○茨城県監査委員職務規程

平成4年10月16日

茨城県監査委員告示第2号

茨城県監査委員職務規程を次のように定める。

茨城県監査委員職務規程

茨城県監査委員処務規程(昭和48年茨城県監査委員告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城県監査委員に関する条例(昭和39年茨城県条例第34号)第11条の規定に基づき,監査委員(以下「委員」という。)の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は,常勤の委員をもってこれに充てるものとする。

2 代表監査委員の任期は,その委員の任期による。

3 代表監査委員は,次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 事務局長,書記その他の職員(以下「職員」と総称する。)の任免及び給与に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 予算の要求に関すること。

(4) 委員及び監査専門委員(以下「委員等」という。)並びに職員の旅行命令に関すること。

(5) 監査,検査及び審査(以下「監査等」という。)の日程作成及び執行通知に関すること。

(6) 外部監査人の監査の事務への協力に関すること。

(7) その他委員等の職務執行に関すること。

(平11監委告示1・令元監委告示2・一部改正)

(委員の合議)

第3条 委員は,地方自治法,地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する委員の合議事項のほか,次の各号に掲げる事項について,合議を行うものとする。

(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査等の基本方針及び実施計画に関すること。

(3) 監査の請求又は監査の要求に基づく監査の実施に関すること。

(4) 監査の結果に関する報告(以下「報告」という。)の公表に関すること。

(5) 報告及び報告に係る勧告に基づく措置状況の公表に関すること。

(6) その他委員等の職務執行に関し必要な事項

2 委員の合議は,会議(以下本条において「委員会議」という。)を開催して行うものとする。ただし,特別な事情があるときは,文書の回議等によることができる。

3 委員会議は,代表監査委員が招集し,主宰する。

(平30監委告示2・全改,令元監委告示2・一部改正)

(監査等の実施方法)

第4条 監査等は,実地により行うものとする。ただし,書面により行うことが適当であると認めたときは,この限りでない。

2 実地により行う監査等は,監査等対象機関の責任者から監査等資料に基づき説明を聴取し実地に監査する。

3 書面により行う監査等は,監査等資料を精査することにより,監査する。

4 監査等を実施するときは,事前に監査等対象機関から監査等資料の提出を求めるものとする。

5 監査等を実施するに当たっては,あらかじめ職員による事前調査を行うものとする。

(平30監委告示2・旧第6条繰上,令元監委告示2・旧第5条繰上)

(監査等講評)

第5条 監査等が終了したときは,委員は,監査等の結果を当該監査等対象機関に講評する。

(平30監委告示2・旧第7条繰上,令元監委告示2・旧第6条繰上)

(局長等の専決処理)

第6条 代表監査委員は,その権限に属する事務の一部を局長,次長又は課長に専決処理させることができる。

(平30監委告示2・旧第8条繰上,令元監委告示2・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,委員の職務の執行に関し必要な事項は,代表監査委員が定める。

(平30監委告示2・旧第9条繰上,令元監委告示2・旧第8条繰上)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成11年監委告示第1号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成30年監委告示第2号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年監委告示第2号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

茨城県監査委員職務規程

平成4年10月16日 監査委員告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第10節 監査委員
沿革情報
平成4年10月16日 監査委員告示第2号
平成11年4月1日 監査委員告示第1号
平成30年3月26日 監査委員告示第2号
令和元年12月12日 監査委員告示第2号