○茨城県高等学校審議会規則

昭和62年4月30日

茨城県教育委員会規則第5号

茨城県高等学校審議会規則を次のように定める。

茨城県高等学校審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県高等学校審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は35人以内とする。

(委員の任命等)

第3条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 産業経済関係団体の代表者

(2) 教育関係団体の代表者

(3) 行政機関の職員

(4) 学識経験者

(専門部会)

第4条 審議会は,専門的事項を調査審議するため,必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会の設置並びにその名称,担任事項及び部会委員の選出方法等は,審議会が定める。

3 部会に部会長及び副部会長各1人を置く。

4 部会長及び副部会長は,部会に属する委員の互選によつて定める。

5 部会長は,部会の事務を掌理し,部会の会議の議長となる。

6 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(幹事)

第5条 審議会に,幹事若干人を置く。

2 幹事は,知事部局及び教育庁の職員のうちから教育長が委嘱し,又は任命する。

3 幹事は,委員を補佐する。

(平11教委規則11・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,教育庁学校教育部高校教育課において行う。

(平8教委規則1・平27教委規則1・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 茨城県高等学校編成審議会規則(昭和37年教育委員会規則第8号)及び茨城県産業教育審議会運営規則(昭和45年教育委員会規則第21号)は,廃止する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

茨城県高等学校審議会規則

昭和62年4月30日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
昭和62年4月30日 教育委員会規則第5号
平成8年3月28日 教育委員会規則第1号
平成11年4月26日 教育委員会規則第11号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号