○茨城県交通安全対策会議条例

昭和45年9月30日

茨城県条例第42号

茨城県交通安全対策会議条例を公布する。

茨城県交通安全対策会議条例

(趣旨)

第1条 この条例は,交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)第17条第5項の規定に基づき,茨城県交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は,会務を総理する。

2 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員及び特別委員)

第3条 法第17条第3項の委員のうち,次の各号に掲げる委員の定数は,当該各号に定めるところによる。

(1) 知事が部内の職員のうちから指名する者 15人以内

(2) 市町村長及び消防機関の長のうちから知事が任命する者 4人以内

2 市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 特別委員は,東日本旅客鉄道株式会社,東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから,知事が任命する。

4 特別委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。

5 委員及び特別委員は,非常勤とする。

(昭62条例6・平17条例67・一部改正)

(幹事)

第4条 会議に,幹事を置く。

2 幹事は,会議の委員の属する機関の職員のうちから,知事が任命する。

3 幹事は,会議の所掌事務について,会長,委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は,非常勤とする。

(平17条例67・一部改正)

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか,会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮つて定める。

(平17条例67・一部改正)

この条例は,昭和45年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年条例第67号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城県交通安全対策会議条例

昭和45年9月30日 条例第42号

(平成17年10月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第42号
昭和62年3月12日 条例第6号
平成17年10月27日 条例第67号