○茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
昭和54年5月31日
茨城県規則第27号
〔茨城県動物の保護及び管理に関する条例施行規則〕を次のように定める。
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
(平13規則56・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則56・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(特定犬)
第3条 条例第2条第5号アに規定する規則で定める犬種は,秋田犬,土佐犬,ジャーマン・シェパード,紀州犬,ドーベルマン,グレート・デーン,セント・バーナード及びアメリカン・スタッフォードシャー・テリアとする。
2 条例第2条第5号イに規定する規則で定める基準は,体高は60センチメートル以上,体長は70センチメートル以上とする。
3 条例第2条第5号ウの規定による指定は,特定犬指定書(様式第1号)を交付して行うものとする。
(平13規則56・平18規則60・一部改正)
第4条 条例第2条第6号に規定する規則で定める犬は,生後9月未満の犬とする。
(動物の所有者の講ずる措置)
第5条 条例第4条第3項の規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) 災害時に動物と滞在できる避難所(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第86条の2第1項第1号に掲げる施設をいう。以下同じ。)を確認しておくこと。
(2) 動物のための運搬用の籠,餌その他の災害時における適正な飼養及び保管に必要な物資を備えておくこと。
(3) 動物の種類に応じ,避難所での適正な飼養及び保管のためのしつけを行うこと。
(4) 動物が特定動物又は特定犬の場合は,災害時に適正な飼養及び保管を委託できる施設を定めておくこと。
(平26規則8・追加)
(けい留の除外)
第6条 条例第5条第1号ウに規定する規則で定めるときは,次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 飼い犬を曲芸,展覧会,競技会その他これらに類する催しに供する目的のために,人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で使用するとき。
(2) 所有者と居住を同一にすることを常態としている飼い犬を,人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼養するとき。
(3) 人が容易に抱え又は肩に乗せることのできる大きさの飼い犬を,人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼養するとき。
(4) 愛がんの目的のため生後90日以内の飼い犬を飼養するとき。
(平12規則79・一部改正,平18規則60・旧第6条繰上・一部改正,平26規則8・旧第5条繰下)
(犬又は猫の多頭飼養の届出)
第7条 条例第6条第1項の規定による届出は,犬又は猫の多頭飼養届(様式第2号)により行わなければならない。
2 条例第6条第1項第5号の規則で定める事項は,施設の構造とする。
(平18規則60・追加,平25規則63・一部改正,平26規則8・旧第6条繰下,平26規則56・一部改正)
(犬又は猫の多頭飼養の届出の除外)
第8条 条例第6条第1項の規則で定めるときは,次に掲げるときとする。
(1) 法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録を受けた者が飼養するとき。
(2) 法第24の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出をした者が飼養するとき。
(3) 試験研究用及び生物学的製剤の製造の用に供するため飼養するとき。
(4) 自衛隊の施設等において当該施設等の警備の用に供するため飼養するとき。
(平18規則60・全改,平25規則63・平25規則73・一部改正,平26規則8・旧第7条繰下,平26規則56・令2規則38・一部改正)
(犬又は猫の多頭飼養者の変更の届出)
第9条 条例第7条第1項又は第2項の規定による届出は,犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)届(様式第3号)により行わなければならない。
(平18規則60・全改,平26規則8・旧第8条繰下,平26規則56・一部改正)
(犬又は猫の多頭飼養者の変更の届出の除外)
第10条 条例第7条第1項の規則で定めるものは,飼養する飼い犬又は猫の数が30パーセント以上増加したときとする。
(平18規則60・全改,平26規則8・旧第9条繰下,平26規則56・一部改正)
(標識)
第11条 条例第9条に規定する標識は,様式第4号により行わなければならない。
(平18規則60・全改,平26規則8・旧第10条繰下)
(特定動物が逸走した場合の通報)
第12条 条例第9条の2第1項の規定による通報は,電話による通報とする。
(平26規則8・追加)
(特定動物が逸走した場合に備えた措置)
第13条 条例第9条の2第2項の規則で定める措置は,別表の左欄に掲げる特定動物の種類に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる措置とする。
(平26規則8・追加)
(事故届等)
第14条 条例第10条第1項の規定による届出(次項において単に「届出」という。)は,事故届(様式第5号)により行わなければならない。
2 前項の規定による事故届による届出により難い事情がある場合は,同項の規定にかかわらず,電話その他知事が認めた方法により届出をすることができる。この場合において,当該方法により届出をした者は,事故届に記載すべき事項を記載した書面を作成し,速やかに知事に提出しなければならない。
3 条例第10条第2項の規定による届出は,検診結果届(様式第6号)により行わなければならない。
(昭56規則68・平10規則4・一部改正,平18規則60・旧第16条繰上・一部改正,平26規則8・旧第11条繰下)
(抑留犬引取猶予の申出)
第15条 飼い犬の所有者は,条例第12条第4項ただし書の規定により,同条第3項に定める期間内に引き取ることができない旨を申し出るときは,抑留犬引取猶予申出書(様式第7号)により行わなければならない。
(昭56規則68・一部改正,平18規則60・旧第17条繰上・一部改正,平26規則8・旧第12条繰下)
(野犬等の掃とうの周知方法)
第16条 条例第13条第3項の規定による野犬等の掃とうの周知措置は,次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍の住民に対し,野犬等の掃とうの実施区域,期間,時間及び毒餌の種類(以下「実施区域等」という。)を記載した文書を回覧し,又は配布すること。
(2) 野犬等の掃とう実施区域内及びその近傍において,住民の見やすい場所に実施区域等を掲示すること。
2 前項第1号の措置は,掃とう開始日の3日前までに行い,同項第2号の措置は,掃とう開始日の3日前から掃とう終了時まで行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,緊急に野犬等を掃とうする必要があり,前2項の手続をとる暇がないときは,第1項の措置に代えて掃とう開始時までに有線放送又は広報車により周知し,又は前項の期間を短縮することができる。
(平18規則60・旧第18条繰上・一部改正,平26規則8・旧第13条繰下・一部改正,令2規則38・一部改正)
(身分証明書)
第17条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(様式第8号)によるものとする。
(昭56規則68・一部改正,平10規則4・旧第19条繰下,平12規則79・旧第20条繰上,平16規則26・一部改正,平18規則60・旧第19条繰上・一部改正,平26規則8・旧第14条繰下)
付 則
1 この規則は,昭和54年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に特定動物を飼養している者に係る第10条の規定の適用については,同条中「飼養を開始したときは,7日以内に」とあるのは「昭和54年9月1日までに」とする。
付 則(昭和56年規則第68号)
1 この規則は,昭和56年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に茨城県動物の保護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第5条の規定により許可を受けている者に係る特定動物飼養の施設基準については,当該許可に係る期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
付 則(昭和60年規則第70号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成4年規則第38号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成5年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成10年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成12年規則第79号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第56号)
この規則は,平成13年6月1日から施行する。ただし,題名の改正規定,第5条の2及び第14条の2を削る改正規定,様式第1号から様式第8号までの改正規定,様式第9号の2から様式第9号の4までを削る改正規定並びに様式第12号から様式第15号までの改正規定は,公布の日から施行する。
付 則(平成16年規則第26号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第60号)
この規則は,平成18年6月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第63号)
この規則は,平成25年9月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第73号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成26年規則第8号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第56号)
1 この規則は,平成26年7月1日から施行する。
2 茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成26年茨城県条例第21号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規則で定める者は,次に掲げる者とする。
(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録を受けた者
(2) 法第24条の2の規定による第二種動物取扱業の届出をした者
(3) 試験研究用及び生物学的製剤の製造の用に供するため飼養する者
(4) 自衛隊の施設等において当該施設等の警備の用に供するため飼養する者
3 改正条例付則第5項の規則で定めるものは,改正条例の施行の際現にその施設において飼養する飼い犬及び猫の数の合計数が,改正条例による改正前の茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第6条第1項又は第7条第1項の規定により届け出た飼養する飼い犬の数より30パーセント以上増加している場合における当該飼養する飼い犬又は猫の数の合計数及びその内訳とする。
付 則(令和2年規則第38号)
この規則は,令和2年6月1日から施行する。ただし,第16条第1項の改正規定及び様式第8号の改正規定は,同年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)
(平26規則8・追加)
特定動物の種類
特定動物飼養者の講ずる措置
動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号。以下「政令」という。)別表の1哺乳綱の(1)霊長目
捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えておくこと。
政令別表の1哺乳綱の(2)食肉目
麻酔銃,捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えておくこと。
政令別表の1哺乳綱の(3)長鼻目
麻酔銃又はチェーンを備えておくこと。
政令別表の1哺乳綱の(4)奇蹄てい目及び(5)偶蹄てい
麻酔銃又は捕獲用の網を備えておくこと。
政令別表の2鳥綱の(1)ひくいどり目及び(2)たか目
捕獲用の網を備えておくこと。
政令別表の3爬虫綱の(1)かめ目
捕獲用の網又は捕獲用の麻袋を備えておくこと。
政令別表の3爬虫綱の(2)とかげ目及び(3)わに目
捕獲用の網,捕獲用の棒又は捕獲用の麻袋を備えておくこと。

様式第1号(第3条関係)
(平元規則12・平4規則38・平13規則56・平16規則26・平18規則60・一部改正)

  指令第     号

住所                

氏名                

(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)

電話番号               

特定犬指定書

  下記の犬を茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第2条第5号ウの規定により特定犬に指定する。

         年  月  日

茨城県知事印  

所有権者の氏名又は名称

 

所有権者の住所

 

犬の名称

 

年齢

 

性別

 

体高

 

体長

 

咬傷歴

 

様式第2号(第7条関係)
(平18規則60・全改,平25規則63・平26規則8・平26規則56・一部改正)

  年  月  日

  茨城県知事    殿

届出者 住所               

氏名               

(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)

電話番号               

犬又は猫の多頭飼養届

 茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第6条第1項の規定により,次のとおり届け出ます。

施設の所在地

 

飼養する飼い犬又は猫の数

  届出数    頭

 (上記の内訳:飼い犬   頭,猫  頭)

飼養の方法等

管理をする者の氏名

 

廃棄物の処理方法

□ 一般廃棄物として処理 □ 焼却処理 □ 埋却処理

□ その他

死体の処理方法

□ 一般廃棄物として処理 □ 焼却処理 □ 埋却処理

□ その他

周辺の生活環境を保全する方法

 

施設の構造

□ 柵型  □ おり型  □ 鎖式

□ その他(                     )

備考 1 添付書類 施設の配置図

   2 「廃棄物の処理方法」の欄及び「死体の処理方法」の欄は,該当する□の中にレ印を付けること。

   3 「周辺の生活環境を保全する方法」の欄は,鳴き声,臭気,毛の飛散等を防止し,及び軽減するための方法を具体的に記載すること。

   4 「施設の構造」の欄は,該当する□の中にレ印を付けること。

様式第3号(第9条関係)
(平18規則60・全改,平26規則8・平26規則56・一部改正)

  年  月  日

  茨城県知事    殿

届出者 住所               

氏名               

(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)

電話番号               

犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)届

 下記のとおり犬又は猫の多頭飼養について変更(廃止)したので,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第7条第1項(第2項)の規定により,届け出ます。

1 届出の種類        □ 変更   □ 廃止

2 多頭飼養の届出年月日

3 施設の所在地

4 変更(廃止)年月日

5 変更事項

変更事項

□氏名又は名称 □代表者の氏名 □住所 □施設の所在地

□飼養する飼い犬又は猫の数 □飼養の方法等 □施設の構造

変更内容

変更前

 

変更後

 

備考 1 「届出の種類」は,該当する□の中にレ印を付けること。

   2 廃止の届出にあつては,変更事項は記載しないこと。

   3 「変更事項」の欄は,該当する□の中にレ印を付けること。

   4 「飼養する飼い犬又は猫の数」の変更の場合にあつては,「変更内容」の欄には,当該飼養する飼い犬又は猫の数の合計数及びその内訳を記載すること。

様式第4号(第11条関係)
(平16規則26・全改,平18規則60・旧様式第11号繰上・一部改正,平26規則8・一部改正)

イメージ

様式第5号(第14条第1項関係)
(昭56規則68・旧様式第11号繰下,平元規則12・平4規則38・平13規則56・平16規則26・一部改正,平18規則60・旧様式第12号繰上・一部改正,平26規則8・令2規則38・一部改正)

年  月  日  

事故届

   茨城県知事    殿

住所               

氏名               

(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)

電話番号               

  私の飼養している動物が事故を起こしましたので,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第10条第1項の規定により,次のとおり届け出ます。

動物

種類

 

性別

 

年齢

 

体格

 

名称

 

特徴

 

犬の場合

登録番号

年度

第号

予防注射

第  回第  号

特定動物の場合

許可指令番号

年  月  日付け 指令第  号

事故時の管理状況

 

事故内容

発生日時

 

発生場所

 

原因及び状況

 

危害の部位程度

 

過去の加害の有無

 

被害者

住所

 

氏名

 

年齢

 

性別

 

備考

 

(注) 「特定動物」とは,動物の愛護及び管理に開する法律(昭和48年法律第105号)第25条の2に規定する特定動物をいう。

様式第6号(第14条第3項関係)
(昭56規則68・旧様式第12号繰下,平元規則12・平4規則38・平10規則4・平13規則56・平16規則26・一部改正,平18規則60・旧様式第13号繰上・一部改正,平26規則8・一部改正)

年  月  日  

検診結果届

   茨城県知事    殿

住所                 

氏名               

(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)

電話番号               

  私の飼い犬が事故を起こしましたので,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第10条第2項の規定により診断書を添付して届け出ます。

名称

 

名称

 

性別

雄雌

特徴

 

登録番号

年度第  号

予防注射

第     回第     号

事故時の管理状況

 

被害者

住所

 

 

氏名

 

 

年齢

 

性別

男女

年齢

 

性別

男女

咬傷部位

 

 

処置

 

 

様式第7号(第15条関係)
(昭56規則68・旧様式第13号繰下,平元規則12・平4規則38・平13規則56・平16規則26・一部改正,平18規則60・旧様式第14号繰上・一部改正,平26規則8・一部改正)

年  月  日  

   茨城県知事    殿

住所                 

氏名               

(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)

電話番号               

抑留犬引取猶予申出書

  私の飼い犬が抑留されている旨の通知がありましたが,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第12条第3項に定められた期間内に引き取ることができませんので,同条例第12条第4項ただし書の規定により申し出ます。

 1 期間内に引き取ることができない理由

 2 希望引取月日

様式第8号(第17条関係)
(昭56規則68・旧様式第14号繰下,平元規則12・平13規則56・平16規則26・一部改正,平18規則60・旧様式第15号繰上・一部改正,平26規則8・令2規則38・一部改正)

(表面)

 

 

第     号

         飼養動物立入調査職員の証

 

 

所属           

職氏名           

 

年  月  日生

 

    年  月  日発行

 

茨城県知事        印 

写真

 

 

(裏面)

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

 

(立入調査等)

 

第14条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,動物の所有者から必要な報告を求め,又は当該職員をして動物を飼養する場所その他関係ある場所(人の住居を除く。)に立ち入らせ,その飼養状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。