特定動物の種類
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特定動物飼養者の講ずる措置
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動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号。以下「政令」という。)別表の1哺乳綱の(1)霊長目
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捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えておくこと。
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政令別表の1哺乳綱の(2)食肉目
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麻酔銃,捕獲用のおり又は捕獲用の網を備えておくこと。
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政令別表の1哺乳綱の(3)長鼻目
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麻酔銃又はチェーンを備えておくこと。
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政令別表の1哺乳綱の(4)奇蹄てい目及び(5)偶蹄てい目
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麻酔銃又は捕獲用の網を備えておくこと。
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政令別表の2鳥綱の(1)ひくいどり目及び(2)たか目
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捕獲用の網を備えておくこと。
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政令別表の3爬は虫綱の(1)かめ目
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捕獲用の網又は捕獲用の麻袋を備えておくこと。
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政令別表の3爬は虫綱の(2)とかげ目及び(3)わに目
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捕獲用の網,捕獲用の棒又は捕獲用の麻袋を備えておくこと。
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指令第 号
住所
氏名
(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)
電話番号
特定犬指定書
下記の犬を茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第2条第5号ウの規定により特定犬に指定する。
年 月 日
茨城県知事印
記
所有権者の氏名又は名称 |
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所有権者の住所 |
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犬の名称 |
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年齢 |
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性別 |
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体高 |
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体長 |
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咬傷歴 |
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年 月 日
茨城県知事 殿
届出者 住所
氏名
(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)
電話番号
犬又は猫の多頭飼養届
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第6条第1項の規定により,次のとおり届け出ます。
施設の所在地 |
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飼養する飼い犬又は猫の数 |
届出数 頭 (上記の内訳:飼い犬 頭,猫 頭) |
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飼養の方法等 |
管理をする者の氏名 |
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廃棄物の処理方法 |
□ 一般廃棄物として処理 □ 焼却処理 □ 埋却処理 □ その他 |
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死体の処理方法 |
□ 一般廃棄物として処理 □ 焼却処理 □ 埋却処理 □ その他 |
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周辺の生活環境を保全する方法 |
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施設の構造 |
□ 柵型 □ おり型 □ 鎖式 □ その他( ) |
備考 1 添付書類 施設の配置図
2 「廃棄物の処理方法」の欄及び「死体の処理方法」の欄は,該当する□の中にレ印を付けること。
3 「周辺の生活環境を保全する方法」の欄は,鳴き声,臭気,毛の飛散等を防止し,及び軽減するための方法を具体的に記載すること。
4 「施設の構造」の欄は,該当する□の中にレ印を付けること。
年 月 日
茨城県知事 殿
届出者 住所
氏名
(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)
電話番号
犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)届
下記のとおり犬又は猫の多頭飼養について変更(廃止)したので,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第7条第1項(第2項)の規定により,届け出ます。
記
1 届出の種類 □ 変更 □ 廃止
2 多頭飼養の届出年月日
3 施設の所在地
4 変更(廃止)年月日
5 変更事項
変更事項 |
□氏名又は名称 □代表者の氏名 □住所 □施設の所在地 □飼養する飼い犬又は猫の数 □飼養の方法等 □施設の構造 |
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変更内容 |
変更前 |
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変更後 |
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備考 1 「届出の種類」は,該当する□の中にレ印を付けること。
2 廃止の届出にあつては,変更事項は記載しないこと。
3 「変更事項」の欄は,該当する□の中にレ印を付けること。
4 「飼養する飼い犬又は猫の数」の変更の場合にあつては,「変更内容」の欄には,当該飼養する飼い犬又は猫の数の合計数及びその内訳を記載すること。
年 月 日
事故届
茨城県知事 殿
住所
氏名
(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)
電話番号
私の飼養している動物が事故を起こしましたので,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第10条第1項の規定により,次のとおり届け出ます。
動物 |
種類 |
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性別 |
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年齢 |
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体格 |
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名称 |
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特徴 |
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犬の場合 |
登録番号 |
年度 第号 |
予防注射 |
第 回第 号 |
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特定動物の場合 |
許可指令番号 |
年 月 日付け 指令第 号 |
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事故時の管理状況 |
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事故内容 |
発生日時 |
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発生場所 |
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原因及び状況 |
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危害の部位程度 |
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過去の加害の有無 |
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被害者 |
住所 |
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氏名 |
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年齢 |
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性別 |
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備考 |
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(注) 「特定動物」とは,動物の愛護及び管理に開する法律(昭和48年法律第105号)第25条の2に規定する特定動物をいう。
年 月 日
検診結果届
茨城県知事 殿
住所
氏名
(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)
電話番号
私の飼い犬が事故を起こしましたので,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第10条第2項の規定により診断書を添付して届け出ます。
名称 |
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名称 |
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性別 |
雄雌 |
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特徴 |
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登録番号 |
年度第 号 |
予防注射 |
第 回第 号 |
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事故時の管理状況 |
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被害者 |
住所 |
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氏名 |
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年齢 |
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性別 |
男女 |
年齢 |
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性別 |
男女 |
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咬傷部位 |
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処置 |
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年 月 日
茨城県知事 殿
住所
氏名
(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)
電話番号
抑留犬引取猶予申出書
私の飼い犬が抑留されている旨の通知がありましたが,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第12条第3項に定められた期間内に引き取ることができませんので,同条例第12条第4項ただし書の規定により申し出ます。
記
1 期間内に引き取ることができない理由
2 希望引取月日
(表面)
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第 号 飼養動物立入調査職員の証
所属 職氏名
年 月 日生
年 月 日発行
茨城県知事 印 |
写真 |
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(裏面)
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)
(立入調査等)
第14条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,動物の所有者から必要な報告を求め,又は当該職員をして動物を飼養する場所その他関係ある場所(人の住居を除く。)に立ち入らせ,その飼養状況を調査させることができる。 2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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