○グループ制による議会事務の運営に関する規程
昭和53年6月2日
茨城県議会訓令第2号
グループ制による議会事務の運営に関する規程を次のように定める。
グループ制による議会事務の運営に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,グループ制による議会事務の円滑な運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事務局長等の責務)
第2条 事務局長及び課長は,常に所掌する議会事務の運営に関し,創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確保に努めなければならない。
(グループ制)
第3条 課に,分掌事務を処理するため,必要なグループ(以下「担当グループ」という。)を置くものとする。
2 担当グループは,課内の事務の相互の関連性を考慮し,当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる単位の事務及び職員をもつて構成するものとする。
3 担当グループの課別の数,名称及び担任事務は,毎年4月1日をもつて事務局長が決定するものとする。
4 担当グループの名称及び担任事務の変更は,原則として年度中途においては行わないものとする。ただし,議会事務の運営に著しく支障を生ずる場合には,変更できるものとする。
(課長補佐の設置)
第4条 前条に規定する担当グループに,当該グループの事務を整理し,その進行管理を行うため課長補佐を置くものとする。
2 グループに置かれる課長補佐は,課長の指定する事務に限り整理することを命じられた者をもつて充てるものとする。
(昭56議会訓令5・全改)
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(昭56議会訓令5・旧第6条繰上)
付則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年議会訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。