○茨城県議会委員会条例

昭和35年10月1日

茨城県条例第46号

茨城県議会委員会条例を公布する。

茨城県議会委員会条例

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(委員会の名称,所管事項及び委員定数)

第2条 常任委員会の名称,所管事項及び委員定数は,別表のとおりとする。

(昭43条例2・全改)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)の任期は,選任の日から翌年の第1回定例会の閉会の日の前日までとする。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 常任委員は,前2項及び第5条(委員の選任)第5項の規定にかかわらず,後任者が選任されるまで在任する。

(昭42条例1・平10条例45・平19条例37・平24条例91・令3条例53・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は,10人とする。

3 議会運営委員の任期は,選任の日から翌年の第4回定例会の閉会の日の前日までとする。ただし,一般選挙後最初に選任される議会運営委員の任期は,選任の日から選任の日が属する年の第4回定例会の閉会の日の前日までとする。

4 前項に定めるもののほか,議会運営委員の任期については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平3条例21・追加,令3条例53・一部改正)

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は,議会の議決で決める。

3 特別委員は,委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例91・令3条例53・一部改正)

(委員の選任)

第5条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は,議長が会議に諮つて指名する。ただし,閉会中においては,議長が指名することができる。

2 議員は,少なくとも一の常任委員となるものとする。

3 議長は,常任委員の申出があるときは,会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし,閉会中においては,議長が変更することができる。

4 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは,議長は,その旨を次の議会に報告しなければならない。

5 第3項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平3条例21・平10条例45・平19条例37・平24条例91・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,議長が当該委員会の委員の中から会議に諮つて指名する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(昭43条例2・平3条例21・平24条例91・一部改正)

(委員長の議事整理,秩序保持権)

第7条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(昭44条例26・旧第8条繰上)

(委員長の職務代行)

第8条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭44条例26・旧第9条繰上,平24条例91・一部改正)

(委員長,副委員長の辞任)

第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,議会の許可を得なければならない。ただし,議会閉会中においては,議長の許可を得て辞任することができる。

2 議長は,前項ただし書の規定による許可をしたときは,その旨を次の議会に報告しなければならない。

(昭44条例26・全改)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第10条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは,議会の許可を得なければならない。ただし,閉会中においては,議長が許可することができる。

2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは,議長は,その旨を次の議会に報告しなければならない。

(昭44条例26・旧第11条繰上,平3条例21・平19条例37・一部改正)

(招集)

第11条 委員会は委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは,委員長は委員会を招集しなければならない。

(昭44条例26・旧第12条繰上)

(定足数)

第12条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

(昭44条例26・旧第13条繰上)

(表決)

第13条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。

(昭44条例26・旧第14条繰上)

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があつたときは,会議に出席し,発言することができる。

(昭44条例26・旧第15条繰上)

(電子情報処理組織の使用)

第14条の2 委員長及び委員は,県民の生命及び健康にとつて重大な影響を及ぼすおそれのある感染症のまん延防止のため会議への出席を制限する必要がある場合,大規模な災害の発生により会議に出席することが困難である場合その他特に必要がある場合には,電子情報処理組織(議会の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて行われる映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方法により,発言し,及び議決に加わること(委員長にあつては,発言し,及び可否同数のときに議事を決すること)ができる。

2 前項の規定の適用がある場合における当該委員長及び当該委員についてのこの条例の規定の適用については,会議に出席しているものとみなす。

(令2条例45・追加)

(委員会の公開)

第15条 委員会は,これを公開する。

2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前項に定めるもののほか,委員会の傍聴に関し必要な事項は,議長が別に定める。

(昭44条例26・旧第16条繰上,平24条例91・平28条例1・一部改正)

(秘密会)

第16条 前条第1項の規定にかかわらず,委員会は,その議決で秘密会とすることができる。

(昭44条例26・旧第17条繰上,平28条例1・一部改正)

(出席説明の要求)

第17条 委員会は,審査又は調査のため,知事,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,人事委員会の委員長,公安委員会の委員長,労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

(昭44条例26・旧第18条繰上,平14条例63・平16条例61・平24条例91・平27条例41・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第18条 何人も,会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は,会議中みだりに離席してはならない。

(昭44条例26・旧第19条繰上)

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号),会議規則又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長は,これを制止し,又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,又は退場させることができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。

(昭44条例26・旧第20条繰上,平24条例91・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。

2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(昭44条例26・旧第21条繰上,平24条例91・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。

(昭44条例26・旧第22条繰上)

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(昭44条例26・旧第23条繰上,平24条例91・一部改正)

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(昭44条例26・旧第24条繰上,平24条例91・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は,公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は,委員に対し質疑をすることができない。

(昭44条例26・旧第25条繰上)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。

(昭44条例26・旧第26条繰上)

(参考人)

第25条の2 委員会が,参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については,第23条((公述人の発言))第24条((委員と公述人の質疑))及び第25条((代理人又は文書による意見の陳述))の規定を準用する。

(平3条例21・追加,平24条例91・一部改正)

(記録)

第26条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,2人以上の委員とともに,これに署名しなければならない。

2 前項の記録は,議長が保管する。

(昭44条例26・旧第27条繰上)

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。

(昭44条例26・旧第28条繰上)

1 この条例は,公布の日から施行する。

3 この条例施行の際,旧条例に基いて設置されている委員会は,この条例により設置され,その委員長,副委員長及び委員は,この条例により選任されたものとみなし,その任期は,旧条例の規定に基く就任の日から起算する。

(昭和39年条例第32号)

1 この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,茨城県議会委員会条例(昭和35年茨城県条例第46号,以下「改正前の条例」という。)に基づいて設置されている厚生労働委員会,農林委員会及び農地経済委員会の委員長,副委員長及び委員は,それぞれこの条例により設置される民生衛生委員会,農林水産委員会及び農地商工労働委員会の委員長,副委員長及び委員として引き続き在任するものとし,その任期は,改正前の条例の規定に基づく就任の日から起算する。

(昭和38年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月30日から適用する。

(昭和38年条例第44号)

この条例は,昭和38年11月15日から施行する。

(昭和39年条例第63号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,茨城県議会委員会条例(昭和35年茨城県条例第46号。以下「改正前の条例」という。)に基づいて設置されている総務委員会の委員長,副委員長および委員は,それぞれこの条例により設置される総務企画開発委員会の委員長,副委員長および委員として引き続き在任するものとし,その任期は改正前の条例の規定に基づく就任の日から起算する。

(昭和41年条例第45号)

この条例は,昭和41年7月1日から施行する。

(昭和41年条例第58号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

1 この条例は,昭和43年第1回茨城県議会定例会の閉会の日から施行する。

2 この条例施行の際,この条例による改正前の茨城県議会委員会条例(昭和35年茨城県条例第46号)第2条の規定による常任委員会に付託されている事件は,この条例による改正後の茨城県議会委員会条例第2条の規定による常任委員会のうち,当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(昭和44年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は,昭和45年3月28日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

1 この条例は,茨城県行政組織条例の一部を改正する条例(昭和47年茨城県条例第4号)付則の規定による規則で定める日から施行する。

2 この条例施行の際,改正前の茨城県議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に基づく総務企画委員会,開発企業委員会及び厚生経済委員会の委員長,副委員長及び委員に選任されている者は,それぞれこの条例に基づく総務衛生委員会,開発企業委員会及び厚生経済委員会の委員長,副委員長及び委員として引き続き在任するものとし,その任期は,改正前の条例の規定に基づく選任の日から起算する。

3 この条例施行の際,改正前の条例第2条の規定による常任委員会に付託されている事件は,改正後の茨城県議会委員会条例別表に定める常任委員会のうち,当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(昭和49年条例第51号)

この条例は,昭和50年1月8日から施行する。

(昭和50年条例第27号)

この条例は,昭和50年6月23日から施行する。

(昭和51年条例第37号)

1 この条例は,昭和51年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,改正前の茨城県議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に基づく総務衛生委員会及び開発企業委員会の委員長,副委員長及び委員に選任されている者は,それぞれこの条例に基づく総務衛生委員会及び企画企業委員会の委員長,副委員長及び委員として引き続き在任するものとし,その任期は,改正前の条例の規定に基づく選任の日から起算する。

3 この条例の施行の際,改正前の条例第2条の規定による常任委員会に付託されている事件は,改正後の茨城県議会委員会条例別表に定める常任委員会のうち,当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(昭和53年条例第35号)

この条例は,昭和54年1月8日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は,昭和54年7月4日から施行する。

(昭和55年条例第42号)

この条例は,昭和55年7月4日から施行する。

(昭和57年条例第29号)

この条例は,昭和57年9月22日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第41号)

この条例は,昭和60年12月12日から施行する。

(昭和61年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第56号)

この条例は,昭和62年1月8日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第23号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,この条例による改正前の茨城県議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく総務衛生委員会,企画企業委員会及び厚生経済委員会の委員長,副委員長及び委員に選任されている者は,それぞれこの条例による改正後の茨城県議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく総務企画委員会,福祉衛生委員会及び環境商工委員会の委員長,副委員長及び委員として引き続き在任するものとし,その任期は,改正前の条例の規定に基づく選任の日から起算する。

3 この条例の施行の際改正前の条例第2条の規定による常任委員会に付託されている事件は,改正後の条例別表に定める常任委員会のうち,当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成10年条例第45号)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。ただし,第3条及び第5条の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際この条例による改正前の茨城県議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく福祉衛生委員会の委員長,副委員長及び委員に選任されている者は,それぞれこの条例による改正後の茨城県議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく保健福祉委員会の委員長,副委員長及び委員として引き続き在任するものとし,その任期は,改正前の条例の規定に基づく選任の日から起算する。

3 この条例の施行の際改正前の条例第2条に定める常任委員会に付託されている事件は,改正後の条例別表に定める常任委員会のうち,当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成14年条例第63号)

この条例は,平成15年1月8日から施行する。

(平成16年条例第61号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第47号)

1 この条例は,平成23年第4回茨城県議会定例会の閉会の日から施行する。

2 この条例の施行の際この条例による改正前の茨城県議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく常任委員会の委員長,副委員長及び委員に選任されている者は,それぞれこの条例による改正後の茨城県議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく常任委員会の委員長,副委員長及び委員が選任されるまで在任する。

3 この条例の施行の際改正前の条例第2条に定める常任委員会に付託されている事件は,改正後の条例別表に定める常任委員会のうち,当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成24年条例第91号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

(平成26年条例第62号)

この条例は,平成27年1月8日から施行する。

(平成27年条例第41号)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は,この条例による改正後の第17条の規定は適用せず,この条例による改正前の第17条の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第36号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく防災環境商工委員会,保健福祉委員会又は農林水産委員会の委員長,副委員長又は常任委員に選任されている者は,それぞれこの条例による改正後の茨城県議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく防災環境産業委員会,保健福祉医療委員会又は営業戦略農林水産委員会の委員長,副委員長又は常任委員として引き続き在任するものとし,その任期は,改正前の条例の規定に基づく選任の日から起算する。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例別表に定める常任委員会に付託されている事件は,改正後の条例別表に定める常任委員会のうち,当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成30年条例第59号)

この条例は,平成31年1月8日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する土木企業委員会の委員長、副委員長及び常任委員である者は、それぞれこの条例による改正後の茨城県議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する土木企業立地推進委員会の委員長、副委員長及び常任委員として引き続き在任するものとし、その任期は、改正前の条例の規定に基づく選任の日から起算する。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき営業戦略農林水産委員会に付託されている事件のうち、改正後の条例の規定により土木企業立地推進委員会において所管することとなるものについては、土木企業立地推進委員会に付託されたものとみなす。

(令和3年条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に常任委員会の委員である者の任期は、この条例による改正後の茨城県議会委員会条例第3条第1項の規定にかかわらず、令和4年第1回定例会の閉会の日の前日までとする。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条)

(平30条例31・全改,平30条例59・令2条例31・令3条例28・令4条例22・一部改正)

常任委員会の名称,所管事項及び委員定数表

名称

所管事項

委員定数

総務企画委員会

総務部,政策企画部,会計事務局,選挙管理委員会,監査委員,人事委員会,収用委員会及び議会事務局に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

11人

防災環境産業委員会

県民生活環境部,防災・危機管理部,産業戦略部及び労働委員会に関する事項

10人

保健福祉医療委員会

保健医療部,福祉部及び病院局に関する事項

11人

営業戦略農林水産委員会

営業戦略部,農林水産部,海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に関する事項

10人

土木企業立地推進委員会

立地推進部,土木部及び企業局に関する事項

10人

文教警察委員会

教育委員会,公安委員会及び警察本部に関する事項

10人

茨城県議会委員会条例

昭和35年10月1日 条例第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和35年10月1日 条例第46号
昭和36年3月31日 条例第32号
昭和38年5月27日 条例第25号
昭和38年10月11日 条例第44号
昭和39年10月7日 条例第63号
昭和41年6月29日 条例第45号
昭和41年10月7日 条例第58号
昭和42年2月1日 条例第1号
昭和43年3月15日 条例第2号
昭和44年6月26日 条例第26号
昭和45年3月26日 条例第4号
昭和47年4月17日 条例第27号
昭和49年12月2日 条例第51号
昭和50年6月23日 条例第27号
昭和51年4月1日 条例第37号
昭和53年11月27日 条例第35号
昭和54年7月3日 条例第21号
昭和55年7月3日 条例第42号
昭和57年9月21日 条例第29号
昭和58年6月30日 条例第21号
昭和60年12月7日 条例第41号
昭和61年7月8日 条例第33号
昭和61年11月25日 条例第56号
平成3年7月5日 条例第21号
平成5年3月26日 条例第23号
平成10年11月27日 条例第45号
平成14年11月19日 条例第63号
平成16年12月21日 条例第61号
平成18年3月28日 条例第34号
平成19年3月27日 条例第37号
平成19年6月11日 条例第41号
平成23年12月12日 条例第47号
平成24年12月27日 条例第91号
平成26年11月19日 条例第62号
平成27年3月26日 条例第41号
平成28年3月7日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第36号
平成30年3月28日 条例第31号
平成30年11月19日 条例第59号
令和2年3月27日 条例第31号
令和2年9月17日 条例第45号
令和3年3月29日 条例第28号
令和3年10月28日 条例第53号
令和4年3月29日 条例第22号