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更新日:2019年10月8日
この認定制度は,新規性・独創性あふれる意欲的な新商品を生産している県内の事業者を,地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に定める「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として認定し,その新商品を,県の随意契約による購入を可能とすることなどにより,中小企業の販路開拓を支援するものです。
次のア又はイに該当すること
ア中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であって,県内に本店又は主たる事業所を有する者
イ官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項第4号に定める組合であって,県内に主たる事務所を有する者
次のア~カのすべてに該当すること
ア新規性・独創性が認められること。
イ技術の高度化,経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものであると認められること。
ウ生産の実施方法並びに生産に必要な資金の額及びその調達方法が適切なものであると認められること。
エ優れた商品特性を有し,医療福祉,環境対応等,県の行政目的の実現に有効であると認められること。
オ県内で生産又は加工された最終製品であること。
カ販売を開始してから5年以内であること。
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