ホーム > 茨城を知る > 選挙 > 選挙管理委員会・選挙制度 > 茨城県選挙管理委員会 > 特例郵便等投票について
ここから本文です。
更新日:2022年12月1日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方のうち以下のいずれかに該当する方
2 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 新型コロナウイルス感染者のうち、症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、投票所において投票を行うことが可能です。
※ 濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは不要不急の外出には当たらず、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)。
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票用紙を請求される前に、各市町村の選挙管理委員会のホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。
県内市町村選挙管理委員会問い合わせ先一覧(PDF:54KB)
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。
・投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)
・詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)
特例郵便等投票の制度の詳細については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください