○学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例
昭和36年3月31日
茨城県条例第9号
〔学校以外の教育機関の設置及び職員に関する条例〕を公布する。
学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例
(昭44条例56・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は,他の条例に定めるもののほか,学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)の設置,管理及び当該機関の職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭44条例56・平13条例62・一部改正)
(図書館の設置)
第2条 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館を置く。
2 図書館の名称,目的及び位置は,次のとおりとする。
名称
目的
位置
茨城県立図書館
図書,記録その他必要な資料の収集,整理及び保存を行い,公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資すること。
水戸市三の丸1丁目
(昭52条例20・全改)
(博物館の設置)
第3条 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に規定する博物館を置く。
2 博物館の名称,目的及び位置は,次のとおりとする。
名称
目的
位置
茨城県近代美術館
美術品及び美術に関する資料の収集,保管及び展示を行うとともに,必要な施設を設け,公衆の利用に供し,その教養,調査研究等に資すること。
水戸市千波町
茨城県陶芸美術館
陶芸に関する資料の収集,保管及び展示を行い,公衆の利用に供し,その教養,調査研究等に資すること。
笠間市笠間
茨城県立歴史館
歴史に関する資料の収集,保管及び展示を行うとともに,必要な施設を設け,公衆の利用に供し,その教養,調査研究等に資すること。
水戸市緑町2丁目
ミュージアムパーク茨城県自然博物館
自然科学に関する資料の収集,保管及び展示を行い,公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資すること。
坂東市大崎
(昭40条例56・全改,昭41条例24・昭52条例20・昭56条例24・昭63条例50・平6条例第16・平9条例38・平11条例34・平16条例52・平18条例38・一部改正)
(研修施設等の設置)
第4条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,研修施設等の教育機関を置く。
2 前項に規定する教育機関の名称,目的及び位置は,次のとおりとする。
名称
目的
位置
茨城県水戸生涯学習センター
生涯学習に関する情報,学習機会及び学習の場の提供,調査研究等を行い,県民の生涯にわたる学習活動の推進に資すること。
水戸市三の丸1丁目
茨城県県北生涯学習センター
生涯学習に関する情報,学習機会及び学習の場の提供等を行い,県民の生涯にわたる学習活動の推進に資すること。
日立市十王町友部
茨城県鹿行生涯学習センター
生涯学習に関する情報,学習機会及び学習の場の提供等を行い,県民の生涯にわたる学習活動の推進に資すること。
行方市宇崎
茨城県県南生涯学習センター
生涯学習に関する情報,学習機会及び学習の場の提供等を行い,県民の生涯にわたる学習活動の推進に資すること。
土浦市大和町
茨城県県西生涯学習センター
生涯学習に関する情報,学習機会及び学習の場の提供等を行い,県民の生涯にわたる学習活動の推進に資すること。
筑西市野殿
茨城県立中央青年の家
共同生活訓練及び各種の研修等を行い,心身ともに健全な青年の育成を図ること。
土浦市永井
茨城県立白浜少年自然の家
共同生活訓練及び各種の研修等を行い,心身ともに健全で情操豊かな少年の育成を図ること。
行方市白浜
茨城県立さしま少年自然の家
共同生活訓練及び各種の研修等を行い,心身ともに健全で情操豊かな少年の育成を図ること。
猿島郡境町大字伏木
茨城県立里美野外活動センター
野外活動訓練を行い,心身ともに健全な青少年の育成と明るく豊かな県民生活の形成を図ること。
常陸太田市里川町
茨城県教育研修センター
教育関係職員の研修及び教育に関する研究,相談,実習等を行い,教育の振興に資すること。
笠間市平町
(昭37条例55・昭39条例61・昭40条例56・昭42条例56・昭44条例39・昭44条例56・昭46条例18・昭52条例20・昭53条例32・昭55条例35・昭57条例32・昭61条例55・平3条例41・平5条例17・平6条例16・平9条例38・平9条例49・平11条例19・平16条例39・平16条例52・平17条例44・平17条例77・平18条例38・平24条例48・令2条例24・一部改正)
(職員)
第5条 茨城県教育研修センターに,事務職員,技術職員その他の所要の職員を置く。
(昭44条例56・全改,昭46条例18・昭52条例20・昭53条例32・昭55条例35・昭57条例32・昭63条例50・平3条例41・平5条例17・平11条例19・一部改正)
(管理)
第6条 教育機関は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
2 教育機関の利用者は,教育委員会の指示した事項を遵守しなければならない。
(昭44条例56・追加,平17条例63・一部改正)
(利用の制限等)
第7条 教育委員会は,利用者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は教育機関の管理上支障があると認めるときは,利用者の利用を制限し,若しくは禁止し,又は教育機関からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは規程に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。
(3) 教育機関の施設,設備又は資料を損傷するおそれがあるとき。
(平17条例63・全改)
(使用の承認等)
第8条 教育機関(茨城県立図書館及びミュージアムパーク茨城県自然博物館を除く。以下この条及び次条において同じ。)を使用しようとする者は,教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の承認をしないことができる。
(1) 教育機関を使用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 教育機関の設置の目的に反するおそれがあるとき。
(3) 教育機関の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,教育委員会が特に必要と認めるとき。
3 第1項の承認には,教育機関の管理上必要な条件を付することができる。
(平17条例63・全改)
(使用の承認の取消し等)
第9条 教育委員会は,前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき,又は教育機関の管理上支障があると認めるときは,その承認を取り消し,又は承認の内容若しくは条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは規程に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けた事実が明らかになつたとき。
(4) 前条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。
(平17条例63・全改)
(入館料等の納入等)
第10条 教育機関を利用しようとする者(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)に就学する前の児童(以下「小学校未就学児童」という。)を除く。)は,別表第1に定めるところにより入館料を,別表第2に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
2 前項の入館料又は使用料は,教育委員会規則で定めるところにより,減額し,又は免除することができる。
3 既に納入された入館料又は使用料は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例63・全改,平28条例33・一部改正)
(指定管理者による管理)
第11条 別表第3の教育機関の名称の欄に掲げる教育機関(以下「指定管理教育機関」という。)の管理は,法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例63・追加)
(休館日等)
第12条 指定管理教育機関の休館日,休所日又は休業日(以下「休館日等」という。)及び開館時間又は利用時間(以下「開館時間等」という。)は,別表第3の教育機関の名称の欄に掲げる教育機関の区分に応じ,それぞれ同表の休館日等の欄に掲げるとおりとする。
2 教育委員会は,特別の事情があると認めるときは,休館日等及び開館時間等を臨時に変更することができる。
(平17条例63・追加)
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 指定管理教育機関の利用の制限等に関する業務
(2) 指定管理教育機関の使用の承認に関する業務
(3) 指定管理教育機関の使用の承認の取消し等に関する業務
(4) 指定管理教育機関の休館日等及び開館時間等の臨時の変更に関する業務
(5) 指定管理教育機関の維持保全(教育委員会が必要と認める事項に限る。第17条第3号において同じ。)に関する業務
(6) 別表第3の教育機関の名称の欄に掲げる教育機関の区分に応じ,それぞれ同表の業務の範囲の欄に掲げる業務
(7) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が指定管理教育機関の管理上必要と認める業務
2 前項第4号の規定による変更は,あらかじめ教育委員会の承認を得て行わなければならない。ただし,利用者の利便の向上を図るため必要があり,かつ,教育委員会の承認を得るいとまがないときは,この限りでない。
(平17条例63・追加)
(指定管理者の申請)
第14条 第11条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,教育委員会に申請しなければならない。
(1) 指定管理業務に係る計画書
(2) 定款その他これに準ずる書面
(3) 法人にあつては,登記事項証明書
(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面
(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面
(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認める書面
(平17条例63・追加,平26条例7・一部改正)
(指定管理者の指定)
第15条 教育委員会は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切に指定管理教育機関の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。
(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による指定管理教育機関の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 計画書の内容が指定管理教育機関の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(平17条例63・追加)
(指定管理者の公表)
第16条 教育委員会は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。
(平17条例63・追加)
(管理の基準)
第17条 指定管理者は,第6条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 指定管理教育機関の利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 指定管理教育機関の維持保全を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(平17条例63・追加)
(利用料金の納入等)
第18条 指定管理教育機関を利用しようとする者(小学校未就学児童を除く。)は,教育委員会規則で定めるところにより,利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は,別表第4に掲げる額の範囲内において,あらかじめ教育委員会の承認を得て,指定管理者が定める。
3 第1項の利用料金は,教育委員会規則で定めるところにより,減額し,又は免除することができる。
4 既に納入された利用料金は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例63・追加)
(利用料金の収受)
第19条 教育委員会は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例63・追加)
(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)
第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,教育委員会が臨時に指定管理教育機関の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,当該指定管理教育機関を利用しようとする者は,別表第4に掲げる額の範囲内において,別に定める入館料又は使用料を納入しなければならない。
2 前項の場合においては,第18条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「利用料金」とあるのは「入館料又は使用料」と読み替えるものとする。
(平17条例63・追加)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(昭44条例56・追加,平17条例63・旧第11条繰下)
付 則
1 この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
2 茨城県立図書館設置条例(昭和26年茨城県条例第46号)茨城県立原子力館設置条例(昭和32年茨城県条例第32号)及び茨城県立美術館等の設置及び職員に関する条例(昭和32年条例第6号)は廃止する。
3 この条例施行の際,現に存する教育機関の職員として在職する者は,別に辞令を発せられない限り,それぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて,この条例による教育機関の職員になつたものとする。
付 則(昭和37年条例第55号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和39年条例第61号)
1 この条例は,昭和39年11月1日から施行する。ただし,改正後の学校以外の教育機関の設置及び職員に関する条例の規定のうち茨城県立教育研修センターに係る部分は,昭和39年12月1日から施行する。
2 茨城県特別会計条例(昭和39年茨城県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和40年条例第56号)
1 この条例は,昭和41年5月1日から施行する。
2 茨城県立美術館観覧料徴収条例(昭和35年茨城県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和41年条例第24号)
1 この条例は,昭和41年6月1日から施行する。
2 茨城県立原子力館観覧料徴収条例(昭和33年茨城県条例第1号)は,廃止する。
付 則(昭和41年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和42年条例第56号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和44年条例第56号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 茨城県立美術博物館観覧料徴収条例(昭和35年茨城県条例第10号)
(2) 茨城県立西川研修所使用料条例(昭和35年茨城県条例第11号)
(3) 茨城県立水戸青年の家等使用料徴収条例(昭和43年茨城県条例第23号)
3 この条例の施行日前において茨城県立西山研修所使用料条例第2条又は茨城県立水戸青年の家等使用料徴収条例第2条の規定により使用料を納入した者並びにこの条例施行の際現に茨城県立西山研修所,茨城県立水戸青年の家及び茨城県立中央青年の家を使用中の者に対する使用料は,改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(昭和46年条例第18号)
改正 昭和46年7月23日条例第35号
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。ただし,茨城県立里美野外活動センターに係る部分は,教育委員会規則で定める日から施行する。
付 則(昭和46年条例第35号)
この条例は,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年茨城県条例第18号)付則ただし書の規定による教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和47年教委規則第10号で昭和47年4月1日から施行)
付 則(昭和51年条例第28号)
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際,現に学校以外の教育機関を使用中の者に係る使用料の額については,当該使用期間が満了するまでは,なお従前の例による。
付 則(昭和52年条例第20号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年条例第32号)
この条例は,昭和54年1月1日から施行する。
付 則(昭和55年条例第35号)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用の承認を受けた者に係る使用料について適用し,同日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(昭和56年条例第24号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年条例第32号)
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。ただし,別表(2)使用料の表の改正規定(茨城県立さしま少年自然の家に係る部分を除く。)及び次項の規定は,昭和57年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例に基づき設置される茨城県立さしま少年自然の家を管理するため必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
付 則(昭和59年条例第40号)
1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用の承認を受けた者に係る使用料について適用し,同日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。
付 則(昭和61年条例第55号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例別表 (2) 使用料の表の規定は,この条例の施行の日以後に使用の承認を受けた者に係る使用料の額について適用し,同日前に使用の承認を受けた者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
(茨城県美術博物館協議会条例の一部改正)
3 茨城県美術博物館協議会条例(昭和41年茨城県条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 前項の規定による改正前の茨城県美術博物館協議会条例の規定による茨城県美術博物館協議会は,同項の規定による改正後の茨城県近代美術館協議会条例の規定による茨城県近代美術館協議会となるものとする。
(茨城県美術資料取得基金条例の一部改正)
5 茨城県美術資料取得基金条例(昭和54年茨城県条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 前項の規定による改正後の茨城県美術資料取得基金条例(以下「改正後の条例」という。)の施行の際現に同項の規定による改正前の茨城県美術資料取得基金条例の規定による基金に属する現金,財産及び権利義務は,改正後の条例の規定による基金に属するものとして整理するものとする。
付 則(平成元年条例第44号)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後における利用に対して徴収すべき入館料及び使用料の額について適用する。
付 則(平成2年条例第18号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成3年条例第41号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成4年条例第52号)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付 則(平成5年条例第17号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年条例第16号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。ただし,茨城県県西生涯学習センターに係る部分は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成6年教委規則第14号で平成6年11月1日から施行)
付 則(平成8年条例第37号)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付 則(平成9年条例第38号)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定中
(1) 茨城県近代美術館及び茨城県立歴史館の表五浦B展示室及び五浦C展示室に係る部分は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成9年教委規則第23号で平成9年11月8日から施行)
2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。
3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を使用するときまでに納付しなければならない。
付 則(平成9年条例第49号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成9年教委規則第16号で平成9年10月1日から施行)
付 則(平成11年条例第19号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年条例第34号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。ただし,第8条,別表第1及び別表第2の改正規定は,公布の日から起算して7月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成12年教委規則第1号で平成12年4月15日から施行)
付 則(平成12年条例第48号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,別表第1備考第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付 則(平成13年条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項から付則第4項までの規定は平成14年4月1日から,第2条及び付則第5項から第7項までの規定は平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第2条及び第4条の規定,第5条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立佐竹高等学校の項の次に次のように加える改正規定及び同表茨城県立里美高等学校の項を削る改正規定並びに第8条中茨城県市町村立学校教職員へ地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「金砂郷町立金砂小学校」を「常陸太田市立金砂小学校」に,「久慈郡金砂郷町大字下宮河内」を「常陸太田市下宮河内町」に改める部分に限る。)及び同条例別表 3 特別の地域に所在する学校の表の改正規定(「金砂郷町立北中学校」を「常陸太田市立北中学校」に,「久慈郡金砂郷町大字中利員」を「常陸太田市中利員町」に改める部分に限る。) 平成16年12月1日
付 則(平成16年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号,次号及び第5号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月22日
(4) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県下館警察署」を「茨城県筑西警察署」に,「下館市」を「筑西市」に改める部分に限る。),第2条の規定,第3条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県県西生涯学習センターの項の改正規定,第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立取手松陽高等学校の項から茨城県立藤代紫水高等学校の項までの改正規定,同表茨城県立下館第一高等学校の項から茨城県立下館工業高等学校の項までの改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立明野高等学校の項を削る改正規定及び同条例別表第2茨城県立協和養護学校の項の改正規定,第11条及び第15条の規定,第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「下館市大字玉戸」を「筑西市玉戸」に改める部分に限る。),第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定,同表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定及び同表小貝川東部流域下水道の項の改正規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表下館市の項を削る改正規定並びに第23条の規定 平成17年3月28日
付 則(平成17年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県麻生警察署」を「茨城県行方警察署」に,「行方郡麻生町」を「行方市」に改める部分に限る。),第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県鹿行生涯学習センターの項,茨城県立白浜少年自然の家の項及び茨城県女性プラザの項の改正規定,第4条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立玉造工業高等学校の項及び茨城県立麻生高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),第12条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦水郷流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の改正規定(「第15条第2項,第4項前段」を「第15条第4項前段」に改める部分及び同条の表行方郡の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(麻生町に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年9月2日
(3)から(6)まで 略
(7) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県立中央青年の家の項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分に限る。),第14条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表県西広域水道の項の改正規定並びに同項第2号の表県西広域工業用水道の項及び県南広域工業用水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表25の項の改正規定(「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(新治村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年2月20日
(8) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県教育研修センターの項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条第4項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県水戸保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県水戸土地改良事務所の項の改正規定及び同条例第19条第2項の表茨城県水戸土木事務所の項の改正規定,第7条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立笠間高等学校の項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立友部高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立友部養護学校の項及び茨城県立友部東養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),第10条,第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第16条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(西茨城郡の項を削る部分に限る。),第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「土浦市」の次に「,笠間市」を加える部分及び「,友部町,岩間町」を削る部分に限る。)並びに第29条の規定 平成18年3月19日
付 則(平成17年条例第63号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の規定により管理を委託している学校以外の教育機関については,改正前の条例第7条から第10条まで並びに別表第1及び別表第2の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第15条の規定により当該学校以外の教育機関の指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
付 則(平成17年条例第77号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成18年条例第49号)
この条例は,平成18年7月1日から施行する。
付 則(平成19年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年条例第16号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年条例第29号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成24年条例第48号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第4条第2項の表の改正規定(「水戸市愛宕町」を「水戸市三の丸1丁目」に改める部分に限る。),別表第3の改正規定(「(託児室にあつては,午後5時まで)」を削る部分に限る。)及び別表第4 (2) 茨城県水戸生涯学習センターの表の改正規定は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成24年教委規則第13号で平成25年2月1日から施行)
付 則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における利用に対して学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定により徴収すべき使用料及び利用料金の額について適用する。
2 学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第11条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ教育委員会の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を利用のときまでに納付させることとすることができる。
3 この条例の施行の日以後における利用に対して改正後の条例第10条第1項又は第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により同日以後における利用に対して改正前の条例の規定による使用料又は利用料金を納付している者は,当該納付に係る使用料又は利用料金の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を利用するときまでに知事に納付しなければならない。
4 教育委員会は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表第4に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第18条第2項の規定による同日以後の利用に係る利用料金の承認及び第2項の規定による差額の納付の承認をすることができる。
5 知事は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表第4に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第20条第1項の規定により同日以後の利用に係る入館料又は使用料を定めることができる。
付 則(平成27年条例第52号)
1 この条例は,公布の日から起算して5月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成27年教委規則第8号で平成27年9月24日から施行)
2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4 (5) 茨城県県南生涯学習センターの表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金の額について適用する。
3 教育委員会は,施行日前においても,改正後の条例別表第4 (5) 茨城県県南生涯学習センターの表に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第18条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をすることができる。
4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表第4 (5) 茨城県県南生涯学習センターの表に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料を定めることができる。
付 則(平成28年条例第33号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。
(学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第6条の規定による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対して学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定により徴収すべき入館料,使用料及び利用料金の額について適用する。
2 この条例の施行の際既に第6条の規定による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により共通年間入館料又は年間入館料を納付している者については,前項の規定にかかわらず,当該納付に係る期間における利用に対して徴収すべき入館料の額については,なお従前の例による。
3 学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第11条に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は,施行日前においても,改正後の条例別表第4に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第18条第2項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金を定めることができる。
4 指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における利用に係る利用料金を施行日前に納付する者(次項に規定する者を除く。)から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。
5 指定管理者は,この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ教育委員会の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき利用料金の額との差額を利用するときまでに納付させることとすることができる。
6 教育委員会は,施行日前においても,改正後の条例別表第4に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第18条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認及び前項の規定による差額の納付の承認をすることができる。
7 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表第4に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。
8 施行日前において,施行日以後における利用に対して知事が使用料を徴収する場合は,当該利用に係る使用料を納付する者(次項及び第10項に規定する者を除く。)は,改正後の条例別表第2に定める額又は前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。
9 この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を利用するときまでに知事に納付しなければならない。
10 施行日以後における利用に対して学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金を納付している者は,当該納付に係る利用料金の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を利用するときまでに知事に納付しなければならない。
付 則(令和2年条例第24号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係) 入館料
(平31条例5・全改)
教育機関の名称
入館料
茨城県近代美術館
常設展
児童生徒等
1人につき 180円
(1人につき 120円)
共通年間入館料
(1) 児童生徒等
1人につき
1,050円
(2) 学生等
1人につき
2,100円
(3) その他の者
1人につき
3,150円
学生等
1人につき 240円
(1人につき 180円)
その他の者
1人につき 320円
(1人につき 240円)
所蔵品展
児童生徒等
1人につき 80円
(1人につき 50円)
学生等
1人につき 120円
(1人につき 80円)
その他の者
1人につき 190円
(1人につき 150円)
企画展
1人につき1,210円以内でその都度教育委員会が定める額
茨城県陶芸美術館
常設展
児童生徒等
1人につき 160円
(1人につき 130円)
学生等
1人につき 260円
(1人につき 210円)
その他の者
1人につき 320円
(1人につき 260円)
企画展
1人につき840円以内でその都度教育委員会が定める額
ミュージアムパーク茨城県自然博物館
展示室及び野外施設
児童生徒等
1人につき 100円
(1人につき 50円)
年間入館料
(1) 児童生徒等
1人につき
320円
(2) 学生等
1人につき
1,050円
(3) その他の者
1人につき
1,570円
学生等
1人につき 340円
(1人につき 210円)
その他の者
1人につき 540円
(1人につき 440円)
上記にかかわらず,特別な展示をしたときは,1人につき1,090円以内でその都度教育委員会が定める額
野外施設
児童生徒等
1人につき 50円
(1人につき 30円)
学生等
1人につき 100円
(1人につき 50円)
その他の者
1人につき 210円
(1人につき 100円)
備考
1 「児童生徒等」とは,義務教育諸学校の児童及び生徒並びにこれらの者の引率者をいう。
2 「学生等」とは,高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。),専修学校及び各種学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並びにこれらの者の引率者をいう。
3 「その他の者」とは,1及び2以外の者をいう。
4 括弧内は,入館料を納入すべき者が20人以上の団体で利用する場合に適用する。
5 「共通年間入館料」とは,同一人が1年間に複数回茨城県近代美術館又は茨城県陶芸美術館に入館することができる入館料をいう。
6 「年間入館料」とは,同一人が1年間に複数回ミュージアムパーク茨城県自然博物館に入館することができる入館料をいう。

別表第2(第10条関係) 使用料
(平31条例5・全改)
教育機関の名称
使用料
茨城県近代美術館
つくば第1展示室
入館料が無料の場合
1日につき 15,780円
入館料が有料の場合
1日につき 18,920円
つくば第2展示室
入館料が無料の場合
1日につき 11,900円
入館料が有料の場合
1日につき 14,290円
五浦B展示室
入館料が無料の場合
1日につき 12,570円
入館料が有料の場合
1日につき 15,720円
五浦C展示室
入館料が無料の場合
1日につき 12,570円
入館料が有料の場合
1日につき 15,720円
茨城県陶芸美術館
県民ギャラリーA展示室
入館料が無料の場合
1日につき 2,720円
入館料が有料の場合
1日につき 3,400円
県民ギャラリーB展示室
入館料が無料の場合
1日につき 2,720円
入館料が有料の場合
1日につき 3,400円
県民ギャラリーC展示室
入館料が無料の場合
1日につき 2,720円
入館料が有料の場合
1日につき 3,400円
県民ギャラリーD展示室
入館料が無料の場合
1日につき 2,300円
入館料が有料の場合
1日につき 2,880円
企画展示室
入館料が無料の場合
1日につき 41,900円
入館料が有料の場合
1日につき 52,380円

別表第3(第11条,第12条,第13条関係)
(平17条例63・追加,平17条例77・平20条例29・平24条例48・令2条例24・一部改正)
教育機関の名称
休館日等
業務の範囲
茨城県立歴史館
1 休館日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし,当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日
(2) 12月29日から翌年1月1日までの日
(3) 館内整理日(その都度教育委員会が定めて公示する日)
2 開館時間は,午前9時30分から午後5時までとする。
歴史に関する資料の利用及び調査研究等に必要な事業の実施に関する業務
茨城県水戸生涯学習センター
1 休所日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし,当該日が休日に当たるときは,その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 利用時間は,午前9時から午後9時までとする。
生涯学習活動の推進に必要な事業の実施に関する業務
茨城県県北生涯学習センター
1 休所日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし,当該日が休日に当たるときは,その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 利用時間は,午前9時から午後9時まで(託児室にあつては,午後5時まで)とする。
生涯学習活動の推進に必要な事業の実施に関する業務
茨城県鹿行生涯学習センター
1 休所日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日又は教育委員会が指定する日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 利用時間は,午前9時から午後9時までとする。
生涯学習活動の推進に必要な事業の実施に関する業務
茨城県県南生涯学習センター
1 休所日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし,当該日が休日に当たるときは,その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 利用時間は,午前9時から午後9時まで(託児室にあつては,午後5時まで)とする。
生涯学習活動の推進に必要な事業の実施に関する業務
茨城県県西生涯学習センター
1 休所日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし,当該日が休日に当たるときは,その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 利用時間は,午前9時から午後9時まで(託児室にあつては,午後5時まで)とする。
生涯学習活動の推進に必要な事業の実施に関する業務
茨城県立中央青年の家
休業日は,次のとおりとする。
(1) 休日
(2) 毎週日曜日又は月曜日(当該日が休日に当たるときは,その翌日)で教育委員会が指定する日
(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日
健全な青年の育成に必要な事業の実施に関する業務
茨城県立白浜少年自然の家
休業日は,次のとおりとする。
(1) 休日
(2) 毎週日曜日又は月曜日で教育委員会が指定する日
(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日
健全な少年の育成に必要な事業の実施に関する業務
茨城県立さしま少年自然の家
休業日は,次のとおりとする。
(1) 休日
(2) 毎週日曜日又は月曜日で教育委員会が指定する日
(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日
健全な少年の育成に必要な事業の実施に関する業務
茨城県立里美野外活動センター
休業日は,次のとおりとする。
(1) 休日
(2) 毎週日曜日又は月曜日(当該日が休日に当たるときは,その翌日)で教育委員会が指定する日
(3) 12月1日から翌年3月31日までの日
健全な青少年の育成に必要な事業の実施に関する業務

別表第4(第18条,第20条関係) 利用料金
(平31条例5・全改,令2条例24・一部改正)
(1) 茨城県立歴史館
ア 入館
区分
利用料金
児童生徒等
1人につき 50円(1人につき 40円)
学生等
1人につき 80円(1人につき 60円)
その他の者
1人につき 160円(1人につき 130円)
上記にかかわらず,特別な展示をしたときは,1人につき 610円
備考
1 「児童生徒等」とは,義務教育諸学校の児童及び生徒並びにこれらの者の引率者をいう。
2 「学生等」とは,高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。),専修学校及び各種学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並びにこれらの者の引率者をいう。
3 「その他の者」とは,1及び2以外の者をいう。
4 括弧内は,利用料金を納入すべき者が20人以上の団体で利用する場合に適用する。
イ 施設
区分
利用料金
講堂
午前(午前9時30分から正午まで) 7,730円
午後(午後1時から午後4時30分まで) 7,730円
全日(午前9時30分から午後4時30分まで) 15,460円
茶室
全室
午前(午前9時30分から正午まで) 4,660円
午後(午後1時から午後4時30分まで) 6,140円
全日(午前9時30分から午後4時30分まで) 10,800円
茶席又は広間
午前(午前9時30分から正午まで) 3,070円
午後(午後1時から午後4時30分まで) 4,660円
全日(午前9時30分から午後4時30分まで) 7,730円
ウ 付属設備
付属設備の名称
単位
利用料金
映写機
1式
1,600円
幻灯機
1台
870円
拡声装置
1式
1,600円
テープレコーダー
1台
870円
(2) 茨城県水戸生涯学習センター
区分
利用料金
午前
(午前9時から正午まで)
午後
(午後1時から午後5時まで)
夜間
(午後6時から午後9時まで)
午前・午後
(午前9時から午後5時まで)
午後・夜間
(午後1時から午後9時まで)
全日
(午前9時から午後9時まで)
料金等を徴収しない場合
学習団体等
大講座室
1,940円
2,580円
2,420円
4,520円
5,000円
6,940円
中講座室
1,410円
1,880円
1,760円
3,290円
3,640円
5,050円
小講座室
1,080円
1,440円
1,350円
2,520円
2,790円
3,870円
その他の者
大講座室
3,870円
5,160円
4,840円
9,030円
10,000円
13,870円
中講座室
2,810円
3,750円
3,510円
6,560円
7,260円
10,070円
小講座室
2,150円
2,870円
2,690円
5,020円
5,560円
7,710円
料金等を徴収する場合
大講座室
11,610円
15,480円
14,520円
27,090円
30,000円
41,610円
中講座室
8,430円
11,250円
10,530円
19,680円
21,780円
30,210円
小講座室
6,450円
8,610円
8,070円
15,060円
16,680円
23,130円
備考
1 「料金等」とは,使用者が施設等を使用して行う事業に関し,入場料金,参加料金,会費等その名称のいかんを問わず,当該事業による役務又は便益の提供に対する対価として徴収するものをいう。ただし,当該事業の実施に直接必要な費用の範囲内で徴収するものと認められるものを除く。
2 「学習団体等」とは,生涯学習活動を目的とする団体等で教育委員会規則で定めるものをいう。
3 「その他の者」とは,2以外の者をいう。
(3) 茨城県県北生涯学習センター
区分
利用料金
午前
(午前9時から正午まで)
午後
(午後1時から午後5時まで)
夜間
(午後6時から午後9時まで)
午前・午後
(午前9時から午後5時まで)
午後・夜間
(午後1時から午後9時まで)
全日
(午前9時から午後9時まで)
料金等を徴収しない場合
学習団体等
小講座室1
690円
920円
860円
1,610円
1,780円
2,470円
小講座室2
620円
840円
780円
1,460円
1,620円
2,240円
小講座室3
690円
910円
860円
1,600円
1,770円
2,460円
小講座室4
620円
840円
780円
1,460円
1,620円
2,240円
小講座室5
660円
880円
830円
1,540円
1,710円
2,370円
中講座室1
1,660円
2,220円
2,080円
3,880円
4,300円
5,960円
中講座室2
2,230円
2,960円
2,790円
5,190円
5,750円
7,980円
中講座室3
1,660円
2,220円
2,080円
3,880円
4,300円
5,960円
和室講座室1
440円
590円
560円
1,030円
1,150円
1,590円
和室講座室2
440円
590円
540円
1,030円
1,130円
1,570円
創作室
1,400円
1,860円
1,750円
3,260円
3,610円
5,010円
レッスン室
1,830円
2,440円
2,280円
4,270円
4,720円
6,550円
多目的ホール
2,580円
3,430円
3,230円
6,010円
6,660円
9,240円
パソコン室
1,610円
2,150円
2,010円
3,760円
4,160円
5,770円
その他の者
小講座室1
1,380円
1,840円
1,730円
3,220円
3,570円
4,950円
小講座室2
1,240円
1,650円
1,550円
2,890円
3,200円
4,440円
小講座室3
1,380円
1,840円
1,730円
3,220円
3,570円
4,950円
小講座室4
1,240円
1,650円
1,550円
2,890円
3,200円
4,440円
小講座室5
1,320円
1,760円
1,650円
3,080円
3,410円
4,730円
中講座室1
3,320円
4,430円
4,150円
7,750円
8,580円
11,900円
中講座室2
4,450円
5,930円
5,560円
10,380円
11,490円
15,940円
中講座室3
3,320円
4,430円
4,150円
7,750円
8,580円
11,900円
和室講座室1
880円
1,170円
1,100円
2,050円
2,270円
3,150円
和室講座室2
870円
1,160円
1,090円
2,030円
2,250円
3,120円
創作室
2,800円
3,730円
3,500円
6,530円
7,230円
10,030円
レッスン室
3,660円
4,880円
4,580円
8,540円
9,460円
13,120円
多目的ホール
5,150円
6,870円
6,440円
12,020円
13,310円
18,460円
パソコン室
3,220円
4,290円
4,030円
7,510円
8,320円
11,540円
料金等を徴収する場合
小講座室1
4,140円
5,520円
5,190円
9,660円
10,710円
14,850円
小講座室2
3,720円
4,950円
4,650円
8,670円
9,600円
13,320円
小講座室3
4,140円
5,520円
5,190円
9,660円
10,710円
14,850円
小講座室4
3,720円
4,950円
4,650円
8,670円
9,600円
13,320円
小講座室5
3,960円
5,280円
4,950円
9,240円
10,230円
14,190円
中講座室1
9,960円
13,290円
12,450円
23,250円
25,740円
35,700円
中講座室2
13,350円
17,790円
16,680円
31,140円
34,470円
47,820円
中講座室3
9,960円
13,290円
12,450円
23,250円
25,740円
35,700円
和室講座室1
2,640円
3,510円
3,300円
6,150円
6,810円
9,450円
和室講座室2
2,610円
3,480円
3,270円
6,090円
6,750円
9,360円
創作室
8,400円
11,190円
10,500円
19,590円
21,690円
30,090円
レッスン室
10,980円
14,640円
13,740円
25,620円
28,380円
39,360円
多目的ホール
15,450円
20,610円
19,320円
36,060円
39,930円
55,380円
パソコン室
9,660円
12,870円
12,090円
22,530円
24,960円
34,620円
備考
1 「料金等」とは,使用者が施設等を使用して行う事業に関し,入場料金,参加料金,会費等その名称のいかんを問わず,当該事業による役務又は便益の提供に対する対価として徴収するものをいう。ただし,当該事業の実施に直接必要な費用の範囲内で徴収するものと認められるものを除く。
2 「学習団体等」とは,生涯学習活動を目的とする団体等で教育委員会規則で定めるものをいう。
3 「その他の者」とは,2以外の者をいう。
(4) 茨城県鹿行生涯学習センター
ア 施設
区分
利用料金
午前
(午前9時から正午まで)
午後
(午後1時から午後5時まで)
夜間
(午後6時から午後9時まで)
午前・午後
(午前9時から午後5時まで)
午後・夜間
(午後1時から午後9時まで)
全日
(午前9時から午後9時まで)
料金等を徴収しない場合
学習団体等
小研修室(1)
700円
940円
880円
1,640円
1,820円
2,520円
小研修室(2)
700円
940円
880円
1,640円
1,820円
2,520円
中研修室(1)
810円
1,080円
1,020円
1,890円
2,100円
2,910円
中研修室(2)
810円
1,080円
1,020円
1,890円
2,100円
2,910円
大研修室
1,950円
2,600円
2,430円
4,550円
5,030円
6,980円
音楽視聴覚室
1,880円
2,510円
2,350円
4,390円
4,860円
6,740円
美術工芸室
590円
780円
730円
1,370円
1,510円
2,100円
トレーニング室
1,790円
2,390円
2,240円
4,180円
4,630円
6,420円
和室研修室
1,700円
2,260円
2,120円
3,960円
4,380円
6,080円
特別会議室
790円
1,060円
990円
1,850円
2,050円
2,840円
団体交流室
870円
1,160円
1,080円
2,030円
2,240円
3,110円
講座室(1)
1,680円
2,230円
2,090円
3,910円
4,320円
6,000円
講座室(2)
2,130円
2,840円
2,670円
4,970円
5,510円
7,640円
多目的ホール
3,920円
5,220円
4,890円
9,140円
10,110円
14,030円
ホール控室(1)
410円
540円
510円
950円
1,050円
1,460円
ホール控室(2)
410円
540円
510円
950円
1,050円
1,460円
その他の者
小研修室(1)
1,400円
1,870円
1,750円
3,270円
3,620円
5,020円
小研修室(2)
1,400円
1,870円
1,750円
3,270円
3,620円
5,020円
中研修室(1)
1,620円
2,160円
2,030円
3,780円
4,190円
5,810円
中研修室(2)
1,620円
2,160円
2,030円
3,780円
4,190円
5,810円
大研修室
3,890円
5,190円
4,860円
9,080円
10,050円
13,940円
音楽視聴覚室
3,760円
5,010円
4,700円
8,770円
9,710円
13,470円
美術工芸室
1,160円
1,550円
1,450円
2,710円
3,000円
4,160円
トレーニング室
3,580円
4,770円
4,480円
8,350円
9,250円
12,830円
和室研修室
3,380円
4,510円
4,230円
7,890円
8,740円
12,120円
特別会議室
1,580円
2,110円
1,980円
3,690円
4,090円
5,670円
団体交流室
1,730円
2,310円
2,160円
4,040円
4,470円
6,200円
講座室(1)
3,340円
4,450円
4,180円
7,790円
8,630円
11,970円
講座室(2)
4,260円
5,680円
5,330円
9,940円
11,010円
15,270円
多目的ホール
7,820円
10,430円
9,780円
18,250円
20,210円
28,030円
ホール控室(1)
810円
1,080円
1,010円
1,890円
2,090円
2,900円
ホール控室(2)
810円
1,080円
1,010円
1,890円
2,090円
2,900円
料金等を徴収する場合
小研修室(1)
4,200円
5,610円
5,250円
9,810円
10,860円
15,060円
小研修室(2)
4,200円
5,610円
5,250円
9,810円
10,860円
15,060円
中研修室(1)
4,860円
6,480円
6,090円
11,340円
12,570円
17,430円
中研修室(2)
4,860円
6,480円
6,090円
11,340円
12,570円
17,430円
大研修室
11,670円
15,570円
14,580円
27,240円
30,150円
41,820円
音楽視聴覚室
11,280円
15,030円
14,100円
26,310円
29,130円
40,410円
美術工芸室
3,480円
4,650円
4,350円
8,130円
9,000円
12,480円
トレーニング室
10,740円
14,310円
13,440円
25,050円
27,750円
38,490円
和室研修室
10,140円
13,530円
12,690円
23,670円
26,220円
36,360円
特別会議室
4,740円
6,330円
5,940円
11,070円
12,270円
17,010円
団体交流室
5,190円
6,930円
6,480円
12,120円
13,410円
18,600円
講座室(1)
10,020円
13,350円
12,540円
23,370円
25,890円
35,910円
講座室(2)
12,780円
17,040円
15,990円
29,820円
33,030円
45,810円
多目的ホール
23,460円
31,290円
29,340円
54,750円
60,630円
84,090円
ホール控室(1)
2,430円
3,240円
3,030円
5,670円
6,270円
8,700円
ホール控室(2)
2,430円
3,240円
3,030円
5,670円
6,270円
8,700円
イ 付属設備
多目的ホール付属設備の名称
単位
学習団体等(料金等を徴収しない場合に限る。)
左記以外の者
「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき
「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき
ピアノ
1台
2,920円
5,840円
演台
1式
290円
580円
指揮者台
1台
240円
470円
演奏者譜面台
1台
60円
120円
平台
1枚
120円
230円
金びようぶ
1双
710円
1,410円
地がすり
1枚
710円
1,410円
ひ毛せん
1枚
60円
120円
座布団
1枚
60円
120円
上敷ござ
1畳
60円
120円
照明操作卓
1式
1,410円
2,810円
シーリングフライダクト(ライト付)
1列
1,460円
2,920円
アッパーホリゾントライト
1列
1,460円
2,920円
ロアーホリゾントライト
1列
710円
1,410円
フットライト
1列
580円
1,160円
スポットライト(1kw)
1台
180円
350円
音響調整卓
1式
710円
1,410円
音声装置
1式
1,810円
3,620円
テープレコーダー
1式
710円
1,410円
ビデオテープレコーダー
1式
710円
1,410円
LDプレーヤー
1式
710円
1,410円
ワイヤレスマイク
1本
1,460円
2,920円
エアマイク
1本
350円
700円
ダイナミックマイク
1本
460円
910円
マイクスタンド
1本
60円
120円
フィルムTVコンバータ
1台
710円
1,410円
16ミリ映写機
1台
2,160円
4,320円
ビデオプロジェクター
1台
710円
1,410円
インターカム
1式
1,170円
2,330円
持込機器
1kwまでごとに
120円
230円
ウ 宿泊 1人1泊につき 2,060円
備考
1 「料金等」とは,使用者が施設等を使用して行う事業に関し,入場料金,参加料金,会費等その名称のいかんを問わず,当該事業による役務又は便益の提供に対する対価として徴収するものをいう。ただし,当該事業の実施に直接必要な費用の範囲内で徴収するものと認められるものを除く。
2 「学習団体等」とは,生涯学習活動を目的とする団体等で教育委員会規則で定めるものをいう。
3 「その他の者」とは,2以外の者をいう。
(5) 茨城県県南生涯学習センター
ア 施設
区分
利用料金
午前
(午前9時から正午まで)
午後
(午後1時から午後5時まで)
夜間
(午後6時から午後9時まで)
午前・午後
(午前9時から午後5時まで)
午後・夜間
(午後1時から午後9時まで)
全日
(午前9時から午後9時まで)
料金等を徴収しない場合
学習団体等
小講座室1
1,170円
1,560円
1,460円
2,730円
3,020円
4,190円
小講座室2
1,220円
1,620円
1,520円
2,840円
3,140円
4,360円
小講座室3
460円
610円
570円
1,070円
1,180円
1,640円
小講座室4
490円
650円
610円
1,140円
1,260円
1,750円
中講座室1
1,950円
2,600円
2,430円
4,550円
5,030円
6,980円
中講座室2
1,400円
1,870円
1,750円
3,270円
3,620円
5,020円
和室講座室1
770円
1,030円
970円
1,800円
2,000円
2,770円
和室講座室2
480円
640円
600円
1,120円
1,240円
1,720円
創作室
1,170円
1,560円
1,460円
2,730円
3,020円
4,190円
音楽室
750円
1,000円
940円
1,750円
1,940円
2,690円
軽運動室
2,050円
2,740円
2,570円
4,790円
5,310円
7,360円
多目的ホール
5,370円
7,160円
6,710円
12,530円
13,870円
19,240円
ホール控室
550円
730円
680円
1,280円
1,410円
1,960円
その他の者
小講座室1
2,330円
3,110円
2,910円
5,440円
6,020円
8,350円
小講座室2
2,430円
3,240円
3,040円
5,670円
6,280円
8,710円
小講座室3
910円
1,210円
1,140円
2,120円
2,350円
3,260円
小講座室4
970円
1,290円
1,210円
2,260円
2,500円
3,470円
中講座室1
3,890円
5,190円
4,860円
9,080円
10,050円
13,940円
中講座室2
2,800円
3,730円
3,500円
6,530円
7,230円
10,030円
和室講座室1
1,540円
2,050円
1,930円
3,590円
3,980円
5,520円
和室講座室2
960円
1,280円
1,200円
2,240円
2,480円
3,440円
創作室
2,330円
3,110円
2,910円
5,440円
6,020円
8,350円
音楽室
1,500円
2,000円
1,880円
3,500円
3,880円
5,380円
軽運動室
4,100円
5,470円
5,130円
9,570円
10,600円
14,700円
多目的ホール
10,730円
14,310円
13,410円
25,040円
27,720円
38,450円
ホール控室
1,090円
1,450円
1,360円
2,540円
2,810円
3,900円
料金等を徴収する場合
小講座室1
6,990円
9,330円
8,730円
16,320円
18,060円
25,050円
小講座室2
7,290円
9,720円
9,120円
17,010円
18,840円
26,130円
小講座室3
2,730円
3,630円
3,420円
6,360円
7,050円
9,780円
小講座室4
2,910円
3,870円
3,630円
6,780円
7,500円
10,410円
中講座室1
11,670円
15,570円
14,580円
27,240円
30,150円
41,820円
中講座室2
8,400円
11,190円
10,500円
19,590円
21,690円
30,090円
和室講座室1
4,620円
6,150円
5,790円
10,770円
11,940円
16,560円
和室講座室2
2,880円
3,840円
3,600円
6,720円
7,440円
10,320円
創作室
6,990円
9,330円
8,730円
16,320円
18,060円
25,050円
音楽室
4,500円
6,000円
5,640円
10,500円
11,640円
16,140円
軽運動室
12,300円
16,410円
15,390円
28,710円
31,800円
44,100円
多目的ホール
32,190円
42,930円
40,230円
75,120円
83,160円
115,350円
ホール控室
3,270円
4,350円
4,080円
7,620円
8,430円
11,700円
イ 付属設備
多目的ホール付属設備の名称
単位
学習団体等(料金等を徴収しない場合に限る。)
左記以外の者
「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき
「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき
ピアノ
1台
2,920円
5,840円
演台
1式
290円
580円
指揮者台
1台
240円
470円
演奏者譜面台
1台
60円
120円
平台
1枚
120円
230円
金びようぶ
1双
710円
1,410円
地がすり
1枚
710円
1,410円
ひ毛せん
1枚
60円
120円
座布団
1枚
60円
120円
上敷ござ
1畳
60円
120円
つりバトン
1本
110円
220円
ボーダーライト
1列
710円
1,410円
サスペンションフライダクト(ライト付)
1列
1,460円
2,920円
アッパーホリゾントライト
1列
1,460円
2,920円
ロアーホリゾントライト
1列
1,460円
2,920円
プロセニアムライト
1列
1,170円
2,330円
シーリングフライダクト(ライト付)
1列
1,460円
2,920円
天井反射板ライト
1列
1,200円
2,400円
ストリップライト
1本
120円
230円
ピンスポットライト
1台
990円
1,980円
スポットライト(0.65kw/0.5kw)
1台
120円
230円
スポットライト(1kw)
1台
180円
350円
照明操作卓
1式
1,410円
2,810円
音響調整卓
1式
710円
1,410円
音声装置
1式
1,810円
3,620円
テープレコーダー
1式
710円
1,410円
ビデオテープレコーダー
1式
710円
1,410円
LDプレーヤー
1式
710円
1,410円
ワイヤレスマイク
1本
1,460円
2,920円
ダイナミックマイク
1本
460円
910円
エアモニマイク
1本
350円
700円
マイクスタンド
1本
60円
120円
インターカム
1式
1,170円
2,330円
16ミリ映写機
1台
2,160円
4,320円
ビデオプロジェクター
1台
710円
1,410円
持込機器
1kwまでごとに
120円
230円
備考
1 「料金等」とは,使用者が施設等を使用して行う事業に関し,入場料金,参加料金,会費等その名称のいかんを問わず,当該事業による役務又は便益の提供に対する対価として徴収するものをいう。ただし,当該事業の実施に直接必要な費用の範囲内で徴収するものと認められるものを除く。
2 「学習団体等」とは,生涯学習活動を目的とする団体等で教育委員会規則で定めるものをいう。
3 「その他の者」とは,2以外の者をいう。
(6) 茨城県県西生涯学習センター
ア 施設
区分
利用料金
午前
(午前9時から正午まで)
午後
(午後1時から午後5時まで)
夜間
(午後6時から午後9時まで)
午前・午後
(午前9時から午後5時まで)
午後・夜間
(午後1時から午後9時まで)
全日
(午前9時から午後9時まで)
料金等を徴収しない場合
学習団体等
小講座室(1)
850円
1,130円
1,060円
1,980円
2,190円
3,040円
小講座室(2)
1,260円
1,680円
1,570円
2,940円
3,250円
4,510円
小講座室(3)
1,230円
1,640円
1,530円
2,870円
3,170円
4,400円
小講座室(4)
1,200円
1,600円
1,500円
2,800円
3,100円
4,300円
和室研修室
1,210円
1,620円
1,520円
2,830円
3,140円
4,350円
中講座室
2,310円
3,080円
2,880円
5,390円
5,960円
8,270円
創作室
1,260円
1,680円
1,570円
2,940円
3,250円
4,510円
会議室
2,040円
2,720円
2,550円
4,760円
5,270円
7,310円
レッスン室
2,100円
2,800円
2,630円
4,900円
5,430円
7,530円
多目的ホール
3,050円
4,070円
3,820円
7,120円
7,890円
10,940円
控室
570円
760円
710円
1,330円
1,470円
2,040円
その他の者
小講座室(1)
1,690円
2,250円
2,110円
3,940円
4,360円
6,050円
小講座室(2)
2,510円
3,350円
3,140円
5,860円
6,490円
9,000円
小講座室(3)
2,450円
3,270円
3,060円
5,720円
6,330円
8,780円
小講座室(4)
2,390円
3,190円
2,990円
5,580円
6,180円
8,570円
和室研修室
2,420円
3,230円
3,030円
5,650円
6,260円
8,680円
中講座室
4,610円
6,150円
5,760円
10,760円
11,910円
16,520円
創作室
2,510円
3,350円
3,140円
5,860円
6,490円
9,000円
会議室
4,080円
5,440円
5,100円
9,520円
10,540円
14,620円
レッスン室
4,200円
5,600円
5,250円
9,800円
10,850円
15,050円
多目的ホール
6,100円
8,130円
7,630円
14,230円
15,760円
21,860円
控室
1,130円
1,510円
1,410円
2,640円
2,920円
4,050円
料金等を徴収する場合
小講座室(1)
5,070円
6,750円
6,330円
11,820円
13,080円
18,150円
小講座室(2)
7,530円
10,050円
9,420円
17,580円
19,470円
27,000円
小講座室(3)
7,350円
9,810円
9,180円
17,160円
18,990円
26,340円
小講座室(4)
7,170円
9,570円
8,970円
16,740円
18,540円
25,710円
和室研修室
7,260円
9,690円
9,090円
16,950円
18,780円
26,040円
中講座室
13,830円
18,450円
17,280円
32,280円
35,730円
49,560円
創作室
7,530円
10,050円
9,420円
17,580円
19,470円
27,000円
会議室
12,240円
16,320円
15,300円
28,560円
31,620円
43,860円
レッスン室
12,600円
16,800円
15,750円
29,400円
32,550円
45,150円
多目的ホール
18,300円
24,390円
22,890円
42,690円
47,280円
65,580円
控室
3,390円
4,530円
4,230円
7,920円
8,760円
12,150円
イ 付属設備
多目的ホール付属設備の名称
単位
学習団体等(料金等を徴収しない場合に限る。)
左記以外の者
「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき
「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき
ピアノ
1台
2,920円
5,840円
演台
1式
290円
580円
指揮者台
1台
240円
470円
演奏者譜面台
1台
60円
120円
平台
1枚
120円
230円
金びようぶ
1双
710円
1,410円
照明操作卓
1式
1,410円
2,810円
シーリングフライダクト(ライト付)
1列
1,460円
2,920円
サスペンションフライダクト(ライト付)
1列
1,460円
2,920円
アッパーホリゾントライト
1列
1,460円
2,920円
フォロースポットライト
1台
180円
360円
スポットライト(0.5kw)
1台
120円
230円
スポットライト(1kw)
1台
180円
350円
ストリップライト
1本
120円
230円
音響調整卓
1式
710円
1,410円
音声装置
1式
1,810円
3,620円
テープレコーダー
1式
710円
1,410円
ビデオテープレコーダー
1式
710円
1,410円
LDプレーヤー
1式
710円
1,410円
ワイヤレスマイク
1本
1,460円
2,920円
つりマイクロホン
1本
350円
700円
ダイナミックマイク
1本
460円
910円
コンデンサーマイク
1本
710円
1,410円
マイクスタンド
1本
60円
120円
フィルムTVコンバータ
1台
710円
1,410円
16ミリ映写機
1台
2,160円
4,320円
ビデオプロジェクター
1台
710円
1,410円
インターカム
1式
1,170円
2,330円
持込機器
1kwまでごとに
120円
230円
備考
1 「料金等」とは,使用者が施設等を使用して行う事業に関し,入場料金,参加料金,会費等その名称のいかんを問わず,当該事業による役務又は便益の提供に対する対価として徴収するものをいう。ただし,当該事業の実施に直接必要な費用の範囲内で徴収するものと認められるものを除く。
2 「学習団体等」とは,生涯学習活動を目的とする団体等で教育委員会規則で定めるものをいう。
3 「その他の者」とは,2以外の者をいう。
(7) その他の教育機関
教育機関の名称
利用料金
茨城県立中央青年の家
児童生徒等
宿泊 1人1泊につき 190円
日帰り 1人1日につき 30円
青年等
宿泊 1人1泊につき 370円
日帰り 1人1日につき 80円
その他の者
宿泊 1人1泊につき 930円
日帰り 1人1日につき 190円
茨城県立白浜少年自然の家
児童生徒等
宿泊 1人1泊につき 190円
日帰り 1人1日につき 30円
青年等
宿泊 1人1泊につき 370円
日帰り 1人1日につき 80円
その他の者
宿泊 1人1泊につき 930円
日帰り 1人1日につき 190円
茨城県立さしま少年自然の家
児童生徒等
宿泊 1人1泊につき 190円
日帰り 1人1日につき 30円
青年等
宿泊 1人1泊につき 370円
日帰り 1人1日につき 80円
その他の者
宿泊 1人1泊につき 930円
日帰り 1人1日につき 190円
茨城県立里美野外活動センター
キャンプ場
児童生徒等
1人1日につき 30円
青年等
1人1日につき 80円
その他の者
1人1日につき 190円
宿泊施設(キャンプ場を使用している者が避難のため使用する場合を除く。)
児童生徒等
宿泊 1人1泊につき 190円
日帰り 1人1日につき 30円
青年等
宿泊 1人1泊につき 370円
日帰り 1人1日につき 80円
その他の者
宿泊 1人1泊につき 930円
日帰り 1人1日につき 190円
備考
1 「児童生徒等」とは,義務教育諸学校の児童及び生徒並びにこれらの者の引率者をいう。
2 「青年等」とは,1以外の者で25歳未満のもの及び利用料金を納入すべき者が5人以上の団体で使用する場合における当該使用する者の過半数が25歳未満の者であるときの当該使用する者をいう。
3 「その他の者」とは,1及び2以外の者をいう。