○知事の専決処分事項に関する件

昭和39年10月6日

地方自治法(以下「法」と言う。)第180条第1項の規定に基づき,次の各号に掲げる事項は,知事において専決処分することができる。

1 1件の金額が50万円以下の歳入歳出予算の補正をすること。

2 年度繰越事業に係る歳入歳出予算の補正をすること。

3 法令の新設,改廃により歳入歳出予算の補正をすること。

4 金融情勢の変化に伴い,県債の借入利率及び償還の方法を変更し,これに伴う歳入歳出予算の補正をすること。

5 継続費を減額し,又はその総額を変更せずに各年度の支出額を変更すること。

6 1件の金額が50万円以下の債務負担行為をすること。

7 1件の金額が50万円以下の権利の放棄をすること。

8 法第96条第1項第12号に規定するもののうち軽易と認められるもの。

9 法令上県の義務に属する1件の金額50万円以下の損害賠償の額を決定すること。

10 法第243条の2の規定に基づく職員の賠償責任で1件の金額が10万円以下のものの免除に関すること。

11 法第260条第1項の規定による市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し,又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更する処分に伴い,関係条例中県の機関等の位置の名称を改正すること。

12 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条の規定により市町村が街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号等を告示した場合において,関係条例中県の機関等の位置の名称を改正すること。

13 議決を経た工事の請負契約について,請負金額を1,000万円以内において変更すること。ただし,議決の趣旨に反する変更を除く。

(備考)

1 1号から10号までの事項については,昭和39年10月6日に指定された。

2 11号及び12号の事項については,昭和43年6月11日に指定された。

3 13号の事項については,昭和44年10月6日に指定された。

知事の専決処分事項に関する件

昭和39年10月6日 種別なし

(昭和39年10月6日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
昭和39年10月6日 種別なし