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更新日:2019年8月7日
A,市街化調整区域において、集落の出身要件を問うことなく誰でも住居を中心とした建築物が建てられます。詳細については茨城県土木部都市局建築指導課のホームページにも掲載しています。
A,建物を建てる場合には、その建物と敷地が安全で、衛生的であるようにする必要があります。このために「建築基準法」が定められており、この法律に適合しているかどうかチェックするために、建築主は「確認申請」を提出することになります。提出先は、各市町村の建築関係の担当課になり、県の管轄する総合事務所建築指導課で取り扱います。(水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市、ひたちなか市に建物を建てるときは市役所で取り扱います。)
A,より良い街をつくるために、「都市計画法」で市街化区域と市街化調整区域を定めている市町村があります。市街化調整区域では原則として建物が建てられません。
A,確認通知書や確認済証等の再発行をすることは出来ません。代わりに「建築確認台帳記載証明書」を交付することが出来ます。内容については、建築主氏名、敷地の位置、主要用途、延べ面積、建築物の構造、建築物の階数、建築確認番号及び年月日です。
A,建築確認を受けている物件であれば「建築確認台帳記載証明書」を交付することが出来ます。内容については、建築主氏名、敷地の位置、主要用途、延べ面積、建築物の構造、建築物の階数、建築確認番号及び年月日です。一部交付するのに400円の手数料がかかります。
A,該当地の市役所に提出してください。下図を参照してください。(鹿行地区)
市町村名 | 業務名 | 電話番号 | 担当課 |
---|---|---|---|
鹿嶋市役所 | 建築確認申請等 | 0299-82-2911 | 都市計画課 |
都市計画法許可等 | |||
景観形成条例 | |||
人にやさしいまちづくり条例 | |||
浄化槽(明細書、変更等)届出 | 環境政策課 | ||
潮来市役所 | 建築確認申請等 | 0299-63-1111 | 都市計画課 |
都市計画法許可等 | |||
景観形成条例 | |||
人にやさしいまちづくり条例 | |||
浄化槽(明細書、変更等)届出 | 下水道課 | ||
神栖市役所 | 建築確認申請等 | 0299-90-1155 | 開発指導課 |
都市計画法許可等 | |||
景観形成条例 | |||
人にやさしいまちづくり条例 | |||
浄化槽(明細書、変更等)届出 | 0299-90-1221 | 下水道課 | |
行方市役所 | 建築確認申請等 | 0299-55-0111 | 都市建設課 |
都市計画法許可等 | |||
景観形成条例 | |||
人にやさいしまちづくり条例 | |||
浄化槽(明細書、変更等)届出 | 下水道課 | ||
鉾田市役所 | 建築確認申請等 | 0291-33-2111 | 都市建設課 |
都市計画法許可等 | |||
景観形成条例 | |||
人にやさしいまちづくり条例 | |||
浄化槽(明細書、変更等)届出 | 下水道課 |
A,概要書を閲覧することは出来ます。閲覧日は土日祝日等休日を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとなっております。
A,特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者に登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としております。
A
1.対象建設工事については、受注者又は自主施工者は特定建設資材を基準に従って工事現場で分別解体等をすることが義務付けられました。
2.対象建設工事受注者は、分別解体等をすることによって生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)を再資源化することが原則的に義務付けられました。
3.適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するために、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが必要となりました。また、受注者への適正なコストの支払いを確保するために、発注者・受注者間で適正な費用の支払いを見込んだ契約を締結することが必要となりました。
その他詳しい取扱いは、国土交通省のホームページ及び茨城県土木部検査指導課のホームページを参照してください。
A,建築基準法第7条により、完了検査を受けるように定められています。検査を受けていない建物は原則的に使用出来ないことになっており、これに違反した場合は罰則が科せられることがあります。(建築基準法第7章)建築基準関係規定に適合しているかどうか、検査を受けましょう。
A,下図を参照してください。
市町村名 | 都市計画決定 | 用途地域 | 線引き |
---|---|---|---|
鹿嶋市(旧鹿島町) | 昭和42年8月22日 | 昭和42年10月6日 | 昭和48年10月1日 |
鹿嶋市(旧大野村) | 昭和50年2月1日 | 指定なし | 平成20年5月29日 |
潮来市(旧潮来町) |
昭和27年1月30日 昭和42年11月14日(変更) |
昭和43年10月21日 平成4年(変更) |
昭和48年12月28日 |
潮来市(旧牛堀町) | 昭和46年12月20日 |
昭和50年8月5日 昭和62年,平成4年,平成10年(変更) |
昭和50年8月5日 |
神栖市 | 昭和42年8月22日 | 昭和42年10月6日 | 昭和48年10月1日 |
行方市(旧麻生町) | 昭和49年10月31日 | 昭和51年10月1日 | |
行方市(旧北浦町) | 平成3年6月1日 | 指定なし | |
行方市(旧玉造町) | 平成4年9月1日 | 指定なし | |
鉾田市(旧鉾田町) |
昭和41年12月9日(一部知事指定) 昭和46年11月25日(全体指定) |
昭和51年8月20日 昭和54年,昭和56年,平成1年,平成8年(変更) |
|
鉾田市(旧旭村) | 昭和49年12月5日 |
指定なし |
|
鉾田市(旧大洋村) | 平成3年6月1日 | 指定なし |
指定項目 |
指定年月日 |
---|---|
都市計画決定 | 昭和42年8月22日 |
用途地域指定 |
昭和42年10月6日 |
線引き |
昭和48年10月1日 |
用途地域指定 |
昭和48年12月20日 |
用途地域、線引き一部変更 |
昭和53年12月1日 |
用途地域、線引き一部変更 |
昭和62年3月30日 |
用途地域指定 |
平成8年4月1日 |
用途地域、線引き一部変更 |
平成10年6月15日 |
用途地域、線引き一部変更 |
平成20年5月29日 |
都市計画区域,用途地域一部変更 |
平成28年5月16日 |
A,こちらを参照してください。確認申請手数料一覧(PDF:172KB)
A,地表面粗度区分については、「3」になります。ただし、都市計画区域のうち、海岸線又は湖岸線までの距離が500m以内については「2」になります。風速数値については、市町村によって異なっており、鹿嶋市、潮来市、神栖市については「Vo=36」。鉾田市、行方市については「Vo=34」。垂直積雪量は、鹿行県民センター管轄内の市町村は「30センチメートル」になります。
A,鹿行管内においては、下表のとおり22条の指定をしております。
指摘区域 |
面積(ha) |
指定年月日 |
---|---|---|
行方市(旧麻生町)のうち、大字が麻生、 富田、粗毛の区域 |
1,896 |
S27年11月4日付け茨城県告示第879号 |
A,建築関係の検査は週2回(火,木)行っています。なお、検査日は前後することがありますので、建築グループへお問合せ下さい。
問い合わせ先:0291-33-4113
A,開発行為とは、主に建物の建築などを目的に行う土地の区画形質の変更をいいます。
区画の変更とは、道路等による土地の区分の変更をいいます。形の変更とは、造成などで土地の形状の変更をいいます。質の変更とは、農地・山林などの土地を利用するための土地利用形態の変更をいいます。
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