○文書の左横書き実施に伴う条例規則等の取扱いについて
昭和35年2月1日
35文発第6号総務部長通知
各部課(局,室,所)長
昭和35年茨城県訓令第4号によつて文書の左横書きが実施されることとなつたが,これに伴う条例規則等の取扱いについては下記により取り扱い,左横書きへの移行が円滑に行なわれるよう配意されたい。
記
1 昭和35年2月1日以後公布又は公表される条例規則等
昭和35年2月1日以後公布又は公表される条例規則及び知事の定める規程(この通知において「条例規則等」という。)の用例は,茨城県文書事務規程(昭和35年茨城県訓令第5号)に定めるところによること。
2 すでに公布又は公表されている条例規則等
すでに公布又は公表されている条例規則等は,縦書きのまま残ることとなるので,これらを左横書きとしようとするときは条例規則等の改正の手続きが必要であること。
3 縦書きの条例規則等の改正
1及び2による取扱いによつて,当分の間条例規則等には縦書きのものと横書きのものとが混在することとなるが,将来これを横書きに統一するため,今後は縦書きの条例規則等に一部改正の必要が生じたときは縦書きのままの一部改正は行なわず,全部改正の手続きによつて横書きに改めることとすること。