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更新日:2020年1月6日

生活保護の種類

生活保護は、被保護者(保護を受けている人)の日常生活の需要を満たすための生活扶助をはじめ、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの扶助から構成されています。

医療扶助および介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。

生活扶助

食べるもの・着るもの・電気・ガス・水道などの日常の暮らしのための費用です。

基準生活費は、地域・年齢により異なります。

住宅扶助

家賃・地代や住宅の補修などの費用です。

教育扶助

小学校・中学校の義務教育にかかる学用品、教材費・給食費・学級費などの費用です。

医療扶助

病気やけがの治療のため、医療機関にかかる費用です。

介護扶助

介護サービスを受けるための費用です。

出産扶助

出産をするための費用です。

生業扶助

仕事に就くための費用、技能や技術を身につけるための費用、高等学校に就学するための費用です。

葬祭扶助

火葬、納骨などのための費用です。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部県北県民センター地域福祉室

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119常陸太田合同庁舎内

電話番号:0294-80-3322

FAX番号:0294-80-3323

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