○茨城県議会事務局事務決裁規程

昭和43年10月1日

茨城県議会訓令第3号

茨城県議会事務局事務決裁規程を次のように定める。

茨城県議会事務局事務決裁規程

(趣旨)

第1条 この訓令は,茨城県議会事務局(以下「事務局」という。)における事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 議長の権限(別に定めるところにより事務局長に委任された権限を含む。次号において同じ。)に属する事務を,常時その者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 議長の権限を専決する権限を有する者の権限に属する事務を,それらの者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたとき(議長に事故があるとき又は欠けたときを除く。以下第10条において「不在」という。)一時代わって決裁することをいう。

(3) 役付職員 茨城県議会事務局組織規程(昭和43年茨城県議会訓令第2号)第4条第1項に規定する職にある者をいう。

(4) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(昭51議会訓令4・平18議会訓令10・令4議会訓令3・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長は,次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 職員(役付職員及び会計年度任用職員を除く。)の任免,分限,懲戒,賞罰その他の人事

(2) 事務局長,次長及び課長の職務専念義務の免除,週休日の振替え,休日勤務に係る勤務の免除,年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

(3) 地方公務員法に関する次のこと。

 第23条の2第1項の規定による職員の人事評価の実施(会計年度任用職員に係るものを除く。において同じ。)

 第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

 第26条の5第1項及び第5項の規定による自己啓発等休業の承認及びその取消し

 第38条第1項の規定による営利企業等の従事の許可(役付職員に限る。)

 第55条の2第1項及び第4項の規定による職員団体の業務にもつぱら従事することの許可及びその取消し

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する同法第6条の規定による労働組合の業務に専ら従事することの許可及びその取消し

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に関する次のこと(会計年度任用職員に係るものを除く。)

 第2条第3項の規定による育児休業の承認

 第3条第3項において準用する第2条第3項の規定による育児休業の期間の延長の承認

 第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

(7) 臨時又は特別の事務及び所管の明らかでない事務が生じたときの所管の決定

(8) 事務局長,次長及び課長の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する通知

(9) 事務局長,次長及び課長の旅行命令及びその復命の受理

(10) 事務局長,次長及び課長の扶養親族の認定

(11) 事務局長,次長及び課長の住居手当,通勤手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定

(12) 事務局長,次長及び課長の服務に関する諸届の受理

(13) 職員(会計年度任用職員を除く。次号及び第15号において同じ。)の昇給等の発令

(14) 職員の給与に関する申請及び協議等

(16) 職員の表彰及び褒賞の決定並びに推薦

(17) 職員(事務局長,次長及び課長並びに会計年度任用職員を除く。)の勤務希望調査の実施

(18) 職員(非常勤職員に限る。)の公務災害及び通勤災害の認定及び補償額の決定

(19) 不服申立て,調停及び訴訟の処理並びに訴訟代理人の指定

(20) 公文書の開示又は不開示の決定及びその決定期間の延長の決定

(21) 重要な事項に関する申請,照会,回答,報告及び通知等

(22) 重要な各種資料の発行

(23) その他所掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

(平18議会訓令10・全改,平20議会訓令1・平29議会訓令3・平30議会訓令3・令4議会訓令3・一部改正)

(総務課長の専決事項)

第4条 総務課長は,次条に掲げるもののほか次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 地方公務員法第42条の規定による職員の保健,元気回復その他厚生に関する計画の決定

(2) 職員(事務局長,次長及び課長を除く。以下同じ。)の扶養親族の認定

(3) 職員の住居手当,通勤手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定

(4) 物品の事務局外持出の許可

(昭47議会訓令1・昭51議会訓令4・昭57議会訓令2・平18議会訓令10・平29議会訓令3・一部改正)

(課長の共通専決事項)

第5条 課長は,次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 所属職員(以下「課員」という。役付職員を除く。)のグループ及び事務分担の決定

(2) 課員の服務に関する諸届の受理

(3) 課員の職務専念義務の免除,週休日の振替え,休日勤務に係る勤務の免除,年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

(4) 地方公務員法第38条の規定による営利企業等の従事の許可(役付職員を除く。)

(5) 課員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する通知

(6) 課員の旅行命令及びその復命の受理

(7) 事実証明及び謄本,抄本等の交付

(8) 図書の閲覧及び貸出しに関する許可(政務調査課長に限る。)

(9) 事務処理に付随する定例的又は軽易な申請,催告,通知,照会,回答及び届け出並びにこれらの受理及び処理

(10) 軽易な各種資料の発行

(11) その他所掌する事務に付随して生ずる前各号に類すると認められる事項の処理

(昭56議会訓令2・昭57議会訓令2・平元議会訓令3・平17議会訓令3・平18議会訓令10・一部改正)

(次長等の専決事項)

第6条 次長は,第3条に規定する事務局長の専決事項のうち,事務局長の指定する事務について専決するものとする。

2 課長補佐は,前2条に規定する当該課長の専決事項のうち,当該課長の指定する事務について専決するものとする。

3 図書室長は,当該室の所管に係るもののうち,当該課長の指定する事務について専決するものとする。

(昭57議会訓令2・全改,平30議会訓令3・一部改正)

(専決の制限)

第7条 この訓令に定めるものであっても,特命があるとき又は専決者において当該事務が重要若しくは異例に属すると認めるときは,上司の決裁を受けなければならない。

(平18議会訓令10・一部改正)

(類推による専決)

第8条 この訓令に専決事項として定めのないものであっても,事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては,この訓令に準じて専決することができる。

(平18議会訓令10・一部改正)

(専決の報告)

第9条 この訓令により専決したもののうち,必要と認められるものについては,上司に報告しなければならない。

(代決者及び代決の順序)

第10条 事務局長が不在のときの代決の順位は,次長を第1順位者とし,総務課長を第2順位者とし,主務課長を第3順位者とする。ただし,請願又は陳情の受理,付託,議事運営等に関する事項の代決の順位は,議事課長を第2順位者とする。

2 事務局長,次長及び総務課長が不在の場合における総務課の所掌事務に係る事務局長の専決事項の代決は,事務局長が指定した課長とする。

3 課長が不在のときは,総括整理することを命じられている課長補佐(以下「総括補佐」という。)がその事務を代決する。

4 課長及び総括補佐が不在のときは,事務局長があらかじめ指定した役付職員のうち上位の者がその事務を代決する。

(昭57議会訓令2・全改)

(代決の制限)

第11条 この訓令により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので,特に急施を要するものは代決することができる。

(代決文書の後閲)

第12条 この訓令により代決したもののうち,当該代決者において必要と認めるものについては,それぞれ上司の後閲を受けなければならない。

(秘書室長への準用)

第13条 この訓令の規定は,秘書室長について準用する。この場合において,第3条第4条第2号第5条(見出しを含む。)及び第10条第2項中「課長」とあり,同条第1項中「主務課長」とあり,並びに同条第4項中「課長及び総括補佐」とあるのは「秘書室長」と,第5条中「課員」とあるのは「室員」と,第10条第1項中「事務局長が不在のときの代決の順位」とあるのは「事務局長が不在の場合における秘書室の所掌事務に係る事務局長の専決事項の代決の順位」と読み替えるものとする。

(平30議会訓令3・追加)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和44年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,第1条中第3条第1項に係る改正規定及び第2条の規定は昭和47年1月1日から適用する。

(昭和51年議会訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和56年議会訓令第2号)

この訓令は,昭和56年4月5日から施行する。

(昭和57年議会訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年議会訓令第3号)

この訓令は,平成元年4月23日から施行する。

(平成13年議会訓令第3号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年議会訓令第3号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年議会訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成29年議会訓令第3号)

この訓令は,平成29年3月1日から施行する。

(平成30年議会訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年議会訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

茨城県議会事務局事務決裁規程

昭和43年10月1日 議会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和43年10月1日 議会訓令第3号
昭和44年10月2日 議会訓令第1号
昭和47年3月31日 議会訓令第1号
昭和51年9月24日 議会訓令第4号
昭和56年3月28日 議会訓令第2号
昭和57年6月1日 議会訓令第2号
平成元年4月22日 議会訓令第3号
平成13年3月21日 議会訓令第3号
平成17年3月31日 議会訓令第3号
平成18年12月14日 議会訓令第10号
平成20年3月27日 議会訓令第1号
平成29年3月16日 議会訓令第3号
平成30年3月30日 議会訓令第3号
令和4年3月31日 議会訓令第3号