○公文書の左横書きの実施に伴う茨城県条例の経過措置等を定める条例
昭和38年3月22日
茨城県条例第9号
公文書の左横書きの実施に伴う茨城県条例の経過措置等を定める条例を公布する。
公文書の左横書きの実施に伴う茨城県条例の経過措置等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例の施行の際現に存在する茨城県条例(以下「条例」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は,この条例の定めるところによる。
(条例の書式)
第2条 条例の書式は,左横書きに改められたものとみなす。この場合において,左横書きの場合の配字は,縦書きの場合の配字と同様とし,縦書きの場合における右方又は上方は,左横書きの場合においては,それぞれ上方又は左方とする。
(条例の用字)
第3条 条例中次の表の左欄に掲げるものは,それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
漢数字(固有名詞の一部又は全部をなす漢数字及び語の一部又は全部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるか又は数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万及び億を除く。) | アラビア数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横括弧で囲んだアラビア数字 |
号の細分番号として用いられている用字及び号の細分番号を引用するため用いられている当該用字 | アイウエオ順によるかたかな |
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
上欄(茨城県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年茨城県条例第40号)第1条第4項第2号に規定する上欄を除く。) | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
但し | ただし |
、(点) | ,(コンマ) |
付則
1 この条例は,昭和38年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の条例に定める様式による用紙は,前項の規定にかかわらず,当分の間使用することができるものとする。