○茨城県地下水利用審査会規則
昭和52年3月18日
茨城県規則第10号
茨城県地下水利用審査会規則を次のように定める。
茨城県地下水利用審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県地下水利用審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は,5人以内とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は,地下水に関し学識経験を有する者のうちから,知事が委嘱する。
(幹事)
第4条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は,県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は,委員を補佐し,会務を処理する。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が定める。
付則
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。