○茨城県地下水利用審査会規則

昭和52年3月18日

茨城県規則第10号

茨城県地下水利用審査会規則を次のように定める。

茨城県地下水利用審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県地下水利用審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は,5人以内とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は,地下水に関し学識経験を有する者のうちから,知事が委嘱する。

(幹事)

第4条 審査会に幹事若干人を置く。

2 幹事は,県職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は,委員を補佐し,会務を処理する。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が定める。

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

茨城県地下水利用審査会規則

昭和52年3月18日 規則第10号

(昭和52年3月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
昭和52年3月18日 規則第10号