○茨城県特別職報酬等審議会規則

昭和42年6月2日

茨城県規則第31号

茨城県特別職報酬等審議会規則を次のように定める。

茨城県特別職報酬等審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数等を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人とする。

(委員の委嘱範囲)

第3条 委員は,次の各号に掲げるもののうちから,知事が委嘱する。

(1) 農林漁業団体の代表者

(2) 商工経済団体の代表者

(3) 労働団体の代表者

(4) 婦人団体の代表者

(5) 青年団体の代表者

(6) 報道関係の代表者

(7) 法曹界の代表者

(8) 学識経験者

(幹事)

第4条 審議会に幹事若干人をおく。

2 幹事は,県職員のうちから,知事が任命する。

3 幹事は,委員を補佐する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

茨城県特別職報酬等審議会規則

昭和42年6月2日 規則第31号

(昭和42年6月2日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
昭和42年6月2日 規則第31号