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更新日:2020年1月6日

生活保護が受けられる場合

生活保護は、原則としていっしょに生活している家族すべてをひとつの世帯として、世帯ごとに適用します。国が決めている基準(最低生活費)と比べて、世帯全体の収入額が不足する場合に、その不足する分を保護費として支給します。

保護が受けられる場合

1、収入が全くない場合

最低生活費=生活保護による扶助

2、いくらか収入がある場合

最低生活費=収入+生活保護による扶助

保護が受けられない場合

最低生活費を超える収入がある場合

収入>最低生活費

最低生活費とは

それぞれの世帯の状況に応じて、国が決めている保護基準をもとに計算されます。

収入とは

あなたやあなたの家族が働いて得た収入、年金や手当など他の法律により支給される金銭、親族からの援助、保険金、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯の収入全部を合計したものです。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部県北県民センター地域福祉室

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119常陸太田合同庁舎内

電話番号:0294-80-3322

FAX番号:0294-80-3323

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