○住民基本台帳法の施行に伴う住民票の謄本又は抄本の読み替えに関する条例
昭和42年12月20日
茨城県条例第52号
住民基本台帳法の施行に伴う住民票の謄本又は抄本の読み替えに関する条例を公布する。
住民基本台帳法の施行に伴う住民票の謄本又は抄本の読み替えに関する条例
他の条例(条例の施行規則を含む。以下同じ。)中「住民票の謄本」又は「住民票の抄本」とあるのは,これらの条例の当該部分が改正されるまでの間,「住民票の写し」又は「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第2項の規定による写し」と読み替えるものとする。
付則
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年11月10日から適用する。