○プロジェクト・チームの設置に関する規程
平成10年3月31日
茨城県訓令第4号
プロジェクト・チームの設置に関する規程を次のように定める。
プロジェクト・チームの設置に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第3条第3項の規定に基づき,県行政の効率的な運営を図るためのプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 チームは,臨時又は特別の事務のうち,次のいずれかの事務を処理する場合に限り設置するものとする。
(1) 2以上の部局に関係する事務・事業に係る調査,研究,計画策定等の事務
(2) その他知事が特に必要と認めた事務
(設置)
第3条 チームの設置は,知事が決定するものとする。
2 知事は,チームを設置するときは,次の事項を定める。
(1) 設置の目的及び名称
(2) 分掌事務
(3) 構成人員
(4) 予算
(5) 報告
(6) 庶務担当課
(7) 関係部課等の協力
(8) 設置期間
(9) その他
(平31訓令4・一部改正)
(職及び職務)
第4条 チームには,チーム長及びチーム員を置く。
2 チーム長は,上司の命を受け,チームの事務を掌理し,チーム員を指揮監督する。
3 チーム長は,上司に対して定例的及び必要に応じ運営状況を報告し,又は上司から必要な指示を受けるものとする。
4 チーム員は,上司の命を受け,チームの事務を処理するものとする。
5 チーム長及びチーム員は,現職を保有したままチームの職務にもっぱら従事するものとする。ただし,チーム長が,認めた者については,この限りでない。
(決裁)
第5条 チーム長は,チームに係る事務のうち上司が指定する事務について専決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,チーム長の専決事項のうちチーム長の指定する事務については,あらかじめチーム長が指定した職員が専決するものとする。
(関係部課等の協力)
第6条 チームの分掌事務に関係ある部,室,局,課等は,積極的にチームの設置目的の達成のために協力するものとする。
2 チーム長は,チームの設置目的の達成に当たっては,関係行政委員会及び企業局に対し協力を求めることができるものとする。
(成果の報告及び解散)
第7条 チーム長は,チームの任務が終了したときは,遅滞なく,その成果を知事に報告するものとする。
2 知事は,設置目的が達成されたと認めたときは,チームを解散するものとする。
(平31訓令4・一部改正)
付則
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。