○茨城県高等学校審議会規則
昭和62年4月30日
茨城県教育委員会規則第5号
茨城県高等学校審議会規則を次のように定める。
茨城県高等学校審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第27条の規定に基づき,茨城県高等学校審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は35人以内とする。
(委員の任命等)
第3条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 産業経済関係団体の代表者
(2) 教育関係団体の代表者
(3) 行政機関の職員
(4) 学識経験者
(専門部会)
第4条 審議会は,専門的事項を調査審議するため,必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会の設置並びにその名称,担任事項及び部会委員の選出方法等は,審議会が定める。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置く。
4 部会長及び副部会長は,部会に属する委員の互選によつて定める。
5 部会長は,部会の事務を掌理し,部会の会議の議長となる。
6 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(幹事)
第5条 審議会に,幹事若干人を置く。
2 幹事は,知事部局及び教育庁の職員のうちから教育長が委嘱し,又は任命する。
3 幹事は,委員を補佐する。
(平11教委規則11・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,教育庁学校教育部高校教育課において行う。
(平8教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 茨城県高等学校編成審議会規則(昭和37年教育委員会規則第8号)及び茨城県産業教育審議会運営規則(昭和45年教育委員会規則第21号)は,廃止する。
付則(平成8年教委規則第1号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。