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更新日:2023年3月20日
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和4年11月30日まで雇用調整助成金の特例措置、令和4年12月1日~令和5年3月31日まで経過措置を講じています。
雇用調整助成金に関するお問い合わせは、茨城労働局助成金事務センター(029-297-7235)又は専用コールセンター(0120-60-3999)まで
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了します。
リーフレット(PDF:372KB)
令和4年12月以降の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の助成内容が公表され、それに伴い要領等が変更されました。
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(PDF:218KB)
令和5年3月までの休業支援金・給付金について(PDF:325KB)
厚生労働省ホームページ:雇用調整助成金(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ:休業支援金・給付金(外部サイトへリンク)
令和4年10月以降の雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について11月まで延長され、それに伴い要領等が変更されました。
令和4年11月までの雇用調整助成金の特例措置等について(PDF:804KB)
令和4年11月までの休業支援金・給付金について(PDF:1,453KB)
厚生労働省ホームページ:雇用調整助成金(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ:休業支援金・給付金(外部サイトへリンク)
令和4年6月以降の雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置等について9月30日まで延長され、それに伴い要領等が変更されました。
令和4年9月までの雇用調整助成金の特例措置等について(PDF:783KB)
令和4年9月までの休業支援金・給付金について(PDF:359KB)
厚生労働省ホームページ:雇用調整助成金(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ:休業支援金・給付金(外部サイトへリンク)
茨城県で、まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例が令和4年4月末まで適用されます。
詳細は下記リーフレットもしくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ:雇用調整助成金(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、申請対象期間が令和3年6月末まで延長となりました。なお、今回延長の対象となった5月・6月分については、1日あたりの支給上限額が原則9,900円となります。(一部対象地域においては1日あたりの支給上限額が11,000円となります。)
詳細は下記リーフレットもしくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
○新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長について(PDF:303KB)
2月5日に発表があった、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給対象に、大企業の非正規雇用労働者が加わる件について、詳細の発表がありました。
大企業に勤める非正規雇用労働者は、令和2年4月30日~6月30日の期間並びに、令和3年1月8日以降に休業した場合、支援金の支給が受けられます。
なお、申請受付は2月26日より始まっておりますので、対象となる方はお早めに申請ください。
申請方法や内容の詳細は下記メディアリリース並び厚生労働省のホームページをご覧ください。
1月8日から発令されている緊急事態宣言を受けて、大企業向けの特例措置が2月26日より適用となっています。
緊急事態宣言期間中(1月8日~)に従業員を休業させた大企業であって、所定の条件を満たした大企業は助成率が最大10/10まで引き上げられます。
詳細は下記リーフレットもしくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業に務めるパートやアルバイト等の労働者について、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる予定です。
対象要件(案)は下記の通り、受付開始予定は2月下旬となります。
○対象者 大企業に雇用されるシフト労働者等であって、事業主が休業させ、
休業手当を受け取っていない労働者
○対象となる休業期間 令和3年1月8日以降
このほか、雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和についてアナウンスがありました。
令和3年2月5日厚生労働省メディアリリース(外部サイトへリンク)
1月8日から緊急事態宣言の拡大に伴い、特例措置の延長期間や新たな特例措置の概要の発表がありました。
現在適用されている特例措置は、緊急事態宣言が解除された月の翌月まで延長されます。
また、1月8日発表の特例(緊急事態宣言対象地域の大企業の助成率の引上げ)に加え、全国の大企業も一定の要件を満たせば、助成率が10/10になる予定です。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
○令和3年1月22日 厚生労働省メディアリリース(外部サイトへリンク)
1月8日から発出された緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域を対象とした特例措置の概要が発表されました。
特定都道府県知事の要請を受けて、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供自粛を行う飲食業店などの大企業の助成率が最大10/10になります。
詳細は下記をご覧ください。
○令和3年1月8日 厚生労働省メディアリリース(外部サイトへリンク)
○概要
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
○支給対象となる事業者
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比10%以上減少している(※1、2)
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
※1 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
※2 判定基礎機関の初日が令和4年9月までの休業については、5%以上減少していること
○助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
○助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり上限額は下表参照)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
判定基礎機関の初日 | 令和4年 10~11月 |
令和4年12月~令和5年1月 | 令和5年 2~3月 |
|
中小企業(※1) | 原則的な措置 | 4/5(9/10) 8,355円 |
2/3 8,355円 |
|
業況特例/特に業況が厳しい事業主(※2) 地域特例(※3) |
4/5(10/10) 12,000円 |
2/3(9/10) 9,000円 |
- | |
大企業 | 原則的な措置 | 2/3(3/4) 8,355円 |
1/2 8,355円 |
|
業況特例/特に業況が厳しい事業主(※2) 地域特例(※3) |
4/5(10/10) 12,000円 |
1/2(2/3) 9,000円 |
- |
括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
※2 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年同期、前々年同期又は3年前同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。(令和4年12月~令和5年1月は「特に業況が厳しい事業主」といいます。令和5年2月以降は廃止。)
※3 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。(令和4年12月以降は廃止。)
○申請・お問い合わせ先
事業所が所在する地域を管轄するハローワークまたは、労働局職業対策課
茨城労働局では、新型コロナ感染症の影響による「特別労働相談窓口」を開設しています。新型コロナ感染症の影響による労働関係のご相談については、以下の相談窓口をご利用ください。
1 開設期間・対応時間
令和2年3月23日(月)から当面の間、平日8時30分~17時15分
2 相談内容
・解雇・雇止めに関する相談・職業に関する相談
・休業に関する相談・事業所の助成金(休業)に関する相談
・労働者の健康に関する相談・雇用保険に関する相談
・感染症拡大防止に伴う特別休暇制度の導入等
3 相談窓口の住所・連絡先
茨城労働局 雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー
水戸市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎 6階
電話番号:029-277-8295
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