○感染症診査協議会条例

平成11年3月19日

茨城県条例第14号

感染症診査協議会条例を公布する。

感染症診査協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例22・一部改正)

(協議会の名称)

第2条 協議会の名称は,感染症診査協議会とし,その置かれた保健所の名称を冠したものとする。

(令元条例1・旧第3条繰上・一部改正)

(組織)

第3条 協議会の委員は,7人とする。

(平19条例22・全改,令元条例1・旧第4条繰上)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(平19条例22・一部改正,令元条例1・旧第5条繰上)

(委員長)

第5条 協議会に委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選によって定める。

3 委員長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令元条例1・旧第6条繰上)

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議は,知事が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(平19条例22・一部改正,令元条例1・旧第7条繰上)

(部会)

第7条 協議会は,その定めるところにより,部会を置くことができる。

2 部会は,委員のうちから委員長が指名する者をもって組織する。

3 部会に部会長を置き,部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 協議会は,その定めるところにより,部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

5 第6条第3項及び第4項並びに前条の規定は,部会について準用する。この場合において,これらの規定中「委員長」とあるのは「部会長」と,第6条第3項及び前条中「協議会」とあるのは「部会」と,同条中「知事」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(平19条例22・追加,令元条例1・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか,協議会に関し必要な事項は,協議会が定める。

(平19条例22・旧第8条繰下,令元条例1・旧第9条繰上)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(結核診査協議会に関する条例の廃止)

2 結核診査協議会に関する条例(昭和36年茨城県条例第57号)は,廃止する。

(令和元年条例第1号)

この条例は,令和元年11月1日から施行する。

感染症診査協議会条例

平成11年3月19日 条例第14号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
平成11年3月19日 条例第14号
平成19年3月27日 条例第22号
令和元年6月27日 条例第1号