○茨城県特別職報酬等審議会規則
昭和42年6月2日
茨城県規則第31号
茨城県特別職報酬等審議会規則を次のように定める。
茨城県特別職報酬等審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数等を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人とする。
(委員の委嘱範囲)
第3条 委員は,次の各号に掲げるもののうちから,知事が委嘱する。
(1) 農林漁業団体の代表者
(2) 商工経済団体の代表者
(3) 労働団体の代表者
(4) 婦人団体の代表者
(5) 青年団体の代表者
(6) 報道関係の代表者
(7) 法曹界の代表者
(8) 学識経験者
(幹事)
第4条 審議会に幹事若干人をおく。
2 幹事は,県職員のうちから,知事が任命する。
3 幹事は,委員を補佐する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。