○茨城県准看護師試験委員設置条例

昭和27年12月21日

茨城県条例第43号

〔茨城県准看護婦試験委員設置条例〕を公布する。

茨城県准看護師試験委員設置条例

(平14条例13・改称)

(目的)

第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第25条第2項の規定に基き,准看護師試験委員(以下「試験委員」という。)の組織,任期,その他試験委員に関し必要な事項は,この条例の定めるところによる。

(平11条例10・平14条例13・一部改正)

(委員の組織)

第2条 委員は12人以内とし,うち1人を委員長とする。

2 委員は医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,学識経験者及び関係職員の中から知事が,これを委嘱し又は任命する。

(平14条例13・平19条例6・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員(関係職員の中から任命された委員を除く。)の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平19条例6・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は,茨城県保健医療部長をもつて,これにあてる。

2 委員長は,委員の事務を統理する。

3 委員長は事故があるときは,委員長のあらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(平11条例10・令4条例1・一部改正)

(事務補助職員)

第5条 委員の事務を補助するために幹事及び書記若干人をおき,関係職員の中から知事が命免する。

(平19条例6・一部改正)

(雑則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,知事が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 保健婦助産婦看護婦法附則第10項に規定する乙種看護婦試験の実施に関する乙種看護婦試験委員は,この条例の規定により設置された試験委員を以つて代えることができる。

(平11条例10・一部改正)

(平成11年条例第10号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。ただし,第1条及び付則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

茨城県准看護師試験委員設置条例

昭和27年12月21日 条例第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
昭和27年12月21日 条例第43号
平成11年3月19日 条例第10号
平成14年3月27日 条例第13号
平成19年3月27日 条例第6号
令和4年3月29日 条例第1号