○茨城県環境影響評価審査会規則

平成11年3月19日

茨城県規則第23号

茨城県環境影響評価審査会規則を次のように定める。

茨城県環境影響評価審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は,15人以内とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は,環境の保全等に関し学識経験を有する者のうちから,知事が委嘱する。

(専門部会)

第4条 審査会に専門の事項を調査審議するため,委員長が指名する委員で構成する専門部会を置くことができる。

2 専門部会は,委員長の指示を受けて調査審議し,その結果を審査会に報告する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

茨城県環境影響評価審査会規則

平成11年3月19日 規則第23号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
平成11年3月19日 規則第23号