○茨城県消費生活審議会規則
昭和51年1月20日
茨城県規則第4号
〔茨城県消費者保護審議会規則〕を次のように定める。
茨城県消費生活審議会規則
(平18規則18・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県消費生活審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(平18規則18・一部改正)
(委員の定数)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,17人以内とする。
(平20規則18・一部改正)
(委員の任命等)
第3条 委員は,次に掲げる者のうちから,知事が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 消費者
(3) 事業者
(平18規則18・平20規則18・一部改正)
(専門部会)
第4条 審議会に専門の事項を調査審議するため,委員長が指名する委員で構成する専門部会を置くことができる。
2 専門部会は,委員長の指示を受けて調査審議し,その結果を審議会に報告する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。
付則
この規則は,昭和51年2月1日から施行する。
付則(平成18年規則第18号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(茨城県消費生活審議会規則の一部改正に伴う経過措置)
2 茨城県行政組織条例の一部を改正する条例(平成20年茨城県条例第2号)付則第5項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなされる者(同条例の施行の際現に茨城県消費生活審議会の委員である者に限る。)の任期が満了するまでの間は,第2条の規定による改正後の茨城県消費生活審議会規則第2条中「17人以内」とあるのは,「27人以内」とする。