○茨城県社会福祉審議会条例

平成12年3月28日

茨城県条例第18号

茨城県社会福祉審議会条例を公布する。

茨城県社会福祉審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により設置された社会福祉に関する審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例61・平25条例28・一部改正)

(審議会の名称)

第2条 審議会の名称は,茨城県社会福祉審議会とする。

(組織)

第3条 審議会は,委員28人以内で組織する。

(平25条例28・追加)

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平25条例28・旧第3条繰下)

(委員長の職務を行う委員)

第5条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。

(平25条例28・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに委員長及び前条の委員がともに欠けたときの会議は,知事が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員長は,委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは,会議を招集しなければならない。

4 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

5 会議の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(平25条例28・旧第5条繰下)

(専門分科会)

第7条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は,委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き,その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。

3 専門分科会長は,その専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員又は臨時委員が,その職務を行う。

5 第2項の規定は,民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において,同項中「委員及び臨時委員」とあるのは,「委員」と読み替えるものとする。

6 前項において準用する第2項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科会長については,第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において,同項中「委員又は臨時委員」とあるのは,「委員」と読み替えるものとする。

(平25条例28・旧第6条繰下)

(調査審議事項の特例)

第8条 審議会は,法第12条第1項の規定に基づき,児童福祉に関する事項を調査審議するものとする。

(平12条例61・一部改正,平25条例28・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

(平25条例28・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(茨城県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)

2 茨城県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(昭和63年茨城県条例第20号)は,廃止する。

(平成12年条例第61号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城県社会福祉審議会条例

平成12年3月28日 条例第18号

(平成25年10月31日施行)