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更新日:2023年3月8日
茨城県では、県内経済の活性化を図るため、デジタル技術を活用して地域課題の解決に資する効果的な起業及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野において事業承継又は第二創業する者(以下「起業者等」という。)に対し、起業支援金の支給等を行う「令和5年度 地域課題解決型起業支援事業(起業支援金の交付等)」を実施する執行団体(事務局)を募集します。
【留意点】
当公募は、令和5年第1回茨城県議会定例会における、令和5年度茨城県一般会計予算の成立、及び、国における令和5年度デジタル田園都市国家構想交付金事業の交付決定を前提に実施いたします。
次に該当する場合は、提案を公募したに留まり、いかなる効力も発生しないことを了解の上、応募願います。
1 令和5年度茨城県一般会計予算が成立しない場合
2 国において事業決定がなされなかった場合
なお、国において交付金の減額や事業内容の変更が決定された場合には、その内容に基づいて選定業者と協議をし、補助金交付決定をするものといたします。
次の全ての要件に該当する者の中から知事が選定する。
ア 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年茨城県告示第254号)に基づく競争入札参加資格があること。
ただし、茨城県物品調達当登録業者氏名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規程に該当しない者及び同条第2項の規程に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
エ 茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
オ 当該業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者であること。
カ 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号から同条第3号までに該当する者でないこと。
キ 申請事項等に疑義が生じた場合、県が実施する調査に協力すること。
起業支援金に関して執行団体(事務局)が行う業務は、次のとおりとする。
なお、執行団体(事務局)は、業務の実施にあたり知事の指導に従うものとし、業務の実施に係る疑義、支障等が生じたときは、速やかに知事に報告を行い、必要に応じて協議又は指導を求めるものとする。
(1)補助事業の周知・起業者等の公募
ア HPへの掲載等により広報を行うとともに、起業希望者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で事業承継又は第二創業を希望する者(以下「起業希望者等」という。)の掘り起こしを行うこと。
イ 起業希望者等からの問い合わせ等に適切に対応すること。
ウ 関係支援機関等との連携を図ること。
(2)事業計画の審査・採択・起業支援金の交付決定
ア 申請された事業計画を確認し、受理すること。
イ 社会的事業に知見を有する者、起業・事業経営を行った経験を有する者、中小企業診断士等の専門家を含む5名以上による外部審査会を組織すること。
ウ 審査会は年1回以上開催し、事業計画に記載された事業が起業支援金の対象事業の要件に該当するか否かを審査すること。
エ あらかじめ、起業支援金の交付に関する規程を定め、知事の承認を受けること。
オ 採択された起業者等に対する交付決定通知書を発出すること。
(3)起業支援金の交付
ア 起業支援金の交付決定後における起業等の進捗状況を定期的に確認すること。
イ 起業支援金の交付決定を受けた事業の完了後において実績報告を受けた後、速やかに額の確定検査を行い、精算払いにより交付すること。
(4)起業者等からの報告徴取及び起業者等への監督
ア 必要に応じ起業者等への立入検査を行うこと。
イ 補助事業終了後5年間、起業者の事業の実施及び収益の状況を把握し、知事に報告すること。
ウ 起業支援金の交付決定を受けた事業で取得した財産について、適切に管理するよう起業者等を指導監督すること。
(5)起業者等の個人情報の管理
ア 起業者等の個人情報を厳重に管理すること。
イ 補助事業により取得した個人情報は、次の利用目的以外に利用しないこと。
① 事業者の審査・選考・事業管理
② 採択後の事務連絡、資料送付、効果分析等
③ 特定の者を識別・特定できない形態に加工した統計データの作成
地域課題解決型起業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付決定の日から令和6年2月28日までとする。
補助額の上限額は,予算額11,061千円(うち起業支援金10,000千円)とし,対象経費の区分及び補助率は次のとおりとする。
事業区分 |
経費区分 |
内容 |
補助率及び上限額 |
補助 | 人件費 | 補助事業に直接従事する職員の配置に要する基本給、諸手当、社会保険料 | 補助対象経費の10分の10(予算の範囲内とする。) |
事務費 | 補助事業の実施に要する謝金、旅費、広告費、消耗品費、会議費、通信運搬費、広報・周知費、その他必要と認める経費 | ||
補助費 | 起業支援金 | 補助対象経費の10分の10(予算の範囲内とし、1件あたりの補助上限額は、200万円とする。) |
補助事業の実施に当たっては,別途プロポーザル方式で委託事業者を公募する「令和5年度 地域課題解決型起業支援事業(伴走支援の実施)」における支援機関との連携が欠かせないことから、連携して実施するよう努めること。
その他,補助事業の実施に関し不明な点は、茨城県と協議の上で決定することとする。
(1)応募申請書 (様式第1号)
(2)事業計画書 (様式第2号)
(3)資金計画 (様式第3号)
(別紙)事務費の積算根拠
(4)法人に関する調書 (様式第4号)
(5)資格要件に係る申立書 (様式第5号)
(6)提出部数
【持参、郵送(郵便書留)の場合】
1部(ただし、写しを6部添付すること)
【メール及び茨城県電子申請届出システムの場合】
1部
茨城県産業戦略部技術振興局技術革新課 イノベーション創出担当
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3522 FAX:029-301-3599
電子メール shosei5@pref.ibaraki.lg.jp
茨城県電子申請届出システム
https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=39787(外部サイトへリンク)
ア 応募に関する質問
本説明書の内容に関する質問等は、令和5年3月17日(金)午後3時まで、担当にて電話及びメールにて受け付ける(ただし、土曜日・日曜日は除く)。
イ 応募書類の受付
令和5年3月20日(月)午後5時を期限とする。期限までの平日午前9時から午後5時までに持参、郵送(必着)、メール又は茨城県電子申請届出システムにより提出すること。
提出された応募申請書は、担当部局内に設置した審査委員会において、下記の評価基準により審査する。採否については、決定後速やかに通知する。
なお、審査内容は非公開とし、審査結果についての意義申し立ては認めない。
1 確実性[提案の適切性] |
2 実施体制等[人員の確保等] |
3 経費[経費の適切性] |
4 スケジュール等 |
(1)提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。
(2)提出書類は、返却しない。なお、提出書類は、本件審査の目的以外に使用しない。
(3)提出期限以降における書類の差替及び再提出は認めない。
(4)提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該応募を無効とする。
(5)その他必要な事項は、茨城県産業戦略部技術振興局技術革新課長が定める。
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