気工事士法

(5)火薬類取締法

(6)武器等製造法

2 郵送による届出書等の提出に係る注意点

郵送により届出書等を提出しようとする場合には、事前に県担当者に電話で連絡の上、提出書類の内容についてあらかじめ確認を受けてください。内容によっては、FAXまたは電子メールの添付ファイルで送信していただく場合があります。

各種届出書等は、正・副2部を作成し、返信用の封筒(返信に必要な切手を貼付したもの)と共に郵送して下さい。

なお、県では、届出書等の郵送中の事故には責任を負いません。簡易書留等による提出をおすすめします。

3 届出書等提出、電話等連絡先

310-8555

水戸市笠原町978-6

茨城県防災・危機管理部消防安全課産業保安室

電話:029-301-2891(高圧ガス保安法)

 029-301-3594(高圧ガス保安法以外)

FAX:029-301-2887

Mail:sangyohoan@pref.ibaraki.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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