○茨城県原子力審議会規則
昭和42年4月1日
茨城県規則第20号
茨城県原子力審議会規則を次のように定める。
茨城県原子力審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県原子力審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数等を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,25人以内とする。
(昭50規則36・一部改正)
(委員の任命範囲)
第3条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。
(1) 県議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 関係市町村の長
(昭43規則45・昭50規則36・一部改正)
(組織)
第4条 審議会に副委員長2人を置く。
(昭50規則36・一部改正)
第5条 審議会は,専門的事項を調査審議するため,必要に応じ部会を置く。
2 部会の設置並びにその名称,担任事項及び部会委員の選出方法等は,審議会が定める。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き,部会に属する委員が互選する。
4 部会長は,部会の事務を掌理し,部会の会議の議長となる。
5 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(昭50規則36・一部改正)
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は,県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は,委員を補佐する。
(昭50規則36規則・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるのののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和43年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。