○茨城県公印規則
昭和39年5月13日
茨城県規則第31号
茨城県公印規則を次のように定める。
茨城県公印規則
茨城県公印規則(昭和36年茨城県規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,公印の保管,使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭51規則45・全改)
(公印の取扱い)
第2条 公印は,公務上作成された文書に関し当該文書の真正な作成を認証することを目的とするものであるから,その重要性にかんがみ,その保管,使用等に当たつては,厳正確実にこれを行わなければならない。
(昭51規則45・全改)
(公印の種類等)
第3条 公印の種類及び管守者は,別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項に定めるもののほか,法令に定めのある場合その他やむを得ない場合にあつては,総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の承認を得て,県印以外の庁印を調製することができる。この場合における当該庁印の管守者は,当該庁印を調製した機関の長とする。
3 別表第1の専用知事印を置く出先機関又は出先機関の支所等は,県民センター,保健所,医療大学,福祉相談センター,精神保健福祉センター,農林事務所,家畜保健衛生所,水産事務所,土木事務所,工事事務所,港湾事務所及び下水道事務所並びに自転車競技事務所並びに土木事務所の支所等とする。
(1) 知事印甲型の2の2 国に提出する要望書,陳情書等
(2) 知事印乙型 公印を押印すべき箇所の空間が知事印甲型の使用に適さないと総務課長が認めた帳票等(公印の印影を刷り込むものに限る。)
(3) 知事印丙型 公印を押印すべき箇所の空間が知事印甲型の使用に適さないと総務課長が認めた帳票等(前号に掲げる帳票等を除く。)
(4) 知事印丁型 公印を押印すべき箇所の空間が知事印甲型の使用に適さないと総務課長が認めた帳票等(前2号に掲げる帳票等を除く。)
(5) 知事印戊型 賞状,感謝状,表彰状等(縦書きのものに限る。)
(6) 総務課専用知事印 宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定に基づき交付する認証書及び宗教法人に係る各種証明書
(7) 総務事務センター専用知事印 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条第1項の規定に基づき交付する源泉徴収票を再交付する場合の同帳票,地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6第1項及び第3項の規定に基づき提出する給与支払報告書,同条第2項及び同法第321条の5第3項の規定に基づき提出する届出書,給与の戻入及び控除に係る納入通知書,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条第1項第8号に規定する社会保険料の支払に係る帳票並びに確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第39条第2項第2号ホに規定する申出者に係る地方公務員等共済組合の組合員の資格の有無についての事業主の証明書
(8) 消防安全課専用知事印 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2第3項の規定に基づき交付する危険物取扱者免状及び同法第17条の7第1項の規定に基づき交付する消防設備士免状
(9) 長寿福祉課専用知事印 旧軍人軍属の恩給の請求書に添付する証明書,戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定に基づき交付する無賃乗車券引換証及び地方自治法(昭和22年法律第67号)附則第10条第1項の規定により処理する事務に係る証明書
(10) 立地整備課専用知事印 鹿島臨海工業地帯造成事業に係る用地買収契約書・替地売渡契約書並びに登記簿及び公図の閲覧申請書,登記事項証明書及び地積測量図の交付申請書並びに登記嘱託書
(11) 漁政課専用知事印 漁船法(昭和25年法律第178号)第4条第5項の規定に基づく通知書,同法第12条第1項の規定に基づき交付する登録票及び同法第21条の規定に基づき交付する漁船の登録の謄本,遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第5条第2項の規定に基づく通知書,漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第42条第6項の規定に基づき交付する許可証,茨城県海面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第73号)第25条の規定に基づき交付する許可証及び同規則第44条第3項の規定に基づき交付する許可証並びに茨城県内水面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第74号)第23条の規定に基づき交付する許可証,同規則第30条第9項の規定に基づき交付する許可証及び同規則第41条第3項の規定に基づき交付する許可証
(12) 道路維持課専用知事印 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第5項の規定により交付する許可証
(13) 建築指導課専用知事印 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条の規定に基づき交付する免許証,宅地建物取引業の免許の申請及び宅地建物取引士資格の登録の申請に係る事実についての調査書,宅地建物取引業者名簿の削除に係る通知書,宅地建物取引業者に係る各種証明書並びに宅地建物取引士資格試験合格証明書並びに建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項の規定に基づき交付する二級建築士免許証及び木造建築士免許証,同法第23条の3第2項(同法第23条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知書並びに二級建築士免許,木造建築士免許及び建築士事務所の登録に係る証明書
(14) 住宅課専用知事印 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第7条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知書,同法第10条の規定に基づく承認に係る通知書及び同法第14条第2項の規定に基づく通知書
(15) 会計管理課専用知事印 集中管理に係る物品の調達に関する契約書
(16) 県税事務所長印 納税通知書,督促状その他県税の賦課徴収に係る帳票(電子計算機に記録された公印の印影を刷り込むものに限る。)
(17) 県税事務所長印(共用) 納税通知書,督促状その他県税の賦課徴収に係る帳票(公印の印影を刷り込むものに限り,前号に掲げる帳票を除く。)
(18) 保健所長印(共用) 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項に基づく小児慢性特定疾病医療受給者証,一般特定疾患医療受給者証,肝炎治療受給者証(公印の印影を刷り込むものに限る。)及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(公印の印影を刷り込むものに限る。)
(19) 医療大学長印(学生証用) 学生証(公印の印影を刷り込むものに限る。)
(20) 家畜保健衛生所長印(証明用) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第8条の規定による証明書
(21) 地方出納員の印(共用) 県税に係る支払通知書及び領収証書(公印の印影を刷り込むものに限る。)
(22) 地方出納員の印乙型 金銭登録機で印書したもの
(23) 地方出納員の印丙型 現金を領収したときに交付する領収書
(24) 現金取扱員の印 現金(自動車税に係る徴収金及び軽自動車税の環境性能割に係る徴収金に限る。)を領収したときに交付する領収書
5 知事印甲型の2は,知事印の持出し使用(第6条第2項の規定により,総務課長の承認を受けて知事印を管守場所以外に持ち出して使用することをいう。)の場合に限り使用するものとする。
(昭40規則51・昭40規則79・昭41規則30・昭42規則61・昭42規則72・昭43規則41・昭45規則5・昭45規則11・昭45規則19・昭45規則77・昭46規則5・昭47規則37・昭49規則37・昭49規則74・昭50規則28・昭51規則45・昭53規則11・昭54規則8・昭55規則46・昭56規則13・昭56規則55・昭56規則70・昭58規則61・昭59規則51・昭60規則28・昭61規則18・昭62規則1・昭62規則21・昭62規則61・平元規則7・平2規則2・平2規則9・平4規則12・平5規則23・平5規則48・平5規則54・平7規則40・平9規則50・平10規則48・平11規則47・平12規則47・平12規則174・平14規則43・平14規則60・平15規則69・平17規則49・平17規則116・平19規則23・平20規則25・平21規則52・平22規則29・平23規則13・平24規則15・平27規則33・平29規則29・平30規則39・平31規則25・令2規則25・令3規則20・令4規則13・令5規則22・令6規則71・一部改正)
(公印の告示)
第4条 知事は,知事印を調製し,又は改刻したときは,印影及び使用の開始の期日を,廃棄したときは,廃棄の期日を告示するものとする。
(昭40規則79・全改)
(公印のひな型及び寸法)
第5条 公印のひな型及び寸法は,別表第2のとおりとする。
(昭46規則5・一部改正)
(管守の方法)
第6条 公印管守者は,公印を使用しない場合には,堅ろうな容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は,特に公印管守者の承認を受けた場合のほか,管守場所以外に持ち出してはならない。
4 出先機関の長において管守する公印は,勤務時間外及び休日にあつては,守衛(当直員を置く出先機関にあつては当直員。以下同じ。)に管守させるものとする。
5 前各項の規定は,第3条第4項第16号に掲げる公印については,適用しない。この場合において,当該公印の管守者は,当該公印が不正に使用されることを防止するため必要な措置を講じなければならない。
(昭41規則30・昭43規則41・昭45規則5・昭45規則19・昭46規則5・昭47規則37・昭51規則45・昭55規則46・平7規則40・平11規則47・平17規則49・令6規則71・一部改正)
(公印の調製,改刻及び廃棄の申請等)
第7条 公印管守者(出先機関の場合にあつては,当該出先機関を主管する本庁の課長とする。)が,公印を調製し,又は改刻する必要があると認めた場合は,事前に総務課長(出納員又は現金取扱員の印にあつては,会計事務局会計管理課長。以下同じ。)に合議しなければならない。
2 公印管守者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印調製(改刻)(廃棄)届(様式第2号)を知事(知事印に限る。以下同じ。)又は総務課長に提出しなければならない。
3 公印管守者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不用となつた公印を総務課長に引き継がなければならない。
(昭45規則19・昭51規則45・昭55規則46・昭62規則21・平12規則174・平19規則23・平23規則13・一部改正)
(公印台帳)
第8条 総務課長は,公印台帳(様式第3号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(昭45規則19・昭55規則46・一部改正)
(公印の事故)
第9条 公印管守者は,公印の盗難,紛失又は偽造等の事故があつたときは,直ちに公印事故届(様式第4号)を知事又は総務課長に提出しなければならない。
(昭51規則45・昭55規則46・一部改正)
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは,当該公印の管守者(出先機関における時間外及び休日にあつては守衛)に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。
2 守衛は,公印の使用の承認をしたときは,公印使用簿(様式第5号)に公印使用請求者の職及び氏名,文書の記号及び番号並びに件名及び宛先その他必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は,印刷に付するものを除き,朱肉又はインクにより押印するものとする。
(昭43規則41・平11規則47・平27規則33・一部改正)
(公印の印影の刷込み)
第11条 特に必要がある場合は,帳票等に公印の印影を刷り込むことができる。この場合においては,当該公印の管守者の承認を受けなければならない。
(昭45規則6・全改,昭51規則45・昭62規則21・平19規則23・平23規則13・一部改正)
2 公印管守者は,不用となつた刷込み帳票等があるときは,これを焼却し,又はその印影を抹消しなければならない。
3 印刷に使用した公印の印影の原版は,当該公印の管守者において,公印に準じて保管しなければならない。
(昭45規則5・追加,昭51規則45・昭62規則21・平19規則23・平23規則13・令2規則25・一部改正)
(適用除外)
第13条 第11条及び前条(第3項を除く。)の規定は,知事印甲型の印影を総務課長が別に定める帳票等に刷り込む場合及び県税事務所長印の印影を第3条第4項第16号に掲げる帳票に刷り込む場合においては,適用しない。
(令2規則25・追加,令6規則71・一部改正)
付則
この規則は,昭和39年7月1日から施行する。
付則(昭和40年規則第51号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和40年規則第79号)
この規則は,昭和40年9月10日から施行する。
付則(昭和41年規則第30号)
この規則は,昭和41年5月1日から施行する。
付則(昭和42年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和42年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和43年規則第41号)
この規則は,昭和43年7月1日から施行する。
付則(昭和45年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び別表(知事印に係る部分に限る。)の改正規定は,昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年規則第19号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年規則第77号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年規則第5号)
この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和47年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第74号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第28号)
この規則は,昭和50年6月1日から施行する。
付則(昭和51年規則第45号)
この規則は,昭和51年6月1日から施行する。
付則(昭和52年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第11号)
この規則は,昭和53年4月4日から施行する。
付則(昭和54年規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用している庁印丙型の公印は,この規則による改正後の茨城県公印規則による庁印の公印とみなす。
付則(昭和55年規則第46号)
この規則は,昭和55年6月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第13号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第55号)
この規則は,昭和56年6月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第70号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第61号)
この規則は,昭和59年1月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第43号)
この規則は,昭和59年8月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第51号)
この規則は,昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第28号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第18号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第21号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第61号)
この規則は,昭和62年11月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第22号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第7号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第2号)
この規則は,平成2年2月1日から施行する。
付則(平成2年規則第9号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第23号)
この規則は,平成5年6月1日から施行する。ただし,第3条第3項の改正規定,別表第12職印の表の改正規定(地方出納員の印(共用)に係る部分を除く。)及び別表第22職印の表の改正規定(茨城県地方出納員之印(共用)に係る部分を除く。)は,同年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第54号)
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
付則(平成6年規則第30号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第40号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第41号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。ただし,別表第12職印の表中及び別表第22職印の表の改定規定中茨城県立医療大学付属病院院長之印に係る部分は,公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第64号)
この規則は,平成9年11月1日から施行する。
付則(平成10年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成11年規則第47号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第47号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第174号)
この規則は,平成12年8月1日から施行する。
付則(平成13年規則第40号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第43号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年規則第32号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第53号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第49号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第99号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第116号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第29号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第23号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第93号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第25号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第52号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第29号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第13号)
この規則は,平成23年4月16日から施行する。
付則(平成24年規則第15号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第26号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第42号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第29号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第39号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。
付則(平成31年規則第25号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第3条第4項第22号中「徴収金」の次に「及び軽自動車税の環境性能割に係る徴収金」を加える改正規定は,同年10月1日から施行する。
付則(令和2年規則第25号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第46号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
付則(令和5年規則第75号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
付則(令和6年規則第71号)
この規則は、令和6年9月24日から施行する。
別表第1(第3条第1項)
(昭46規則5・追加,昭47規則37・昭49規則16・昭49規則37・昭50規則10・昭51規則45・昭52規則22・昭53規則11・昭54規則8・昭55規則46・昭56規則13・昭56規則55・昭57規則37・昭58規則28・昭59規則43・昭60規則28・昭61規則18・昭62規則21・昭62規則61・昭63規則22・平元規則7・平2規則9・平4規則2・平5規則23・平5規則48・平6規則30・平7規則40・平9規則41・平9規則50・平9規則64・平10規則48・平11規則47・平12規則47・平12規則174・平13規則40・平14規則43・平14規則60・平14規則74・平15規則32・平15規則69・平16規則53・平17規則49・平17規則99・平18規則29・平19規則23・平19規則93・平20規則25・平21規則52・平22規則29・平23規則13・平24規則15・平26規則26・平27規則33・平28規則42・平29規則29・平30規則39・平30規則78・平31規則25・令2規則25・令3規則20・令4規則13・令5規則22・令5規則46・令5規則75・令6規則71・一部改正)
公印の種類及び管守者
1 庁印
種類 | 管守者 |
県印 | 総務課長 |
2 職印
種類 | 管守者 |
知事印 甲型,甲型の2,乙型,丙型,丁型及び戊型 | 総務課長 |
知事印甲型の2の2 | 営業戦略部東京渉外局行政課長 |
総務課専用知事印 | 総務課長 |
総務事務センター専用知事印 | 総務部総務事務センター長 |
消防安全課専用知事印 | 防災・危機管理部消防安全課長 |
長寿福祉課専用知事印 | 福祉部長寿福祉課長 |
立地整備課専用知事印 | 立地推進部立地整備課長 |
漁政課専用知事印 | 農林水産部漁政課長 |
道路維持課専用知事印 | 土木部道路維持課長 |
建築指導課専用知事印 | 土木部都市局建築指導課長 |
住宅課専用知事印 | 土木部都市局住宅課長 |
会計管理課専用知事印 | 会計事務局会計管理課長 |
出先機関専用知事印 | 当該出先機関の長 |
出先機関の支所等専用知事印 | 当該出先機関の支所等の長 |
副知事印 | 総務課長 |
部長(知事公室長,会計管理者,会計事務局長及び部に置かれる局の長(以下「局長」という。)を含む。)印 | 当該部の幹事課の長。ただし,知事公室長印は総務部知事公室秘書課長,会計管理者印及び会計事務局長印は会計事務局会計管理課長,局長印は当該局長があらかじめ指定する者 |
ダイバーシティ推進ディレクター印 | ダイバーシティ推進センター長 |
課長(チームリーダー,政策調査監及び総務部総務事務センター長を含む。)印 | 当該課長 |
出先機関の長印 甲型及び乙型 | 甲型は当該出先機関の長,乙型は茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第89条第4項の規定に基づき当該出先機関に置かれた支所等の長 |
建築指導課専用県民センターの長印 | 当該県民センター建築指導課長 |
県税事務所長印 | 当該県税事務所長 |
偕楽園公園課専用水戸土木事務所の長印 | 水戸土木事務所偕楽園公園課長 |
出先機関の支所等(県民センターの支所等,産業技術イノベーションセンターの支所等,農林事務所の支所等,農業総合センターの支所等(農業研究所水田利用研究室を除く。),土木事務所の支所等及び港湾事務所の支所等に限る。)の長印 | 当該出先機関の支所等の長 |
県民センターの課長(室長を含む。)印 | 当該課長 |
農林事務所の部門長(室長を含む。)印 | 当該部門長 |
医療大学事務局長印 | 医療大学事務局長 |
医療大学学生部長印 | 医療大学学生部長 |
医療大学付属病院長印 | 医療大学付属病院長 |
医療大学付属図書館長印 | 医療大学付属図書館長 |
県税事務所長印(共用) | 総務部税務課長 |
保健所長印(共用) | 保健医療部保健政策課長 |
医療大学長印(学生証用) | 医療大学長 |
家畜保健衛生所長印(証明書) | 当該家畜保健衛生所長 |
職務代理者印 | 代理される当該職の職印の管守者 |
課出納員の印 | 当該課出納員 |
地方出納員の印(共用) | 総務部税務課長 |
地方出納員の印 甲型,乙型及び丙型 | 当該地方出納員 |
建築指導課専用地方出納員の印 甲型及び丙型 | 当該地方出納員 |
所出納員の印 | 当該所出納員 |
現金取扱員(県税事務所の自動車税分室に属する現金取扱員に限る。)の印 | 当該現金取扱員の属する県税事務所の自動車税分室の長 |
別表第2(第5条)
(昭40規則51・昭40規則79・昭42規則61・昭42規則72・昭45規則5・昭45規則11・昭45規則19・一部改正,昭46規則5・旧別表繰下・一部改正,昭47規則37・昭49規則16・昭49規則37・昭50規則10・昭51規則45・昭53規則11・昭54規則8・昭55規則46・昭56規則13・昭56規則55・昭57規則37・昭58規則28・昭59規則43・昭60規則28・昭61規則18・昭62規則21・昭62規則61・昭63規則22・平元規則7・平2規則9・平4規則2・平5規則23・平5規則48・平6規則30・平7規則40・平9規則41・平9規則50・平9規則64・平10規則48・平11規則47・平12規則47・平12規則174・平13規則40・平14規則43・平14規則60・平14規則74・平15規則32・平15規則69・平16規則53・平17規則49・平17規則99・平18規則29・平19規則23・平19規則93・平20規則25・平21規則52・平23規則13・平24規則15・平26規則26・平27規則33・平28規則42・平29規則29・平30規則39・平31規則25・令2規則25・令4規則13・令5規則22・令5規則46・令5規則75・令6規則71・一部改正)
公印のひな型及び寸法
1 庁印 | 2 職印 |
|
| (甲型) | (甲型の2・甲型の2の2) |
21ミリメートル平方 | 27ミリメートル平方 | 27ミリメートル平方 |
(乙型) | (丙型) | (丁型) |
縦8ミリメートル 横15ミリメートル | ||
15ミリメートル平方 |
| 11ミリメートル平方 |
(戊型) |
|
|
30ミリメートル平方 | 27ミリメートル平方 | 27ミリメートル平方 |
縦5ミリメートル 横20ミリメートル | 27ミリメートル平方 | 27ミリメートル平方 |
27ミリメートル平方 | 27ミリメートル平方 | 27ミリメートル平方 |
27ミリメートル平方 | 27ミリメートル平方 | 27ミリメートル平方 |
27ミリメートル平方 | 27ミリメートル平方 | 24ミリメートル平方 |
|
| 注 「部長」の文字は,知事公室長の場合にあつては「室長」と,会計管理者の場合にあつては「会計管理者」と,会計事務局長の場合にあつては「局長」と,局長の場合にあつては「局長」と置き換えること。 |
| (甲型) | |
24ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 | 24ミリメートル平方 |
注 「課長」の文字は,チームリーダーの場合にあつては「チームリーダー」と,政策調査監の場合にあつては「政策調査監」と,総務部総務事務センター長の場合にあつては「センター長」と置き換えること。 | ||
24ミリメートル平方 | 20ミリメートル平方 | 24ミリメートル平方 |
(乙型) | ||
24ミリメートル平方 | 24ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 |
注 □には支所等の名称の一部を記載すること。 | 注 「課長」の文字は,地域福祉室長にあつては,「室長」と置き換えること。 | |
21ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 |
注 「部門長」の文字は,企画調整部門振興・環境室長にあつては,「室長」と置き換えること。 | ||
(共用) | ||
21ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 | 15ミリメートル平方 |
(共用) | (学生証用) | (証明用) |
15ミリメートル平方 | 8ミリメートル平方 | 13ミリメートル平方 |
(共用) | ||
27ミリメートル平方 | 直径20ミリメートル | 15ミリメートル平方 |
(甲型) | (甲型) | (乙型) |
18ミリメートル平方 | 18ミリメートル平方 | 15ミリメートル平方 |
(丙型) | (丙型) | (丙型) |
直径20ミリメートル | 直径20ミリメートル | 直径20ミリメートル |
直径20ミリメートル | 直径20ミリメートル |
(平17規則49・全改,令2規則83・一部改正)
(昭51規則45・全改,令2規則83・一部改正)
(昭51規則45・一部改正)
(昭51規則45・令2規則83・一部改正)
(昭45規則5・全改,平27規則33・令2規則83・一部改正)
(昭45規則5・全改,令2規則83・一部改正)
(昭45規則5・追加,昭62規則21・平19規則23・平23規則13・令2規則83・一部改正)
(昭45規則5・旧様式第7号繰下・一部改正,昭51規則45・一部改正)