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更新日:2024年9月13日

人材育成・送出・受入プログラム「製造業版茨城県コース」の
参加事業所の募集について

 茨城県とベトナム・ロンアン省間で発出した相互協力に関する共同声明に基づき、本県及びロンアン省の産業を支える人材の育成を図るため、ベトナム人技能実習生を茨城県内の製造業分野の事業所(製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入できる事業所。以下「事業所」という。)で受け入れ、特定技能1号、2号までのステップアップを支援する「製造業版茨城県コース」を設置します。

 本プログラムにより、本県における優秀な人材の確保、県内企業の発展、将来的にベトナムで活躍する人材の育成、ひいては外国人材に選ばれる茨城県づくりを目指します。

 つきましては、ベトナムにおいて基礎的な日本語等を習得した技能実習生を受け入れる茨城県内の事業所を募集しますので、外国人材の受入れにご関心のある事業所におかれましては、ぜひ応募をご検討ください。

1 茨城県によるサポート内容

(1)茨城県外国人材支援センターによる伴走型サポートの実施

   社内規則・制度設計、技能実習候補生面接時の同席、資料等の翻訳、日本人社員のサポート研修等

(2)専門家の派遣

   行政書士、社会保険労務士、茨城県外国人材支援センターのアドバイザー等

(3)ベトナムでの現地視察サポート

   ロンアン省との調整による現地視察アレンジ、同行サポート、通訳手配

(4)入国するまでの間の技能実習候補生との定期的なコミュニケーションの機会提供

   ロンアン省が指定する現地教育機関と連携し、オンラインによる面談をセッティング

(5)ロンアン省が指定する送出機関から技能実習候補生を受け入れる監理団体と連携した定期的な巡回指導

(6)日本語学習支援e-ラーニングシステムによる定期的なオンラインコーチングの提供

(7)日本語や技能向上を目的とした研修等の実施や資格等取得のための支援

2 参加事業所の募集について

  ※詳細は募集要項(PDF:511KB)を参照ください。

募集事業所数

  3~5事業所程度

  ※1事業所の受入れ人数2名以上

  ※本コースにおいて受け入れる技能実習生の定員は、10名程度を想定

応募要件

(1)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律や、入管法、労働基準法等、外国人材雇用に関連する法律等を遵守すること。

(2)事業所が主体的に日本語や技能等の学習時間を確保すること。

(3)県が主催する「製造業版茨城県コース」採択企業向け研修会等への参加をはじめ、県の取組に協力的なこと。

(4)モデル企業としての事例発表などに協力することができること。

応募方法

提出書類

 以下の書類を4部(正1部、副3部。副3部はコピーでも可。)ご提出ください。

 ・申請書(様式第1号)(ワード:47KB)

 ・誓約書(様式第2号)(ワード:31KB)

 ・決算書(直近3期分の貸借対照表及び損益計算書)

 ・法人概要書(会社の基本情報(会社名、所在地、代表者名、資本金、創業年、連絡先等)が記載されている書類やパンフレットでも可)

 ・法人登記簿謄本(発行から3ヶ月以内のもの)

 ・茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

 ※申請書の作成にあたっては、申請書記載例(ワード:55KB)をご参考ください。

提出期限

 令和6年9月27日(金) 午後5時必着

提出先

 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6

  茨城県産業戦略部労働政策課

  TEL:029-301-3645

 ※持参の場合、受付時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土日・祝日は除く)。

  郵送により提出する場合は、一般書留又は簡易書留により送付してください。  

留意事項

(1)本事業は、事業者に対して、費用を直接補助するものではありません。

(2)審査の際は、ロンアン省が指定する送出機関及び当該送出機関が送出しする技能実習候補生を受け入れる監理団体同行のもと、実地調査を行う場合があります。また、追加資料の提出をお願いする場合があります。

(3)正当な理由がない限り、本コースに採択された事業所は、途中で採択取りやめの申請をすることはできません。

(4)本事業における取組結果については、事例の発信を目的とした事例集掲載や、成果事例発表会への参加、ホームページへの公開等にご協力いただきます。

(5)在日外国公館や外国人材の送出機関、マスコミ等の視察にご協力いただく場合があります。

(6)法令違反や不法就労助長、応募書類に虚偽のあることが判明した場合など、支援が不適当であると判断した場合は、その事実が判明した日をもって支援を取り止めさせていただきます。

(7)現法では特定技能に在留資格変更する際は、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入が必須です。協議会に加入できない場合は、特定技能外国人を受入れることはできませんので、早めの加入申請をお願いします。

注意事項

 製造業版茨城県コースに採択されたとしても、必ずしも希望する技能実習候補生の人数を採用できるとは限らないことをご承知おきください。技能実習候補生が製造業版茨城県コースに採択された事業所で実習を行うか否かは、技能実習候補生本人との面接等により本人の意向を踏まえ、決定いたします。

3 スケジュール(予定)

  令和6年8月下旬         募集開始

  令和6年9月下旬         応募締切

  令和6年10月上旬~10月中旬  審査会による審査

  令和6年10月中旬        採択・不採択の通知発送

  令和6年10月下旬        本プログラムのキックオフ研修会を開催

  令和6年11月          「製造業版茨城県コース」採択事業所と技能実習候補生との面接

  令和7年 6月          日本入国、及び入国後研修の実施

  令和7年 7月          各事業所での技能実習開始

 

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部労働政策課雇用促進対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3645

FAX番号:029-301-3649

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